○特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第25号
特別会計条例をここに公布する。
特別会計条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、各事業ごとに特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業
(2) 公園墓地事業
(3) 介護保険事業
(4) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業
(5) 公債管理事業
(6) 後期高齢者医療事業
(昭40条例11・旧本則・一部改正、昭42条例30・昭43条例11・昭46条例15・昭53条例8・昭55条例4・昭57条例39・昭58条例6・昭62条例4・平2条例10・平4条例10・平6条例23・平7条例12・平8条例16・平9条例5・一部改正、平10条例9・旧第1条・一部改正、平12条例16・平13条例9・平15条例5・平15条例58・平20条例11・平23条例3・平27条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 4市共催川崎競輪事業の昭和45年度分の決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第39号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 4市共催川崎競輪事業の昭和57年度分の決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の特別会計条例の規定による土地区画整理事業の昭和61年度の収入及び支出並びに決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第23号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 4市共催川崎競輪事業の平成6年度分の決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日条例第16号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 と畜場事業及び公共用地先行取得事業の平成7年度分の支出(と畜場事業に限る。)及び決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 交通災害共済事業の平成8年度分の支出及び決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第9号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 競輪事業の平成9年度分の支出及び決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第58号) 抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第3号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 老人保健医療事業の平成22年度分の収入及び支出並びに決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。