○退職年金年額改定条例

昭和46年10月9日

条例第40号

退職年金年額改定条例をここに公布する。

退職年金年額改定条例

(総則)

第1条 職員退職年金条例(昭和36年横須賀市条例第27号。以下「年金条例」という。)の規定による退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)の年額の改定については、この条例の定めるところによる。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 退職年金等は、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、従前の例によって算出して得た年額に改定する。

(昭61条例37・追加、昭62条例29・旧第2条の15繰上・一部改正)

(退職年金等の年額の特例)

第3条 退職年金等で、次の表の左欄の区分に該当するものの年額がそれぞれ同表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金等

金額

退職年金

1,132,700

遺族年金

792,000

2 70歳以上の者に給する退職年金等又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)附則第13条の規定の例により計算した金額をもってその年額とする。

3 遺族年金を受ける者(妻に限る。)又は公務死亡により遺族年金を受ける者(次項において「遺族年金受給者」という。)の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項及び第14条の2又は附則第14条第2項の規定の例により計算した金額をもってその年額とする。この場合において、附則第14条第1項第1号中「恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族」とあるのは「年金条例第2条第1項第2号及び第2項に規定する遺族」と読み替えるものとする。

4 前項の規定は、遺族年金受給者が、次に掲げるものの支給を受けている場合は適用しない。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料

(2) 都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金

(3) 本市の退職年金等の支給の適用を受けた後に、本市以外の市において退職年金条例の規定による退職年金等の支給を受け、なお現在その支給を受けている遺族年金

(昭49条例38・全改、昭50条例55・昭51条例25・昭52条例30・昭53条例28・昭54条例19・昭55条例25・昭56条例22・昭57条例32・昭59条例23・昭60条例29・昭61条例37・昭62条例29・昭63条例26・平元条例31・平2条例20・平3条例27・平4条例41・平5条例35・平6条例35・平7条例32・平8条例48・平9条例36・平10条例37・平11条例37・平12条例64・一部改正)

(公務死亡に係る遺族年金年額の特例)

第4条 この条例の規定による公務死亡に係る遺族年金の年額の改定については、恩給法別表第4号表に定める最低保障の規定を準用する。

(昭47条例31・旧第3条繰下、昭51条例25・一部改正)

(退職年金等の年額の端数計算)

第5条 退職年金等の年額は、その年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額とする。

(昭50条例55・追加)

(職権改定)

第6条 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が別に定めるものを除き、受給者の請求を待たずに行う。

(昭47条例31・旧第4条繰下、昭50条例55・旧第5条繰上・一部改正、昭51条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(退職年金等の内払い)

2 この条例の施行前に年金条例の規定により既に昭和46年1月からこの条例の施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和47年10月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例の規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年10月11日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改定後の条例第4条の規定の適用については、同条中「別表第4号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(イ)」とする。

4 改定前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和51年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月11日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同条中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は次に掲げる表」とする。

遺族年金

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金

294,500

65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

220,900

(昭和53年10月9日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項(イ)の表の右欄中「360,000」とあるのは「337,900」とする。

(昭和54年10月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族(年金条例第2条第1項第2号及び第2項に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する者に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

4 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「420,000円」とあるのは、次に掲げる表の額とする。

遺族年金

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

323,500

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

242,700

5 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和55年10月11日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金等の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「700,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」と、「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和56年10月9日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金等の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「749,000」とあるのは「733,600」と、「561,800」とあるのは「550,200」と、「487,000」とあるのは「476,800」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和57年10月9日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例第2条の12の規定により年額を改定された退職年金で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

4 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「520,000」とあるのは「513,800」とする。

5 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和59年9月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「533,500」とあるのは「530,900」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和60年10月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「565,900」とあるのは「552,200」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和61年10月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「609,600」とあるのは「595,900」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた退職年金等は、この条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和62年10月9日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日以後の退職年金等の年額の改定について適用し、同日前の退職年金等の年額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表右欄中「627,200」とあるのは「621,800」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(昭和63年10月11日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成元年10月9日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成2年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた遺族年金は、改正後の条例の規定により年額を改定された遺族年金の内払いとみなす。

(平成2年10月9日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項及び別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成3年10月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成4年10月9日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成5年10月12日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成6年9月30日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成6年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成7年10月11日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成7年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成8年10月1日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成8年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成9年9月29日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成9年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成10年9月22日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金等の年額に関する改正後の条例別表の規定の適用については、別表中「7,302,600」とあるのは「7,244,100」と、「7,343,900」とあるのは「7,285,100」と、「7,382,900」とあるのは「7,323,800」と、「7,422,000」とあるのは「7,362,600」と、「7,513,800」とあるのは「7,453,600」と、「7,699,300」とあるのは「7,637,700」と、「7,884,700」とあるのは「7,821,600」と、「7,976,400」とあるのは「7,912,600」と、「8,070,400」とあるのは「8,005,800」とする。

4 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成10年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成11年9月27日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成11年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

(平成12年9月26日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職年金年額改定条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

3 改正前の退職年金年額改定条例の規定に基づいて平成12年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定により年額を改定された退職年金等の内払いとみなす。

別表(第2条関係)

(平12条例64・全改)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,351,200

1,354,600

1,383,900

1,387,400

1,416,800

1,420,300

1,454,000

1,457,600

1,507,000

1,510,800

1,552,700

1,556,600

1,595,400

1,599,400

1,646,900

1,651,000

1,698,900

1,703,100

1,755,400

1,759,800

1,812,700

1,817,200

1,884,000

1,888,700

1,929,100

1,933,900

1,987,000

1,992,000

2,043,600

2,048,700

2,155,600

2,161,000

2,185,700

2,191,200

2,272,100

2,277,800

2,386,800

2,392,800

2,513,700

2,520,000

2,578,500

2,584,900

2,640,200

2,646,800

2,728,400

2,735,200

2,780,300

2,787,300

2,930,700

2,938,000

3,005,400

3,012,900

3,083,200

3,090,900

3,233,300

3,241,400

3,384,500

3,393,000

3,424,000

3,432,600

3,549,000

3,557,900

3,726,400

3,735,700

3,902,100

3,911,900

4,010,600

4,020,600

4,116,400

4,126,700

4,331,200

4,342,000

4,541,400

4,552,800

4,582,700

4,594,200

4,746,100

4,758,000

4,952,200

4,964,600

5,157,200

5,170,100

5,360,800

5,374,200

5,489,400

5,503,100

5,626,300

5,640,400

5,890,200

5,904,900

6,157,000

6,157,000

6,291,400

6,291,400

6,419,000

6,419,000

6,672,200

6,672,200

6,785,100

6,785,100

6,909,900

6,909,900

7,130,700

7,130,700

7,353,700

7,353,700

7,395,300

7,395,300

7,434,600

7,434,600

7,474,000

7,474,000

7,566,400

7,566,400

7,753,200

7,753,200

7,939,900

7,939,900

8,032,200

8,032,200

8,126,900

8,126,900

退職年金年額改定条例

昭和46年10月9日 条例第40号

(平成12年9月26日施行)

体系情報
第6類 与/第6章 退職年金
沿革情報
昭和46年10月9日 条例第40号
昭和47年10月11日 条例第31号
昭和48年10月11日 条例第44号
昭和49年10月11日 条例第38号
昭和50年12月25日 条例第55号
昭和51年10月1日 条例第25号
昭和52年10月11日 条例第30号
昭和53年10月9日 条例第28号
昭和54年10月25日 条例第19号
昭和55年10月11日 条例第25号
昭和56年10月9日 条例第22号
昭和57年10月9日 条例第32号
昭和59年9月25日 条例第23号
昭和60年10月25日 条例第29号
昭和61年10月1日 条例第37号
昭和62年10月9日 条例第29号
昭和63年10月11日 条例第26号
平成元年10月9日 条例第31号
平成2年3月14日 条例第3号
平成2年10月9日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第27号
平成4年10月9日 条例第41号
平成5年10月12日 条例第35号
平成6年9月30日 条例第35号
平成7年10月11日 条例第32号
平成8年10月1日 条例第48号
平成9年9月29日 条例第36号
平成10年9月22日 条例第37号
平成11年9月27日 条例第37号
平成12年9月26日 条例第64号