○職員退職年金条例施行規則

昭和36年12月9日

規則第46号

職員退職年金条例施行規則を次のように定める。

職員退職年金条例施行規則

(被扶養者)

第1条 職員退職年金条例(昭和36年横須賀市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号に規定する主として職員の収入により生計を維持することの認定については、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第10条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例に準じ、市長の定めるところによる。

(遺族)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する職員又は職員であった者の死亡の当時主として職員の収入により生計を維持していた者は、当該職員又は職員であった者の死亡の当時これらの者の被扶養者としての要件を備えていた者(当該職員又は職員であった者の配偶者にあっては、当該職員又は職員であった者と生計を共にしていた者のうち、当該職員又は職員であった者の職員でなくなった当時の給与の額を超える所得を将来にわたって有すると認められる者以外の者)とする。

(平4規則60・一部改正)

(給与)

第3条 条例第2条第1項第4号に規定する給与で規則で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。

(1) 市長、副市長、代表監査委員及び上下水道事業管理者 常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)第2条に規定する給料

(2) 教育長 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年横須賀市条例第47号)第2条第1項に規定する給料

(昭41規則61・平4規則60・平16規則17・平19規則16・一部改正)

(退職一時金及び遺族一時金の基礎となるべき在職期間の計算)

第4条 条例第3条第2項ただし書に規定する前に退職一時金の基礎となった在職期間には、前に退職した場合におけるその退職前の在職期間でその期間について退職一時金を受ける権利を取得しなかったものを含むものとする。

(退職給付の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定により退職年金の支給を受けようとする者又は条例第16条第1項の規定により退職一時金の支給を受けようとする者は、退職年金(一時金)申請書(第1号様式)に、それぞれ戸籍謄本を添えて市長に提出しなければならない。この場合、退職年金を受けるべき者が、条例第14条第3項の規定に該当する者であるときは、退職年金若年停止免除申請書(第2号様式)及び医師の診断書を合わせて提出しなければならない。

(障害給付の申請)

第6条 条例第17条第1項第2号の規定により障害年金の支給を受けようとする者又は条例第23条の規定により障害一時金の支給を受けようとする者は、障害年金(一時金)申請書(第3号様式)に、それぞれ戸籍謄本、症状の経過を記載した書類及び診断書を添えて市長に提出しなければならない。この場合、当該障害の原因が公務によるものであるときは、これを認めるに足る書類を合わせて提出しなければならない。

(昭57規則53・一部改正)

(遺族給付の申請)

第7条 条例第24条の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、遺族年金申請書(第4号様式)に、条例第29条の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は遺族一時金申請書(第5号様式)に、条例第30条の規定により年金者遺族一時金の支給を受けようとする者は年金者遺族一時金申請書(第6号様式)にそれぞれ申請者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の申請者の身分関係を明らかにすることができるもの)及び申請者が職員又は職員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたことを明らかにすることができる申立書を添えて市長に提出しなければならない。この場合、当該死亡の原因が公務傷病によるものであるときは、これを認めるに足る書類及び死亡診断書又は死体検案書(これらの書類を添付できないときは、死亡の事実を証する公の証明書)を合わせて提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員又は職員であった者が既に退職年金の裁定を受けているときは、当該退職年金証書を添付しなければならない。

3 第5条後段の規定は、第1項の規定により遺族年金の支給を受けようとする者が、条例第25条ただし書又は条例第27条第5号ただし書の規定に該当する場合について準用する。この場合において、「退職年金若年停止免除申請書(第2号様式)」とあるのは「遺族年金若年停止免除申請書(第7号様式)」と読み替えるものとする。

(所在不明の措置)

第8条 条例第26条第1項の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明である間、当該権利を有する者の受けるべき遺族年金の支給を停止することの申請は、遺族年金停止申請書(第8号様式)に遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であることを証する公の証明書及び当該所在不明である者の遺族年金証書を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第26条第2項の規定による同順位者又は次順位者からの申請は、遺族年金転給申請書(第9号様式)に、同順位者にあっては遺族年金証書を、次順位者にあっては前条の規定により遺族年金の支給を申請する場合に準じた書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により遺族年金の支給を停止された者が再び遺族年金の支給を受けようとするときは、遺族年金復活申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理し、これを認定したときは、第2項の規定により、当該停止されている遺族年金の支給を受けている同順位者又は次順位者の遺族年金証書の返還を求め、その支給を廃止する。

(失権による転給)

第9条 条例第27条の規定により遺族年金を受ける権利を失った場合において、同順位者又は次順位者がこれを受けようとするときの手続は、前条第2項の規定の例に準じて行わなければならない。

(平4規則60・一部改正)

(給付の制限)

第10条 職員が禁こ以上の刑に処せられ、又は条例第36条第1項に規定する懲戒処分を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分を受けたとき以後、その在職期間に係る給付の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられたとき 100分の20

(2) 懲戒処分によって退職したとき その引き続く在職期間の月数が当該給付の基礎となった在職期間の月数のうちに占める割合に100分の20を乗じて得た割合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による停職の処分を受けたとき 当該停職の期間の月数が当該給付の基礎となった在職期間の月数のうちに占める割合に100分の10を乗じて得た割合

2 退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者が禁こ以上の刑に処せられた場合には、条例第36条第1項又は第2項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該年金の額のうち、その100分の20に相当する金額を支給しない。

3 前2項の規定を適用する場合において、これらの規定に定める給付の制限の2以上に該当するときは、その該当することとなった日以後の期間については、そのうち高い割合による給付の制限を定めている規定の定めるところによる。

4 禁こ以上の刑に処せられてその執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかったとしたならば支給を受けるべきであった給付の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定により支給されなかった金額に相当する金額を支給するものとする。

(昭57規則53・一部改正)

(証書の交付)

第11条 退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「年金」という。)の申請書類を受理し、これを受ける権利があると認めたときは、それぞれ退職年金証書(第11号様式)、障害年金証書(第12号様式)又は遺族年金証書(第13号様式)(以下「証書」という。)を交付する。

(昭57規則53・一部改正)

(支給定日)

第12条 年金の支給定日は、毎支給期月の8日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日又は日曜日でない日とする。

2 前項の支給定日は、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することがある。

(平4規則60・一部改正)

(証書の書替え)

第13条 市長は、条例第15条第19条第1項又は第34条第3項の規定により退職年金又は障害年金の額の改定をするときは、現に交付している退職年金証書又は障害年金証書の提出を求め、当該証書の書替えを行う。

(昭57規則53・平4規則60・一部改正)

(年金の受領)

第14条 年金を受領しようとするときは、届出ある印鑑に、証書を添付して市長に提出しなければならない。

2 亡失その他の理由により証書を添付することができないときは、その旨を届け出なければならない。

(届出)

第15条 年金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合若しくは権利を失った場合は、本人、遺族又は相続人は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 年金支給の全部又は一部停止条項に該当するに至ったとき。

(2) 本籍又は現住所を変更したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) 改印したとき。

(平4規則60・一部改正)

(証書の返還)

第16条 年金を受ける権利を有する者が死亡し、又はこれを受ける権利を失ったとき若しくはこれを受ける順位者がないときは、当該証書を占有する者は、速やかにこれを返還しなければならない。

(平4規則60・一部改正)

(証書の再交付)

第17条 証書を亡失又はき損したときは、退職(障害・遺族)年金証書再交付申請書(第14号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合、き損に係る再交付申請にあっては、当該き損の証書を添付しなければならない。

2 亡失を理由として証書の再交付を受けた者が、従前の証書を発見したときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(昭57規則53・平4規則60・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(職員退隠料条例施行規則の廃止)

2 職員退隠料条例施行規則(昭和24年横須賀市規則第49号)は、廃止する。

3 (略)

(経過規定)

4 条例附則第7項の規定により、職員退隠料条例(昭和24年横須賀市条例第49号)の一時退隠料、職員共済組合条例(昭和29年横須賀市条例第33号)の退職一時金又は在職期間に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の退職一時金の支給を受けた者が、条例に基づく給付を受ける場合における給付額の計算については、既に支給を受けた額を控除する。ただし、年金である給付を受ける場合において本人の申出があったときは、6年の範囲内で均等に分割して控除を受けることができる。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第61号)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)又は水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年横須賀市条例第51号)施行の日の前日以前に退職又は死亡した者の職員退職年金条例施行規則(昭和36年横須賀市規則第46号)第3条の規定の条例第2条第1項第4号に規定する給与は、従前の規定による。

(昭和57年10月9日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平13規則28・一部改正)

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(昭57規則53・平13規則28・一部改正)

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(昭57規則53・平13規則28・一部改正)

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(平13規則28・一部改正)

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(平13規則28・一部改正)

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(昭57規則53・平13規則28・一部改正)

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(平13規則28・一部改正)

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(平13規則28・一部改正)

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(平13規則28・一部改正)

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(昭57規則53・一部改正)

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(平13規則28・一部改正)

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職員退職年金条例施行規則

昭和36年12月9日 規則第46号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第6章 退職年金
沿革情報
昭和36年12月9日 規則第46号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和41年12月27日 規則第61号
昭和57年10月9日 規則第53号
平成4年11月27日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第28号
平成16年4月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第16号