○非常勤特別職員公務災害補償条例

昭和42年12月26日

条例第36号

非常勤特別職員公務災害補償条例をここに公布する。

非常勤特別職員公務災害補償条例

(総則)

第1条 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定による非常勤特別職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)については、この条例の定めるところによる。

(昭45条例43・昭48条例55・昭57条例33・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において「職員」とは、非常勤の特別職員のうち法律による公務上の災害に対する補償制度の適用のない者をいう。

2 この条例において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動及び次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他及びに掲げる就業の場所に類するものとして市長が定める就業の場所

(平18条例60・一部改正)

(補償の通知)

第3条 市長は、職員について公務に基づくと認定される災害が発生した場合は、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、この条例により補償を受けるべき者に、すみやかに通知しなければならない。

(補償の種類等)

第4条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべく職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

(昭52条例31・平8条例14・一部改正)

(補償基礎額)

第5条 前条第1項に規定する補償(療養補償及び介護補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額並びに法第2条第9項から第11項まで及び第13項の規定の例により算定した額を基準として市長が定める額とする。

(1) その報酬が年額で定められている職員 報酬の額を365で除して得た額

(2) その報酬が月額で定められている職員 報酬の額を30で除した得た額

(3) その報酬が日額で定められている職員 報酬の額

3 前項の補償基礎額について、当該補償基礎額が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条第2項に定める最低給付基礎日額に満たないものは、これが最低給付基礎日額の額とする。

(昭52条例31・昭61条例7・平3条例11・平8条例41・一部改正)

(療養補償)

第6条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)第26条の3各号のいずれかに該当する場合は、当該該当する期間については、休業補償は行わない。

(平3条例11・一部改正)

(傷病補償年金)

第7条の2 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において法第28条の2第1項各号のいずれにも該当する場合又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、同条第2項に規定する金額を支給する。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

(昭52条例31・追加)

(障害補償)

第8条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき、省令別表第3に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、法第29条第3項各号に掲げる障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、法第29条第4項各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た金額を支給する。

(昭45条例43・昭57条例33・平18条例60・一部改正)

(休業補償等の制限)

第9条 故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。

(昭52条例31・昭57条例33・一部改正)

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって市長が定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として市長が定めるものに入所している場合

(平8条例14・追加、平18条例10・平23条例31・平25条例51・平26条例20・一部改正)

(遺族補償)

第10条 職員が公務上死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、法別表の第7級以上の等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、法第33条第1項各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(昭45条例43・昭56条例1・昭57条例33・昭61条例7・平8条例14・一部改正)

第12条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)

(6) 前条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭57条例33・昭61条例7・平8条例14・一部改正)

(遺族補償一時金)

第13条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額を当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては、補償基礎額の400日分に相当する金額、同項第2号の場合にあっては、補償基礎額の400日分に相当する金額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(昭45条例43・平3条例11・一部改正)

(葬祭補償)

第13条の2 職員が公務上死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として通常葬祭に要する費用を考慮して法第42条に規定する金額を支給する。

(昭45条例43・昭48条例55・一部改正、昭57条例4・旧第14条繰上)

(年金たる補償の額の端数処理)

第13条の3 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(昭57条例4・追加)

(支払の調整)

第14条 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、法第41条の2の規定するところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(昭57条例4・追加)

(この条例に定めがない事項)

第15条 この条例に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。

(昭45条例43・追加、昭49条例49・平3条例11・平6条例43・一部改正)

(福祉事業)

第16条 市長は、公務上の災害を受けた職員及びその遺族の福祉に関して必要な法第47条第1項に規定する事業を行うように努めなければならない。

2 市長は、職員の福祉の増進を図るため、法第47条第2項に規定する事業を行うように努めなければならない。

(昭45条例43・旧第15条繰下、昭61条例7・平7条例28・一部改正)

(不服申立て)

第17条 市長の行なう公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、市長に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは、市長は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人に通知しなければならない。

(昭45条例43・旧第16条繰下)

(審査会)

第18条 公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について前条の規定により不服の申立てがあった場合、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法第138条の4第3項の規定により附属機関として横須賀市公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(昭45条例43・旧第17条繰下)

(報告及び出頭等)

第19条 市長又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(昭45条例43・旧第18条繰下)

(一時差止め)

第20条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、市長は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(昭45条例43・旧第19条繰下)

(通勤による災害の補償)

第21条 職員が通勤による災害を受けた場合は、第4条第1項の規定による補償を行う。この場合において第3条の規定中「公務に基づく」とあるのは「通勤により生じた」と、「公務上のもの」とあるのは「通勤により生じたもの」と、第6条から第8条までの規定中「公務上」とあるのは「通勤により」と、第9条の規定中「公務上の」とあるのは「通勤による」と、第10条及び第13条の2の規定中「公務上」とあるのは「通勤により」と、第16条から第18条までの規定中「公務上の」とあるのは「通勤による」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 職員が、第2条第2項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって省令第1条の5各号のいずれかに該当するものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(昭48条例55・追加、昭52条例31・昭57条例4・平3条例11・平18条例60・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第22条 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(省令第48条の2第1項に該当する職員を除く。)は、一部負担金として法第66条の2第1項に規定する金額を納付しなければならない

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができる。

(昭48条例55・追加、平3条例11・一部改正)

(施行上の必要事項)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭45条例43・旧第20条繰下、昭48条例55・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭57条例33・一部改正)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

3 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下この項において同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平10条例1・追加)

(障害補償年金差額一時金)

4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、法附則第5条の2第1項又は第2項の規定により算定した額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を同条の規定するところにより支給する。

(昭57条例4・全改、平10条例1・旧第3項繰下)

(障害補償年金前払一時金)

5 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が法附則第5条の3第1項の規定により申し出たときは、補償として、障害補償年金前払一時金を同条の規定するところにより支給する。

(昭57条例4・全改、平10条例1・旧第4項繰下)

(遺族補償年金前払一時金)

6 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が法附則第6条第1項の規定により申し出たときは、補償として、遺族補償年金前払一時金を同条の規定するところにより支給する。

(昭57条例4・全改、平10条例1・旧第5項繰下)

(遺族補償一時金の額の特例)

7 遺族補償一時金の額は、当分の間、この条例の規定にかかわらず、法附則第7条に規定する額とする。

(昭52条例31・全改、昭57条例4・一部改正、平10条例1・旧第6項繰下)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

8 法附則第7条の2第1項の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第11条第1項及び第2項並びに第12条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第11条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(昭61条例7・追加、平10条例1・旧第7項繰下)

9 法附則第7条の2第2項の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第11条第1項第4号に規定する者であって第12条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とし、法附則第7条の2の規定するところにより当該年金を支給する。

(昭61条例7・追加、平10条例1・旧第8項繰下)

(他の法令による給付との調整)

10 年金たる補償又は休業補償を受ける権利を有する者が、当該補償の事由について船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第13条の3を除く。)による年金たる補償の年額又は休業補償の額に、法附則第8条の規定を考慮して市長が定める率を乗じて得た額(その額が市長が定める額を下回る場合には、当該市長が定める額)を年金たる補償又は休業補償の金額として支給する。この場合において、年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(昭52条例31・全改、昭61条例7・旧第7項繰下・一部改正、平3条例11・旧第10項繰上、平10条例1・旧第9項繰下)

(通勤による災害についての適用)

11 附則第4項から前項までの規定は、第21条の規定による通勤による災害について適用する。

(昭48条例55・追加、昭57条例4・一部改正、昭61条例7・旧第8項繰下・一部改正、平3条例11・旧第11項繰上、平10条例1・旧第10項繰下・一部改正)

(昭和45年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例の規定は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例(次項において「改正後の条例」という。)第21条、第22条及び附則第8項の規定は、昭和48年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例第21条の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

(昭和49年12月25日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例附則第3項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年10月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正後の条例附則第7項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間又は支給事由に係る年金たる補償又は休業補償について適用し、適用日前の期間又は支給事由に係る年金たる補償又は休業補償については、なお従前の例による。

(昭和56年3月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例の規定は、昭和55年11月1日から適用する。

3 改正前の非常勤特別職員公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金のうち昭和55年11月1日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項及び第2項並びに第12条の規定(改正後の条例附則第7項において読み替えられる場合を含む。)は、昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、適用日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第10項の規定は、年金たる補償のうち適用日以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月12日条例第28号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月12日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月11日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例附則第3項の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成18年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者療護施設は、改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例第9条の2第2号及び第3号に規定する障害者支援施設とみなす。

(平成18年12月13日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員公務災害補償条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

非常勤特別職員公務災害補償条例

昭和42年12月26日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第7章 公務災害補償
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第36号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和48年12月25日 条例第55号
昭和49年12月25日 条例第49号
昭和52年10月11日 条例第31号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年10月9日 条例第33号
昭和61年3月12日 条例第7号
平成3年4月1日 条例第11号
平成6年12月22日 条例第43号
平成7年6月12日 条例第28号
平成8年3月27日 条例第14号
平成8年6月12日 条例第41号
平成10年3月11日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第10号
平成18年12月13日 条例第60号
平成23年9月30日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第51号
平成26年3月31日 条例第20号