○横須賀市財政事情の公表に関する条例

昭和23年5月31日

条例第50号

本市議会の議決を経て、横須賀市財政事情の公表に関する条例を次にように定める。

横須賀市財政事情の公表に関する条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の住民への公表については、この条例の定めるところによる。

(昭39条例24・全改)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。但し、当日が休日にあたるときは、翌日とする。

2 前項に掲げる期日の外に更に市長において必要と認める場合は、その都度財政事情の公表を行うことができる。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 前条第2項の規定により公表する財政事情には、適宜市長において必要と認める事項を掲載するものとする。

(昭39条例24・一部改正)

第4条 財政事情の公表は、横須賀市報により、これを行う。

(昭39条例24・一部改正)

第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の公表に関し必要な事項は、市長、これを定める。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

横須賀市財政事情の公表に関する条例

昭和23年5月31日 条例第50号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
昭和23年5月31日 条例第50号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第24号