○職員初任給調整手当支給規則

昭和46年4月1日

規則第36号

職員初任給調整手当支給規則を次のように定める。

職員初任給調整手当支給規則

(総則)

第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(昭59規則6・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 手当を支給する職員は、医療職給料表の適用を受ける職に新たに採用された者とする。

(平22規則17・全改)

(支給期間及び支給額)

第3条 条例第9条の3第2項の規則で定める期間は、前条に規定する職員となったときの職務の級及び号給の区分に応じて別表(イ)欄に掲げる期間とする。

2 前条に規定する職員に支給する手当の月額は、同条に規定する職員となったときの職務の級及び号給の区分に応じて、別表(ア)欄に掲げる額(採用後前項に規定する期間を経過した日から1年を経過するごとに1,000円を減じた額)とし、支給期間は、当該区分に応じ同表(ウ)欄に掲げる支給期間とする。

3 前2項の規定により既に手当の支給を受けている職員の職務の級が上位の級に昇格した場合又は上位の号給に昇給した場合には、昇格後の職務の級及び号給又は昇給後の号給により新たに採用されたものとみなして前2項の規定により手当を支給する。

(昭47規則7・昭48規則4・昭48規則17・昭48規則74・昭51規則7・昭59規則6・昭61規則19・平4規則30・平4規則71・平22規則17・一部改正)

(支給方法)

第4条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行上の必要事項)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年3月31日から引き続き在職する職員で、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)に医療職給料表の適用を受けることとなる職員には、当該職員が施行日に新たに採用されたものとみなして手当を支給する。

(昭和47年3月14日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日に在職する職員で、切替日において引き続き医療職給料表の適用を受ける職員として在職する職員には、当該職員が切替日に新たに採用されたものとみなして手当を支給する。

(昭和48年1月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員初任給調整手当支給規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員で、切替日において引き続き医療職給料表の適用を受ける職員として在職する職員には、当該職員が切替日に新たに採用されたものとみなして手当を支給する。

(昭和48年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年1月10日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年12月25日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和53年12月26日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月26日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和59年3月19日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年3月12日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和63年12月23日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成元年12月22日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成2年12月21日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成3年12月24日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成5年12月20日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成6年12月22日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成7年12月21日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成8年12月25日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成9年12月25日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(4級に係る部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成10年12月22日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正前の職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成14年12月25日規則第73号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第65号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条第1項、第2項関係)

(平19規則55・全改)

採用時の職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

手当月額

(ア)

条例第9条の3第2項の規則で定める期間

(イ)

支給期間

(ウ)

手当月額

(ア)

条例第9条の3第2項の規則で定める期間

(イ)

支給期間

(ウ)

手当月額

(ア)

条例第9条の3第2項の規則で定める期間

(イ)

支給期間

(ウ)

手当月額

(ア)

条例第9条の3第2項の規則で定める期間

(イ)

支給期間

(ウ)

 

1

159,100

15

35

159,100

11

31

159,100

4

24

159,100

0

20

2

159,100

15

35

159,100

11

31

159,100

4

24

159,100

0

20

3

159,100

15

35

159,100

11

31

159,100

4

24

159,100

0

20

4

159,100

15

35

159,100

11

31

159,100

4

24

159,100

0

20

5

159,100

14

34

159,100

10

30

159,100

3

23

158,100

0

19

6

159,100

14

34

159,100

10

30

159,100

3

23

158,100

0

19

7

159,100

14

34

159,100

10

30

159,100

3

23

158,100

0

19

8

159,100

14

34

159,100

10

30

159,100

3

23

158,100

0

19

9

159,100

13

33

159,100

9

29

159,100

2

22

157,100

0

18

10

159,100

13

33

159,100

9

29

159,100

2

22

157,100

0

18

11

159,100

13

33

159,100

9

29

159,100

2

22

157,100

0

18

12

159,100

13

33

159,100

9

29

159,100

2

22

157,100

0

18

13

159,100

12

32

159,100

8

28

159,100

1

21

156,100

0

17

14

159,100

12

32

159,100

8

28

159,100

1

21

156,100

0

17

15

159,100

12

32

159,100

8

28

159,100

1

21

156,100

0

17

16

159,100

12

32

159,100

8

28

159,100

1

21

156,100

0

17

17

159,100

11

31

159,100

7

27

159,100

0

20

155,100

0

16

18

159,100

11

31

159,100

7

27

159,100

0

20

155,100

0

16

19

159,100

11

31

159,100

7

27

159,100

0

20

155,100

0

16

20

159,100

11

31

159,100

7

27

159,100

0

20

155,100

0

16

21

159,100

10

30

159,100

6

26

158,100

0

19

154,100

0

15

22

159,100

10

30

159,100

6

26

158,100

0

19

154,100

0

15

23

159,100

10

30

159,100

6

26

158,100

0

19

154,100

0

15

24

159,100

10

30

159,100

6

26

158,100

0

19

154,100

0

15

25

159,100

9

29

159,100

5

25

157,100

0

18

153,100

0

14

26

159,100

9

29

159,100

5

25

157,100

0

18

153,100

0

14

27

159,100

9

29

159,100

5

25

157,100

0

18

153,100

0

14

28

159,100

9

29

159,100

5

25

157,100

0

18

153,100

0

14

29

159,100

8

28

159,100

4

24

156,100

0

17

152,100

0

13

30

159,100

8

28

159,100

4

24

156,100

0

17

152,100

0

13

31

159,100

8

28

159,100

4

24

156,100

0

17

152,100

0

13

32

159,100

8

28

159,100

4

24

156,100

0

17

152,100

0

13

33

159,100

7

27

159,100

3

23

155,100

0

16

151,100

0

12

34

159,100

7

27

159,100

3

23

155,100

0

16

151,100

0

12

35

159,100

7

27

159,100

3

23

155,100

0

16

151,100

0

12

36

159,100

7

27

159,100

3

23

155,100

0

16

151,100

0

12

37

159,100

6

26

159,100

2

22

154,100

0

15

150,100

0

11

38

159,100

6

26

159,100

2

22

154,100

0

15

150,100

0

11

39

159,100

6

26

159,100

2

22

154,100

0

15

150,100

0

11

40

159,100

6

26

159,100

2

22

154,100

0

15

150,100

0

11

41

159,100

5

25

159,100

1

21

153,100

0

14

149,100

0

10

42

159,100

5

25

159,100

1

21

153,100

0

14

149,100

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43

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5

25

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10

44

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5

25

159,100

1

21

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10

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21

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0

18

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0

14

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7

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18

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14

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7

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74

 

 

 

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6

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0

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75

 

 

 

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76

 

 

 

152,100

0

13

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0

6

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77

 

 

 

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0

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78

 

 

 

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79

 

 

 

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0

12

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0

5

 

 

 

80

 

 

 

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0

12

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0

5

 

 

 

81

 

 

 

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0

11

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0

4

 

 

 

82

 

 

 

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0

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0

4

 

 

 

83

 

 

 

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0

11

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0

4

 

 

 

84

 

 

 

150,100

0

11

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0

4

 

 

 

85

 

 

 

149,100

0

10

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0

3

 

 

 

86

 

 

 

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0

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0

3

 

 

 

87

 

 

 

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3

 

 

 

88

 

 

 

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3

 

 

 

89

 

 

 

148,200

0

9

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0

2

 

 

 

90

 

 

 

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0

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91

 

 

 

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0

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92

 

 

 

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0

9

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0

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93

 

 

 

147,200

0

8

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0

1

 

 

 

94

 

 

 

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0

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0

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95

 

 

 

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0

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97

 

 

 

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0

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98

 

 

 

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101

 

 

 

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102

 

 

 

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104

 

 

 

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0

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105

 

 

 

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5

 

 

 

 

 

 

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109

 

 

 

143,300

0

4

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

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113

 

 

 

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3

 

 

 

 

 

 

114

 

 

 

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115

 

 

 

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0

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116

 

 

 

142,300

0

3

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

141,300

0

2

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

141,300

0

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119

 

 

 

141,300

0

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120

 

 

 

141,300

0

2

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

140,300

0

1

 

 

 

 

 

 

職員初任給調整手当支給規則

昭和46年4月1日 規則第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第36号
昭和47年3月14日 規則第7号
昭和48年1月10日 規則第4号
昭和48年3月31日 規則第17号
昭和48年10月15日 規則第74号
昭和49年12月24日 規則第67号
昭和51年1月10日 規則第7号
昭和51年12月25日 規則第65号
昭和52年12月26日 規則第58号
昭和53年12月26日 規則第58号
昭和54年12月26日 規則第41号
昭和55年12月24日 規則第54号
昭和56年12月25日 規則第32号
昭和59年3月19日 規則第6号
昭和60年3月15日 規則第5号
昭和61年3月12日 規則第19号
昭和61年4月1日 規則第29号
昭和61年12月25日 規則第70号
昭和62年12月24日 規則第54号
昭和63年12月23日 規則第49号
平成元年12月22日 規則第53号
平成2年12月21日 規則第35号
平成3年12月24日 規則第39号
平成4年4月1日 規則第30号
平成4年12月22日 規則第71号
平成5年12月20日 規則第61号
平成6年12月22日 規則第55号
平成7年12月21日 規則第58号
平成8年12月25日 規則第77号
平成9年12月25日 規則第64号
平成10年12月22日 規則第69号
平成14年12月25日 規則第73号
平成15年11月28日 規則第65号
平成17年12月1日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第55号
平成22年4月1日 規則第17号