○横須賀市財政事情の公表に関する条例
昭和23年5月31日
条例第50号
本市議会の議決を経て、横須賀市財政事情の公表に関する条例を次にように定める。
横須賀市財政事情の公表に関する条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の住民への公表については、この条例の定めるところによる。
(昭39条例24・全改)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。但し、当日が休日にあたるときは、翌日とする。
2 前項に掲げる期日の外に更に市長において必要と認める場合は、その都度財政事情の公表を行うことができる。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認める事項
3 前条第2項の規定により公表する財政事情には、適宜市長において必要と認める事項を掲載するものとする。
(昭39条例24・一部改正)
第4条 財政事情の公表は、横須賀市報により、これを行う。
(昭39条例24・一部改正)
第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の公表に関し必要な事項は、市長、これを定める。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。