○職員退職手当条例施行規則
昭和30年6月10日
規則第20号
職員退職手当条例施行規則を次のように定める。
職員退職手当条例施行規則
(給料月額)
第1条 職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号。以下「条例」という。)の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が退職の日において休職、停職、減給その他の事由によりその給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。
第2条 給料が日額で定められている者の給料月額は、その者の給料日額の21日分に相当する額とする。
(昭32規則43・平4規則59・平19規則58・一部改正)
(傷病)
第3条 条例第4条に規定する傷病は、職員退職年金条例(昭和36年横須賀市条例第27号)別表第1及び別表第2に掲げる程度の障害の状態にある傷病とする。
(昭36規則47・昭38規則7・昭44規則13・昭57規則52・一部改正)
(定年退職者)
第4条 条例第5条第1項に規定する年齢は、職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第2条に定めるところによる。ただし、同条例第4条第1項又は同条第2項の規定の適用を受ける職員については、当該適用を受けた期間満了の日又は同条第4項の規定に基づいて定められた退職の期日における年齢とする。
(昭60規則22・全改)
(高齢個別勧奨退職者)
第5条 条例第5条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者には、勤続35年以上又は年齢53歳以上の者で、市長が別に定めるところにより個別に勧奨し、これに応じて退職した者を含めるものとする。
(昭60規則22・追加)
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第6条 条例第6条の2第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の2第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平19規則58・追加、平26規則48・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第7条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に条例第7条第5項に規定する在職期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の2第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(平19規則58・追加、平30規則14・令5規則26・一部改正)
(平19規則58・追加)
(調整月額に順位を付す方法)
第9条 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平19規則58・追加)
(教育長等の退職手当)
第10条 教育長、代表監査委員及び上下水道事業管理者(以下「教育長等」という。)に対する退職手当の額については、条例第5条及び第6条の2第1項の規定を適用するものとする。この場合において、教育長等は、条例第6条の2第1項第1号に該当するものとする。
2 教育長等に対する退職手当は、任期ごとに支給する。
(平19規則58・追加、平30規則14・旧第12条繰上)
(特定受給者に相当する者)
第11条 条例第9条前段に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため、過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(平20規則6・追加、平30規則14・旧第13条繰上・一部改正、令元規則31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
(平11規則14・旧附則・一部改正)
(高齢個別勧奨退職者の特例)
2 平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間における高齢個別勧奨退職者の勤続年数及び年齢については、第5条中「勤続35年以上又は年齢53歳以上」とあるのは「勤続27年以上又は年齢45歳以上」とする。
(平11規則14・追加)
(平成19年改正条例附則第3項の規則で定める額)
3 職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第19号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する同附則第2項に規定する規則で定める額は、市長が定めるところにより、平成19年改正条例による改正後の条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、平成19年改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(平20規則6・追加)
(高齢個別勧奨退職者の特例)
4 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間における高齢個別勧奨退職者の勤続年数及び年齢については、第5条中「勤続35年以上又は年齢53歳以上」とあるのは「勤続27年以上又は年齢45歳以上」とする。
(平22規則19・追加)
(差額支給の特例)
5 条例附則第13項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる給料月額の減額改定とする。
(1) 職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)第2条の規定による改正後の職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)別表第1の規定が適用されることとなったことによる給料月額の減額改定
(2) 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1から別表第5までの規定が適用されることとなったことによる給料月額の減額改定
(3) 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1の規定が適用されることとなったことによる給料月額の減額改定
(令5規則26・追加)
附則(昭和32年11月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和38年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除き昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日規則第60号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員退職手当条例施行規則第5条の規定は、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和57年10月9日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和58年4月1日から昭和62年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の職員退職手当条例施行規則第5条の規定の適用については、同条に規定する割合にかかわらず、次の表の上欄に対応する同表の下欄に掲げる割合とする。
退職の日 | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間 | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間 | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間 | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間 |
割合 | 100分の630 | 100分の560 | 100分の490 | 100分の420 |
附則(昭和60年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第55号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から平成4年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の職員退職手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、同条に規定する割合にかかわらず、次の表の上欄に対応する同表の下欄に掲げる割合とする。
退職の日 | 適用日から平成元年3月31日までの間 | 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間 | 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間 | 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間 |
割合 | 100分の320 | 100分の290 | 100分の260 | 100分の230 |
(平元規則3・一部改正)
3 改正後の規則の規定は、適用日以後の職員の退職による退職手当について適用し、同日前の退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月27日規則第59号)
この規則は、平成4年11月29日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第58号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げるこの規則による改正後の職員退職手当条例施行規則の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 附則第3項の規定 平成19年4月1日
(2) 第13条の規定 平成19年10月1日
附則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員退職手当条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後の職員の退職に係る退職手当について適用し、同日前の職員の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日規則第31号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平19規則58・追加、平20規則25・平24規則17・平26規則18・令元規則18・令5規則26・一部改正)
第1号区分 | (1) 平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与条例の一般職給料表(以下「平成17年度以前の一般職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた職員給与条例の一般職給料表(甲)又は一般職給料表(乙)(以下「平成18年度及び平成19年度の一般職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 平成20年4月1日以降に適用されている職員給与条例の一般職給料表(以下「平成20年度以降の一般職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成9年4月1日以降に適用されている職員給与条例の医療職給料表(以下単に「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成17年度以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年度及び平成19年度の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成20年度以降の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成17年度以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年度及び平成19年度の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成20年度以降の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 医療職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級であったもののうち、保健所医長又は市民病院診療科長の職にあったもの (5) 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)の高等学校教育職給料表又は幼稚園教育職給料表(以下「平成18年度以前の教育職給料表」という。)の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの (6) 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間において適用されていた市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の教育職給料表(以下「平成19年度から平成23年度までの教育職給料表」という。)の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの (7) 平成24年4月1日以降に適用されている市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の教育職給料表(以下「平成24年度以降の教育職給料表」という。)の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの(平成30年4月1日以後の基礎在職期間における者に限る。)又は5級であったもの (8) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成17年度以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年度及び平成19年度の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成20年度以降の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 医療職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級であったもののうち、次に掲げるもの ア 保健所医師のうち勤続年数が19年以上のもの イ 市民病院主任医長の職にあった者 (5) 平成18年度以前の教育職給料表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの (6) 平成19年度から平成23年度までの教育職給料表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの (7) 平成24年度以降の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が4級であった者(平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間の基礎在職期間における者に限る。) イ 職務の級が3級の者のうち勤続年数が23年以上のもの (8) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成17年度以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年度及び平成19年度の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成20年度以降の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 医療職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級であったもののうち、次に掲げるもの ア 保健所医師のうち勤続年数が15年以上19年未満のもの イ 市民病院医長の職にあった者 (5) 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた職員給与条例の労務職給料表(以下「平成18年度以前の労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (6) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた職員給与条例の労務職給料表(甲)(以下単に「労務職給料表(甲)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級のもの (7) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた職員給与条例の労務職給料表(乙)(以下単に「労務職給料表(乙)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級のもの (8) 平成20年4月1日以降に適用されている職員給与条例の労務職給料表(以下「平成20年度以降の労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級のもの (9) 平成18年度以前の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が25年以上のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が33年以上のもの (10) 平成19年度から平成23年度までの教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が25年以上のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が33年以上のもの (11) 平成24年度以降の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が3級の者のうち勤続年数が23年未満のもの イ 職務の級が2級の者のうち勤続年数が25年以上のもの ウ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が33年以上のもの (12) 平成16年4月1日以降に適用されている市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の中学校任期付職員給料表(以下単に「中学校任期付職員給料表」という。)の適用を受けていた者のうち勤続年数が25年以上のもの (13) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成17年度以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年度及び平成19年度の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成20年度以降の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 医療職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分から第5号区分に該当する者を除く。) (5) 平成18年度以前の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (6) 労務職給料表(甲)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級のもの又はその属する職務の級が3級のもののうち勤続年数が25年以上のもの (7) 労務職給料表(乙)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級のもの (8) 平成20年度以降の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級のもの又はその属する職務の級が3級のもののうち勤続年数が25年以上のもの (9) 平成18年度以前の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が12年以上25年未満のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が18年以上33年未満のもの (10) 平成19年度から平成23年度までの教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が12年以上25年未満のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が18年以上33年未満のもの (11) 平成24年度以降の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が12年以上25年未満のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が18年以上33年未満のもの (12) 中学校任期付職員給料表の適用を受けていた者のうち勤続年数が12年以上25年未満のもの (13) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第7号区分 | (1) 医療職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が1級であったもの (2) 労務職給料表(甲)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級のもののうち勤続年数が25年未満のもの (3) 平成20年度以降の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級のもののうち勤続年数が25年未満のもの (4) 平成18年度以前の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が8年以上12年未満のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が12年以上18年未満のもの (5) 平成19年度から平成23年度までの教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が8年以上12年未満のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が12年以上18年未満のもの (6) 平成24年度以降の教育職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの ア 職務の級が2級の者のうち勤続年数が8年以上12年未満のもの イ 職務の級が1級の者のうち勤続年数が12年以上18年未満のもの (7) 中学校任期付職員給料表の適用を受けていた者のうち勤続年数が8年以上12年未満のもの (8) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |