○学校医等公務災害補償条例
昭和43年4月1日
条例第19号
学校医等公務災害補償条例をここに公布する。
学校医等公務災害補償条例
(総則)
第1条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第3条に規定する市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)については、この条例の定めるところによる。
(平14条例12・一部改正)
(実施機関)
第2条 教育委員会は、この条例の定める補償の実施の責めに任ずる。
(補償基礎額)
第3条 補償は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。
2 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第1条第2項から第4項まで、第1条の2及び第1条の3の規定は、前項の補償基礎額について準用する。
(昭48条例16・平3条例12・平6条例31・平8条例42・一部改正)
(昭61条例8・平3条例12・平8条例15・平8条例42・平10条例2・一部改正)
(施行上の必要事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月12日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校医等公務災害補償条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月27日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校医等公務災害補償条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月12日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校医等公務災害補償条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の学校医等公務災害補償条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。