○横須賀市旅費支給条例

昭和22年4月4日

条例第19号

横須賀市旅費支給条例

第1条 本市職員が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

2 この条例で「職員」とは、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員を除き、本市に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

3 この条例で「何級の職務」という場合には、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第4条第1項第1号に規定する一般職給料表により定められた当該級の職務をいい、同項第2号に規定する労務職給料表及び同項第3号に規定する医療職給料表並びに一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける者については、市長が定めるこれに相当する級の職務をいう。

(昭25条例24・全改、昭27条例39・昭28条例49・昭32条例28・昭38条例11・昭61条例6・平13条例8・平14条例5・平15条例3・平16条例8・平17条例11・平18条例9・平19条例14・平20条例4・平28条例10・令4条例50・一部改正)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、旅行雑費及び移転料の7種とする。

(昭38条例11・平18条例9・一部改正)

第3条 旅費は、順路によりこれを計算する。但し、公務の都合又は天災その他やむを得ない事情により、順路によって旅行できない場合は、その現に経過した通路による。

第4条 旅行日数は、公務のため要した日数による。但し、公務のため出張地における滞在日数及び途中天災その他やむを得ない事情のため要した日数を除くの外、鉄道旅行は400キロメートル、水路旅行は200キロメートル、陸路旅行は50キロメートルにつき1日の割合を以て通算した日数を超過することができない。

2 前項但書の場合において1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(昭48条例13・一部改正)

第5条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 陸路旅行とは陸上の旅行にして、鉄道によらないものをいう。

(昭38条例11・一部改正)

第6条 鉄道賃は、次に掲げるところにより旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によりこれを計算し、その実費を支給する。

(1) 旅客運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 旅客運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要した運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 特別急行料金を徴する列車に片道100キロメートル以上乗車して旅行した場合には、その乗車に要した急行料金

 普通急行料金を徴する列車に片道50キロメートル以上乗車して旅行した場合には、その乗車に要した急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する線路(市長が定める線路を除く。)による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する列車に乗車した場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する特別車両料金は、宿泊を伴う旅行に限り支給する。

(昭35条例20・全改、昭38条例11・昭39条例10・昭41条例47・昭44条例20・昭48条例13・昭50条例54・昭55条例3・昭62条例3・平元条例14・一部改正)

第7条 船賃は、次の各号に従い旅客運賃(はしけ賃、桟橋賃、特別船室料金、座席指定料金及び寝台料金を含む。)によりこれを計算し、その実費を支給する。

(1) 旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 市長等については、上級の運賃

 8級から1級までの職務にある者については、中級の運賃。ただし、特別の必要により上級の船室に乗船した場合は、上級の運賃

(2) 旅客運賃の等級を2階級に区分し、又は区分を設けない船舶による旅行の場合には、前条第1項第1号第2号第4号及び第5号並びに同条第2項の旅客鉄道運賃の例に準ずる。

(昭23条例35・昭25条例24・昭32条例28・昭35条例20・昭38条例11・昭39条例10・昭44条例20・昭48条例13・昭50条例54・昭61条例6・平元条例14・一部改正)

第8条 航空賃は、特別の必要のため任命権者の許可を受け、航空機により旅行する場合に限りその実費を支給する。

(昭38条例11・全改)

第9条 車賃は、鉄道又は船舶の便のある区間の旅行については、これを支給しない。但し、用務の性質上止むを得ない場合においては、この限りでない。

(昭38条例11・全改)

第10条 車賃は、バスその他の交通機関により片道1キロメートル以上旅行した場合には、その実費を支給する。

(平17条例11・全改)

第11条 市の船、車等によって旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃を支給しない。

(昭38条例11・一部改正)

第12条 宿泊料は、職務に応じて別表第1に掲げるところに従い、定額によりこれを支給する。ただし、上級者と同行するため必要があるときは、上級者と同額まで増額することができる。

(昭25条例24・昭32条例28・昭47条例15・平18条例9・一部改正)

第12条の2 旅行雑費は、出張における雑費として、1日につき200円を支給する。

(平18条例9・追加)

第13条 宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。

(平18条例9・一部改正)

第14条 神奈川県内出張の場合における鉄道等交通機関の運賃は、第6条及び第7条の規定にかかわらず最も低額の運賃とする。

(昭47条例15・追加、昭48条例13・旧第14条の2繰上)

第15条 長期にわたり研修のため旅行するときは、第6条第7条及び第12条の規定にかかわらず、次の各号による。

(1) 鉄道等交通機関の運賃は最も低額の運賃

(2) 宿泊料は実費

(昭32条例28・追加、昭38条例11・昭47条例15・昭48条例13・平9条例33・平18条例9・一部改正)

第15条の2 同一地に滞在する場合における宿泊料は、第1号の規定により計算した額を支給する。ただし、第2号の規定により計算した額が第1号の規定により計算した額に満たない場合には、第2号の規定により計算した額を支給する。

(1) 別表第1に掲げる定額に、その地に到着した日の翌日から起算し、滞在日数に応じて次に掲げる率を乗じて得た額の合計額

 15日までは、100分の100

 15日を超える日数については、100分の90

 30日を超える日数については、100分の80

 60日を超える日数については、100分の70

 100日を超える日数については、100分の60

(2) 第12条第13条及び前条の規定により計算した額

(昭48条例13・追加、平18条例9・一部改正)

第16条 あらたに任用するため招致せられた者には、新任職相当の旅費を支給することができる。

第17条 官公吏、その他在職中のものにして、本市に就職するため退官、退職又は休職となったものには前条の外、旧住所地から新住所地に至る移転料を支給することができる。

2 職員で公務のため転勤を命ぜられた場合、市長が特に移転を要すると認めたものに限り旧住所地から新住所地に至る移転料を支給することができる。

3 前2項の移転料支給額は、別表第2の範囲内で距離の遠近、家族の多少等を考慮し市長がこれを定める。

(昭25条例24・昭39条例10・昭47条例15・一部改正)

第18条 年度又は日により旅費を区分計算の必要ある場合においてその区分判明しないときは、最近の到達地に着いた日を以て、その路程を区分し計算する。

第19条 旅行中資格の変更により旅費額に増減を生じた場合においては、発令の翌日からこれを計算する。

第20条 旅行中退職又は休職となった者には、その地から旧任地に至る前職又は本職相当の旅費を支給する。但し、刑事裁判又は懲戒処分により解職となった者は、この限りでない。

2 前項の場合における旅行日数は、第4条に定める路程の割合を以て計算した日数による。

第21条 旅行中死亡したときは、前条の規定に準じ旅費に相当する額をその遺族に支給することができる。

第22条 事務引継ぎ、残務整理等のため、退職又は休職となった者に出張を命じた場合においては、前職又は本職相当の旅費を支給する。

第23条 市内に出張を要する者に対する旅費額は、別にこれを定める。

(昭23条例35・全改、昭33条例7・一部改正)

第24条 外国に出張を要する者に対する旅費額は、国家公務員の旅費支給の例に準じ、市長がこれを定める。

(昭40条例21・全改)

第25条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前又は旅行中に旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

(昭48条例13・全改)

第26条 市長は、時宜により旅費を減じ又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、旅費を増額して支給することができる。

(昭38条例11・一部改正)

第26条の2 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行した場合その他市長が特に必要と認めた場合には、旅費を支給することができる。

2 前項に規定する旅費の額は、市長が定める。

(昭50条例54・追加)

第27条 この条例に規定するものを除くの外、旅費の支給について必要な事項は、市長これを定めることができる。

1 この条例は、昭和22年4月1日から、これを適用する。

2 昭和6年3月横須賀市条例第1号横須賀市旅費支給規則は、これを廃止する。

3 8級から1級までの職務にある者については、市長が特に必要と認めた場合を除き、当分の間、第6条第1項第1号中「上級」とあるのは「下級」として同号の規定を適用し、同項第4号の規定は適用しない。

(昭55条例3・追加、昭61条例6・一部改正)

(昭和23年4月1日条例第35号)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年4月1日から、これを適用する。

(昭和25年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

(昭和27年10月31日条例第39号)

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和27年11月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年9月15日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2~8 (略)

(昭和33年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭44条例20・昭47条例15・一部改正)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (略)

(昭和40年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第47号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 (略)

(昭和42年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第15号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第51号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第54号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後の期間に係る旅行について適用し、施行日前の期間に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月12日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例別表第1の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年9月29日条例第33号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第8号) 抄

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第58号) 抄

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号) 抄

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第22項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第15条の2関係)

(平18条例9・全改、平19条例11・平27条例12・一部改正)

職務

宿泊料

(1夜につき)

市長、副市長、教育長、代表監査委員及び上下水道事業管理者

15,000

8級から1級までの職務にある者

13,000

別表第2(第17条関係)

(昭38条例11・全改、昭42条例9・昭46条例14・昭47条例15・昭48条例13・昭50条例54・昭55条例3・一部改正)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

79,000

91,000

112,000

139,000

185,000

194,000

208,000

241,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

横須賀市旅費支給条例

昭和22年4月4日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)