○予算決算及び会計規則

昭和39年4月1日

規則第43号

予算決算及び会計規則を次のように定める。

予算決算及び会計規則

目次

(昭59規則14・平7規則13・平10規則17・平19規則20・平21規則22・平27規則11・一部改正)

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第7条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第31条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知等(第32条―第39条の3)

第2節 収納(第40条―第45条)

第3節 督促及び欠損処分(第46条・第47条)

第4章 支出

第1節 支出手続(第48条―第53条)

第2節 支出の特例(第54条―第65条)

第3節 支払(第66条―第71条)

第5章 戻出戻入及び振替更正(第72条―第76条)

第6章 決算(第77条―第79条)

第7章 歳計外現金等(第79条の2―第82条)

第8章 公金取扱機関

第1節 通則(第83条―第88条)

第2節 収納(第89条―第93条)

第3節 支払(第94条―第99条)

第9章 出納員(第100条―第108条)

第10章 検査及び報告(第109条―第112条)

第11章 帳簿、書類その他(第113条―第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算決算及び金銭会計については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「部等」及び「部長等」とは、次の表の左欄及び右欄に掲げるものをいう。

部等

部長等

行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)に定める部

部長及び担当部長(市長が必要と認める場合に限る。)

消防局

消防局長

議会局

議会局長

教育委員会

教育長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

2 この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)に定める課長及び担当課長

(2) 行政センター館長

(3) 消防局の課長及び消防署副署長

(4) 議会局の課長

(5) 教育委員会事務局の課長及び担当課長

(6) 教育機関(横須賀美術館を除く。)の組織の長(北図書館、南図書館及び児童図書館にあっては中央図書館長、自然・人文博物館にあっては博物館運営課長)

(7) 学校の長

(8) 選挙管理委員会事務局の課長

(9) 監査委員事務局の課長

3 この規則において「予算」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(昭40規則44・昭40規則61・昭41規則13・昭42規則19・昭43規則21・昭44規則14・昭44規則46・昭47規則16・昭48規則78・昭51規則17・昭53規則6・昭58規則41・昭59規則14・昭61規則10・昭61規則31・平2規則6・平5規則52・平6規則29・平7規則13・平8規則10・平9規則13・平10規則17・平11規則15・平12規則17・平13規則29・平14規則23・平16規則20・平17規則27・平19規則20・平20規則26・平22規則20・令2規則21・令3規則17・令4規則16・一部改正)

(予算の款項等の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(昭51規則17・令4規則16・一部改正)

(収支に関する書類の記載)

第4条 収支に関する書類の金額は、アラビア数字又は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。アラビア数字を用いるときは、その頭部に「¥」を記入するものとする。

2 前項の金額は、これを加筆訂正してはならない。ただし、会計管理者においてやむを得ないと認めたときは、加筆訂正することができる。

(昭40規則21・平19規則20・令3規則84・一部改正)

(外国文の証書類)

第5条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えなければならない。

(令3規則84・一部改正)

(歳計現金の振替)

第6条 会計管理者は、各会計所属の経費の支出について歳計現金に不足を生じたときは、同一年度内に限り相互に一時振替使用をすることができる。

(平19規則20・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の調製

(編成方針)

第7条 毎年度予算の編成方針は、前年度11月1日までに決定するものとする。

2 財務部長は、前項の編成方針の決定があったときは、これを部長等に通知しなければならない。なお、財務部長は、人件費及び物件費の単価等予算の基礎となる事項であらかじめ統一して置く必要があると認めるものを決定し、併せて通知するものとする。

(昭46規則50・昭51規則17・昭53規則6・平6規則29・令2規則21・一部改正)

(予算見積書等の作成及び送付)

第8条 部長等は、前条の編成方針に基づいて、その主管に属する予算を要求する場合は、次に掲げる書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定された期日までに財務部長に送付しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 継続費見積書

(4) その他附属書類

(昭46規則50・平6規則29・令2規則21・一部改正)

(関連議案等の送付)

第9条 予算に関連する議会議案及び規則等の案は、予算見積書等とともに財務部長に送付しなければならない。

(昭55規則8・平6規則29・令2規則21・一部改正)

(予算の算定基準)

第10条 歳入歳出予算は、次に掲げる基準により算定しなければならない。

(1) 法令、議会の議決又は契約等により定まったものは、その割合又は金額による。

(2) 種別又は数量の確定したものはこれにより、その他のものは前年度の実績を考慮した額による。

(3) 物件の単価は、第7条第2項による。

(4) 前3号により難いものは、適宜定めたものによる。なお、その計算の基礎及び方法を明記すること。

(昭55規則8・昭62規則11・一部改正)

(予算の査定)

第11条 財務部長は、第8条により予算見積書等の送付を受けたときは、その科目の分別及び金額算出の基礎等を審査して資料を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財務部長は、前項の場合において必要があるときは、主管部長等の説明を求めることができる。

(平6規則29・令2規則21・一部改正)

(予算案の作成)

第12条 財務部長は、前条第1項による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して予算案を作成し、市長の決裁を受けるとともに査定の経過及び結果を部長等に通知しなければならない。

(昭55規則8・昭59規則14・平6規則29・令2規則21・一部改正)

(予算執行計画書の作成)

第13条 財務部長は、予算管理上必要と認める重要な業務を指定し、当該業務の主管部長等に予算執行計画書の提出を求めることができる。

2 部長等は、前項の通知を受けたときは、当該業務に係る予算執行計画書を作成し、財務部長に送付しなければならない。

(昭46規則50・平6規則29・令2規則21・一部改正)

(補正予算)

第14条 補正予算については、第7条第1項の規定を除き、本章中前各条の規定を準用する。

(昭55規則8・一部改正)

(弾力条項の適用)

第14条の2 部長等は、予算執行について法第218条第4項の規定を適用したときは、速やかに前条に準じた手続をとらなければならない。

(昭40規則21・追加、昭55規則8・一部改正)

(専決処分)

第15条 部長等は、予算執行について法第179条第1項の規定による処分を必要とする事件が発生したときは、第8条各号又は第14条の規定に準じて予算専決処分調書を作成し、財務部長に送付しなければならない。

2 財務部長は、前項による調書の送付を受けたときは、第11条の規定を準用して処分の手続を行うものとする。

(昭46規則50・昭55規則8・平6規則29・令2規則21・一部改正)

第2節 予算の執行

(執行方針)

第16条 財務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 部長等は、議会において予算が修正された場合は、当該修正部分について第8条による歳入歳出予算見積書(以下「予算見積書」という。)又は予算執行計画書を補正して財務部長に送付しなければならない。

3 財務部長は、資金操作等のため必要と認めるときは、部長等に予算見積書又は予算執行計画書の変更を求めることができる。

(昭55規則8・平6規則29・令2規則21・一部改正)

(執行の制限)

第17条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び市債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確実に入る見込みがある場合でなければ執行することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭55規則8・一部改正)

(予算の配当)

第18条 財務部長は、歳入歳出予算を部長等に配当しなければならない。この場合財務部長は、事務事業の緩急度合及び財政資金の需要状況等を総合勘案し、予算の全部又は一部を留保することができる。

2 財務部長は、前項により歳入歳出予算を配当したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平6規則29・平13規則29・平19規則20・令2規則21・一部改正)

(予算の追加配当等)

第19条 部長等は、歳入歳出予算の追加配当又は配当替えを要するときは、予算追加配当(配当替)要求書を作成し、財務部長に送付しなければならない。

2 財務部長は、前項の要求書を審査し、これを承認したときは、主管部長等に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(昭52規則13・平6規則29・平13規則29・平19規則20・令2規則21・一部改正)

(予算の執行)

第20条 歳入歳出予算は、予算見積書又は予算執行計画書に基づいて計画的に執行しなければならない。

2 部長等は、やむを得ない理由により予算の執行計画を変更しようとするときは、予算執行計画変更要求書を財務部長に送付しなければならない。

3 財務部長は、前項による要求書を審査し、これを承認したときは、予算執行計画変更通知書を当該部長等に送付しなければならない。

(平6規則29・令2規則21・一部改正)

第21条 予算を執行しようとするときは、あらかじめ回議しなければならない。ただし、歳出予算のうち、次に掲げるものは、支出負担行為兼支出命令書をもって支出することができる。

(1) 報酬(議員報酬、非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例(昭和39年横須賀市条例第9号)別表第1に規定する月額報酬及び会計年度任用職員の報酬に限る。)、給料、職員手当等、共済費、退職年金その他これに類するもの

(2) 消耗品費、印刷製本費、修繕料、原材料費、賄材料費及び医薬材料費で支出予定額が20万円以下のもの並びに光熱水費及び燃料費並びに印刷製本費のうち財務部契約課で単価契約している青写真(陽画)焼付代

(3) 通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料及び保険料で支出予定額が10万円以下のもの並びに通信運搬費のうち電話料(使用料及び通話料に限る。)、小荷物運送料、郵便料及び電気通信回線使用料

(4) 郵便振替料金及び受託徴収金の郵便為替料金

(5) 国民健康保険の診療報酬審査手数料並びに介護保険の介護報酬審査手数料及び第1号事業支給費審査手数料

(6) 医療費事務取扱手数料、介護保険認定事務取扱手数料及び障害支援区分等判定事務取扱手数料

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、予防接種法(昭和23年法律第68号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等に係る医療及び健康診査等の委託料並びに未熟児養育医療、医療給付事務及び健康診査事務の委託料並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の保険給付費に係る損害賠償徴収事務委託料並びに介護保険法に係る要介護認定調査委託料及び第1号介護予防支援事業委託料並びに浄化槽清掃委託料

(9) 使用料及び賃借料で支出予定額が10万円以下のもの並びに複数年度にわたる物品の賃貸借契約に基づく2年度目以降の賃借料並びに下水道使用料並びにテレビ聴視料並びに有料道路通行料

(10) 工事請負費で支出予定額が10万円以下のもの

(11) 公有財産購入費(船舶等の購入に係るものに限る。)及び備品購入費で支出予定額が10万円以下のもの

(12) 国民健康保険の保険給付費並びに介護保険の保険給付費及び第1号事業支給費

(13) 後期高齢者医療制度の負担金

(14) 国民健康保険事業費納付金

(15) 扶助費(物件を購入する場合は、支出予定額が10万円以下のものに限る。)

(16) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(17) 自動車重量税

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号に掲げるもののうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第161条第1項第13号及び第14号の規定により資金前渡が行われるもの(口座振替払によるものに限る。以下「口座振替払公共料金」という。)については、支出負担行為兼支出命令書(公共料金引落明細)による主管課の確認の後に、会計課が支出科目の更正を行うものとする。

(昭40規則21・昭41規則13・昭42規則7・昭42規則29・昭43規則21・昭44規則14・昭47規則16・昭47規則35・昭48規則21・昭52規則13・昭53規則6・昭55規則8・昭58規則9・昭59規則14・昭60規則10・平3規則7・平5規則7・平8規則10・平10規則17・平11規則15・平11規則57・平12規則17・平13規則29・平14規則23・平17規則27・平18規則19・平19規則20・平20規則26・平21規則22・平22規則20・平25規則21・平26規則19・平26規則59・平27規則11・平30規則15・令2規則21・令4規則16・令5規則27・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第22条 部長等及び課長等は、第18条第19条及び第24条の規定により配当された歳出予算の範囲内で支出負担行為をしなければならない。

(昭51規則17・昭53規則6・平11規則15・平12規則17・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第23条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分による。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものは、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分による。

(予算流用等)

第24条 部長等は、次に掲げる事項について必要があると認めるときは、予算流用等要求・決裁書により回議しなければならない。

(1) 歳出予算の各項の流用又は配当予算の目間以下の流用の必要があるとき。

(2) 予算科目を新たに設ける必要があるとき。

(3) 第1号の規定により予算を流用した場合において、当該流用の受入科目から払出科目に繰り戻す必要があるとき。

(4) 予備費の充当の必要があるとき。

2 財務部長は、前項の書類を審査し、承認の手続を経たときは、会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算科目の節の説明の新設又は節内の予算の流用及び繰り戻しの場合は、会計管理者への通知は要しない。

(昭46規則50・全改、昭55規則8・平6規則29・平13規則29・平19規則20・令2規則21・一部改正)

第25条から第27条まで 削除

(昭46規則50)

(予算の繰越し)

第28条 部長等は、法第213条、法第220条第3項又は令第145条第1項の規定により予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、予算繰越見積書を作成し、毎年2月末日までに財務部長に送付しなければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平6規則29・平13規則29・令2規則21・令4規則16・一部改正)

(継続費)

第29条 部長等は、継続費の毎年度の支払残額を翌年度に繰り越したときは継続費繰越調書を、継続年度が終了したときは継続費精算調書を作成し、当該繰り越した日又は終了した日の属する年の4月20日までに財務部長に送付しなければならない。

2 前項の調書により財務部長は、継続費繰越計算書又は継続費精算報告書を作成し市長の決裁を受けなければならない。

(平6規則29・令2規則21・一部改正)

(繰越明許費)

第30条 部長等は、繰越明許費を翌年度に繰り越したときは、当該繰り越した日の属する年の4月20日までに繰越明許費繰越調書を作成し、財務部長に送付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「継続費繰越計算書又は継続費精算報告書」とあるのは「繰越計算書」と読み替えるものとする。

(平6規則29・令2規則21・一部改正)

(事故繰越し)

第31条 法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越しについては、前条の規定を準用する。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知等

(平7規則13・一部改正)

(歳入の調定)

第32条 令第154条第1項の規定による歳入の調定は、主管課長等(部等において集中処理しているときは、庶務主管課長。以下同じ。)が行わなければならない。

(昭50規則15・昭54規則9・平13規則29・一部改正)

(事後調定)

第33条 令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入のうちその性質上収納前に調定し難いもの及び令第154条第3項ただし書の規定によりその性質上納入通知書により難い歳入については、事後に調定することができる。

(平13規則29・全改)

(過誤払返納金の調定)

第34条 過年度分の過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって調定する。

(昭48規則21・一部改正)

(調定の変更)

第35条 既に調定した歳入について変更すべき理由が判明したときは、直ちに調定を取り消し、又は更正しなければならない。

(納入の通知)

第36条 課長等は、第32条及び前2条により調定した歳入については、法令又は条例等に特別の定めがあるもののほか納期限の10日前までに、随時の収入についてはその都度納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。

第37条 令第154条第3項ただし書の規定により、その性質上前条の納入通知書によりがたい歳入については、次の各号に掲げる方法をもってそれぞれ当該各号に定める歳入の納入通知を行うことができる。

(1) 口頭による通知

 市長室国際交流・基地政策課の行事等の参加者負担金並びに市長室人権・ダイバーシティ推進課の資料複写の費用及び講座等の参加者負担金

 経営企画部都市戦略課の行事等の参加者負担金

 総務部総務課の手数料、資料複写の費用及び物品売払代

 文化スポーツ観光部文化振興課の行事等の参加者負担金、体育会館(個人使用の場合に限る。)の使用料並びに文化スポーツ観光部美術館運営課の観覧料、特別利用料、ワークショップ利用者負担金、駐車場の使用料、資料複写の費用及び物品売払代

 税務部資産税課の手数料

 療育相談センターの使用料、手数料及び資料複写の費用、民生局福祉こども部子育て支援課の一時預かり事業に係る利用者負担金、病児・病後児保育センターの使用料並びに青少年会館の使用料、資料複写の費用及び行事等の参加者負担金

 民生局地域支援部窓口サービス課の手数料及び物品売払代、行政センターの手数料、電話使用料及び物品売払代、コミュニティセンターの使用料、電話使用料、資料複写の費用、印刷機利用の費用及び講座等の参加者負担金並びに市民活動サポートセンターの資料複写の費用及び印刷機利用の費用

 民生局健康部健康総務課の駐車場の使用料、市立看護専門学校の入学検定料、入学金、証明書交付手数料及び資料複写の費用、民生局健康部健康増進課の講座等の参加者負担金、民生局健康部健康管理支援課の使用料、手数料及び講座等の参加者負担金、保健所企画課の使用料及び手数料並びに保健所生活衛生課の手数料

 廃棄物処理手数料(継続的事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者等以外の者が搬入するものに限る。)及び環境部環境施設課の再生家具売払代

 都市部都市計画課、都市部市営住宅課、都市部宅地審査防災課及び都市部建築指導課の手数料並びに都市部都市計画課及び都市部宅地審査防災課の資料複写の費用

 放置自転車等の移動費用並びに建設部土木用地課の手数料及び資料複写の費用

 有料公園施設及びしょうぶ園の使用料(口頭による使用許可申請の場合に限る。)、建設部公園管理課の駐車場の使用料、猿島公園の入園料及びしょうぶ園の入園料、都市公園の土地の使用料(指定管理者が都市公園条例(昭和34年横須賀市条例第18号)第9条第1項第2号の規定による許可をした場合に限る。)並びに公園墓地の休憩室の使用料及び公園墓地使用許可書書換え等手数料

 港湾部港湾企画課の行事等の参加者負担金

 会計課主管の不用物品売払代

 市立学校の入学検定料、入学金及び入園受入準備費、市立高等学校の証明書交付手数料、調査書交付手数料及び補習講座用の教材に係る費用、教育総務部生涯学習課の講座等の参加者負担金、図書館における資料複写の費用、自然・人文博物館博物館運営課における展覧料、講座等の参加者負担金、資料複写の費用及び物品売払代並びに教育研究所における講座等の参加者負担金

(2) 掲示による通知

 市立看護専門学校の授業料

 市立学校の授業料及び保育料

(3) 公告による通知 納入義務者の住所及び居所が不明のもの

(昭41規則13・昭42規則34・昭43規則34・昭44規則46・昭47規則16・昭48規則21・昭49規則41・昭50規則15・昭53規則47・昭54規則9・昭55規則8・昭57規則13・昭58規則41・昭59規則14・昭60規則10・昭61規則31・昭62規則11・昭63規則12・平3規則7・平4規則10・平6規則29・平6規則35・平8規則10・平8規則48・平9規則13・平10規則17・平11規則15・平11規則62・平12規則17・平12規則98・平13規則29・平13規則75・平14規則23・平14規則57・平15規則19・平16規則1・平16規則20・平16規則57・平16規則72・平17規則27・平18規則19・平18規則84・平18規則98・平19規則20・平20規則26・平21規則22・平22規則20・平23規則1・平23規則14・平25規則21・平26規則19・平27規則11・平28規則30・平28規則87・平29規則19・平30規則15・平31規則20・令2規則21・令3規則17・令3規則84・令4規則16・令5規則27・一部改正)

(通知書の再発行)

第38条 納入義務者が納入通知書を亡失又はき損したときは、その申出により当該通知書を再発行することができる。この場合当該通知書に再発行の旨の表示をしなければならない。

(納付書による収入)

第38条の2 地方交付税、地方譲与税、補助金その他の納入の通知を必要としない歳入を収納する場合は、納付書を用いるものとする。

(平13規則29・追加、平15規則19・一部改正)

(調定通知)

第39条 課長等は、第32条から第35条までの規定により調定したときは、速やかに会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(平10規則17・全改、平19規則20・一部改正)

(歳入執行見込額報告)

第39条の2 課長等は、2月分ごとに歳入執行見込額報告書を作成し、別に定める期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平7規則13・追加、平10規則17・平19規則20・一部改正)

(多額収入予定報告)

第39条の3 課長等は、1件1,000万円以上の収入について多額収入予定報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平7規則13・追加、平10規則17・平19規則20・一部改正)

第2節 収納

(収納機関)

第40条 公金の収納は、本市の定める指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「公金取扱機関」という。)並びに出納員が行う。

(昭42規則7・昭50規則15・昭58規則9・昭63規則12・平11規則68・平15規則19・平19規則75・平20規則26・一部改正)

第41条 削除

(平6規則35)

(小切手の支払地)

第42条 令第156条第1項第1号の規定による納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域内とする。

(令4規則69・一部改正)

(納付委託証券)

第43条 会計管理者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により市税の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、納付委託証券整理簿に記入しその取立てを指定金融機関又は指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に再委託しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(会計管理者の収納手続)

第44条 会計管理者は、収納を取り扱った公金取扱機関から送付を受けた領収済通知書及び収支日報により次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 領収済通知書の金額を計算し、収支日報と照合し、収支日報集計表を作成すること。

(2) 前号により記帳整理した領収済通知書により主管課長等に収納の通知をすること。

(平10規則17・平13規則29・平19規則20・平19規則75・平20規則26・一部改正、)

(収入の整理)

第45条 主管課長等は、会計管理者から収納の通知を受けたときは、徴収原簿等の整理をしなければならない。

(平10規則17・全改、平13規則29・平19規則20・一部改正)

第3節 督促及び欠損処分

(督促)

第46条 課長等は、納入期限までに納付金を完納しない納入義務者に対し、督促状により督促しなければならない。

(昭46規則10・全改)

(欠損処分等)

第47条 歳入の欠損又は債権の免除をしようとするときは、欠損処分(債権免除)決裁書を作成し、財務部長に合議のうえ専決規程(平成8年横須賀市訓令甲第3号)別表第4に定めるところにより決裁を受けなければならない。なお、部長等は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(昭53規則6・平6規則29・平10規則17・平16規則20・平19規則20・令2規則21・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出手続

(歳出執行見込額報告)

第48条 課長等は、2月分ごとに歳出執行見込額報告書を作成し、別に定める期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平7規則13・全改、平10規則17・平19規則20・一部改正)

(多額支出予定報告)

第48条の2 課長等は、1件1,000万円以上の支出負担行為について多額支出予定報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平7規則13・追加、平10規則17・平19規則20・一部改正)

(支出命令書の発行)

第49条 主管課長等は、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したものについて、債権者及び予算科目ごとに支出命令書の発行手続を行わなければならない。この場合において、主管課長等は、債権者に対し口座振替に関する情報の提供等を併せて行い、口座振替を促進するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、人事給与システムで計算する報酬等にあっては、総務部人事課長が、公共料金システムで計算する公共料金にあっては、会計課長が支出命令書の発行手続を行うものとする。

3 主管課長等は、支出命令書を作成したときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 年度末における支出命令書の送付期限は、当該年度終了後1月以内とする。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

(昭50規則15・昭53規則6・平6規則29・平10規則17・平17規則27・平19規則20・平24規則18・令4規則70・一部改正)

(支出命令書の添付書類)

第50条 支出命令書には、第21条第1項の回議書、第23条の支出負担行為に必要な主な書類及び工事検査の調書(物品検収の調書)を添えなければならない。ただし、第54条第13号に掲げるものに係る支出命令書については、別表第2の規定にかかわらず、関係書類を添えることを要しない。

2 前項の支出命令書添付書類が2以上の支出命令書に共通して使用する必要があるときは、主たる支出命令書にこれを添付し、他の支出命令書には、その旨を記載しなければならない。

(昭42規則29・平3規則7・平4規則10・平8規則10・平16規則20・令4規則16・一部改正)

(請求書の具備条件)

第51条 前条の規定による支出負担行為に必要な主な書類のうち債権者の請求書は、次の事項を備えた市長あてのものでなければならない。ただし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に係る請求書及び定期的に取引のあるもので、かつ、十分な社会的信用を有すると会計管理者が認めるものが作成した請求書については、第2号に掲げる事項の記載は要しない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求するものはその委任状

(平10規則17・平22規則20・令3規則84・令5規則27・一部改正)

(集合命令)

第52条 主管課長等は、次に掲げるものについては、集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 歳出予算に係る節が同一であって、口座振替払い又は随時振込みに係る債権者が数人ある債務を支出するとき。

(2) 支払日が同一であって、職員の給与又は共済費等を支出するとき。

(昭46規則10・全改、昭48規則21・昭53規則6・平10規則17・一部改正)

(支出命令書の取消更正)

第53条 支出命令書発行後会計管理者の支払い前に過誤その他の理由により支出の取消し又は更正を要するときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(昭53規則6・平19規則20・一部改正)

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第54条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 筆耕翻訳料

(3) 負担金、補助金、交付金及び供託金

(4) 各種の会合、行事に要する経費

(5) 小荷物運送料、郵便料(料金後納分を除く。)、印紙類の購入に要する経費、自動車損害賠償責任保険料及び自転車損害賠償保険料

(6) 災害援護資金貸付金

(7) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費及び療養費

(8) 検査手数料、登録手数料その他これらに類する経費

(9) 金融機関に支払う各種手数料

(10) 自動車等の道路、駐車及び船の利用に要する費用

(11) 市外における自動車の給油及び借上げに要する費用

(12) 次に掲げる場合におけるタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。)の利用に要する費用

 市外において利用する場合

 緊急時において利用する場合

(13) 官公署の業務の一部代行を行う機関に対して支払う経費

(14) 各種検査又は調査のための試買に要する経費

(15) 興行場等の入場料

(16) 青少年の福祉を阻害するおそれのある出版物等の購入経費

(17) 絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な出版物の購入経費

(18) 補償金及び賠償金

(19) 公課費

(20) 児童手当及び児童扶養手当

(21) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払う必要があると会計管理者が認めたもの

(昭40規則21・昭42規則7・昭42規則34・昭44規則14・昭45規則17・昭47規則16・昭48規則21・昭50規則15・昭53規則6・昭56規則7・昭62規則11・平3規則7・平5規則7・平7規則13・平8規則10・平10規則17・平13規則29・平16規則20・平17規則27・平18規則19・平20規則26・平22規則20・平25規則21・平31規則20・令3規則17・令4規則16・一部改正)

(前渡金取扱者)

第55条 資金前渡は、課長等(口座振替払公共料金にあっては会計課長)に取り扱わせるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の職員に対してもこれをすることができる。

2 資金前渡を受けた者(以下「前渡金取扱者」という。)が退職等によりその用務を行うことができなくなったときは、直ちに後任者又は代理者に引き継がなければならない。

3 前渡金取扱者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長の命じた職員がこれを引き継ぐものとする。

(昭50規則15・昭52規則13・昭59規則14・平8規則10・平14規則23・平17規則27・一部改正)

(前渡金の保管)

第56条 前渡金取扱者が資金前渡を受けたときは、確実な方法をもってこれを保管しなければならない。なお、金融機関に預入れをした場合の利子は、精算の際収入の手続をしなければならない。

2 前渡金取扱者は、前項の規定により保管する現金を亡失したときは、直ちに、会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(平19規則75・平21規則22・一部改正)

(前渡金の事務処理)

第57条 常時継続して資金前渡を受ける者は、資金前渡受払簿を備え、当該資金前渡の受払いを明らかにしておかなければならない。

(平19規則20・全改)

(資金前渡の精算)

第58条 前渡金取扱者は、事件又は用務終了後10日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日の日数は、算入しない。)以内に精算命令書を作成し、領収書を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、給料、職員手当等(退職手当は除く。)については精算命令書を、支出命令時に債務が確定している報酬及びこれに類する報償費等に係る精算にあっては前渡金取扱者が領収書を保管することにより証拠書類を、口座振替払公共料金に係る精算にあっては会計課長が支出負担行為兼支出命令書(公共料金)を保管することにより精算命令書を、それぞれ省略することができる。

2 毎月資金前渡を受ける者は、前項に準じて処理するものとする。ただし、事務の必要によりまとめて処理することができる。

3 資金前渡の残金は、精算命令書に添えて返納しなければならない。

(昭40規則21・昭50規則15・昭53規則6・昭62規則11・平5規則7・平8規則10・平10規則17・平11規則15・平15規則19・平17規則27・平19規則20・平30規則15・令3規則17・令4規則16・一部改正)

(精算の更正返納)

第59条 会計管理者は、前渡した資金の使途がその前渡の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を要求しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(概算払)

第60条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 損害賠償に係る内払金

(3) 児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法、老人福祉法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る施設収容扶助費、施設入所扶助費、身体障害者支援事業扶助費及び知的障害者等支援事業扶助費

(4) 条例に規定する体育会館等の施設の管理委託料

(5) 文化推進事業委託料

(6) 外部監査契約に伴う委託料

(7) 横須賀市立看護専門学校の業務委託料

(8) 生活支援ハウス事業委託料

(9) 中央斎場等の業務委託料

(10) 国際化推進事業委託料

(11) 姉妹都市交換学生派遣・受入事業委託料

(12) 精神障害者地域移行支援特別対策事業委託料

(13) こころの健康づくり電話事業委託料

(14) 市史資料活用事務委託料

(15) よこすか市民後見人等運営事業委託料

(16) 教育委員会が所管する研究委託事業に係る委託料

(17) 在宅障害者生きがい対策事業委託料

(18) 障害児者健康づくり事業運営委託料

(19) 観光キャンペーン業務委託料

(20) 保育士・保育所支援センター事業委託料

(21) 学校運営協議会等推進事業委託料

(22) 市民体育大会委託料

(23) 横須賀市療育相談センターの業務委託料

(24) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する施設等利用費に係る給付費

(25) かながわ自立支援給付費等支払システム再構築に係る業務委託料

(昭55規則8・全改、昭56規則7・昭60規則10・平10規則17・平11規則15・平12規則17・平13規則29・平15規則19・平16規則20・平17規則27・平18規則19・平19規則20・平20規則26・平22規則20・平23規則14・平25規則21・平26規則19・平26規則59・平28規則30・平29規則19・平30規則15・平31規則20・令元規則29・令2規則21・令3規則17・令4規則16・一部改正)

(概算払の精算)

第61条 概算払を受けた者は、その用務終了後10日(休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日の日数は、算入しない。)以内に精算命令書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、損害賠償に係る内払金については当該損害賠償の額の確定に係る支出命令書をもって、前条第3号に掲げる経費並びに神奈川県国民健康保険団体連合会及び神奈川県社会保険診療報酬支払基金に支払う医療費については当該施設の精算書をもって、それぞれ精算したものとみなす。

2 前項による精算の際、残金があるときはこれを返納し、不足金があるときはこれを請求しなければならない。

(昭48規則21・昭52規則13・昭55規則8・昭56規則7・平5規則7・平10規則17・平19規則20・平30規則15・一部改正)

(前金払)

第62条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、保険料とする。

(昭43規則21・一部改正)

(前金払の事後処理)

第63条 前金払に係る契約の相手方が義務を履行したときは、主管課長等は、その事実を確認しなければならない。

2 契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、主管課長等は、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく第73条の戻入手続に準じて返還させなければならない。

(繰替払)

第64条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる歳入の納付に関する事務に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入に係る収入金とする。

(令2規則64・全改、令4規則16・一部改正)

第65条 削除

(令2規則64)

第3節 支払

(支払手続)

第66条 会計管理者は、第49条の規定による支出命令書の送付を受けたときは、これを審査し、支払を決定したときは、債権者に対し支払案内書等により支払の通知(報酬及び旅費その他これらに類するものを除く。)をしなければならない。

2 前項に掲げる債権者が受領のため出頭したときは、債権者から金額、支払いの原因となった事項、受取人の住所及び氏名並びに領収年月日を明記し、署名又は押印をした領収書を徴するとともに、当該支払の通知を行った額を支出命令書により指定金融機関に通知しなければならない。

(昭53規則6・平7規則13・平12規則17・平17規則27・平18規則19・平19規則20・令3規則17・令3規則84・一部改正)

(支払確認書)

第67条 次に掲げる経費の支払については、支払確認書をもって領収書に代えることができる。

(1) 祝金、酒こう料及び葬祭料

(2) せん別、見舞金及び賞賜料

(3) 各種検査又は調査のため試買する商品代金

(4) 1件200円以下の市税還付金等の諸払戻金及びこれに付随する支払金

(5) 小荷物運送料、郵便料(料金後納分を除く。)及び印紙類の購入代金

(6) 自動車等の道路、駐車及び船の利用に要する経費並びに興行場等の入場料

(7) 青少年の福祉を阻害するおそれのある出版物等の自動販売機による購入代金

(8) 自動車重量税

(9) 安全運転管理者法定講習会負担金

(10) 危険物取扱者保安講習会負担金

(11) 危険物取扱者免状申請手数料

(12) 領収印等を徴しがたいもの

(13) 前各号に定めるもののほか、領収書を徴することが困難であると会計管理者が認めるもの

(昭40規則21・昭40規則70・昭41規則13・昭47規則16・昭48規則21・昭50規則15・昭53規則6・昭55規則8・昭56規則7・昭59規則14・平3規則7・平5規則7・平10規則17・平13規則29・平19規則20・一部改正)

(隔地払)

第68条 令第165条第1項の規定による隔地の債権者は、本市内に住所又は居所を有しないものとする。

2 会計管理者は、隔地払をするときは、指定金融機関に送金依頼書を交付するとともに債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。

3 隔地払に係る債権者の領収書は、指定金融機関の受領書をもって、当該債権者の領収書とみなし処理することができる。

(昭53規則6・平7規則13・平19規則20・一部改正)

(口座振替払い)

第69条 令第165条の2の規定による市長の定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、口座振替払いをするときは、指定金融機関に対し口座振替依頼書を交付しなければならない。

3 口座振替払いに係る債権者の領収書は、指定金融機関の口座振替依頼書兼領収書又は口座振替済通知書をもって当該債権者の領収書とみなし処理することができる。

(昭48規則21・昭49規則16・昭59規則14・平7規則13・平19規則20・令4規則16・一部改正)

(小切手の振出し)

第70条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出通知書を作成し、小切手振出整理簿に記入のうえ指定金融機関に送付しなければならない。

(昭53規則6・平7規則13・平19規則20・一部改正)

(支出の整理)

第71条 会計管理者は、毎日支払い済みの支出命令書を計算して指定金融機関等から送付を受けた収支日報と照合しなければならない。

(昭53規則6・平10規則17・平13規則29・平19規則20・一部改正)

第5章 戻出戻入及び振替更正

(戻出手続)

第72条 歳入の過誤納金の戻出は、この規則中支出に関する規定を準用する。この場合第49条中「支出命令書」とあるのは「還付金支出命令書」と読み替えるものとする。

2 前項の過誤納金がある場合において、市の歳入金に未納の徴収金があるときは、当該過誤納金を未納の徴収金に充当することができる。その場合においては、当該過誤納金の還付を受けるべき者に対して過誤納金還付充当通知書を送付しなければならない。

(昭46規則10・昭53規則6・平7規則13・一部改正)

(戻入手続)

第73条 歳出の戻入は、この規則中収入に関する規定を準用する。

(振替命令書で処理するもの)

第74条 次に掲げる事項の収支は、振替命令書によって処理するものとする。

(1) 各会計間の収支の振替え

(2) 前号に定めるもののほか、特に市長の指定した事項

(昭42規則7・昭43規則21・昭56規則7・昭62規則11・平10規則17・平12規則17・平16規則20・一部改正)

(振替手続)

第75条 振替収支の整理は、その必要の生じた課等において発議し、関係課等に合議のうえ会計管理者に送付しなければならない。

(昭53規則6・平6規則29・平10規則17・平12規則17・平19規則20・一部改正)

(科目等の更正)

第76条 主管課長等は、所属会計、所属年度又は予算科目の更正を要するときは、更正通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(昭53規則6・平6規則29・平10規則17・平19規則20・一部改正)

第6章 決算

(決算資料の調製)

第77条 会計管理者は、法第233条の規定により決算を調製するに当たり、部長等に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成するために必要な資料の提出を求めることができる。

(昭53規則6・平19規則20・一部改正)

第78条 削除

(平10規則17)

(決算説明資料)

第79条 部長等は、決算に係る会計年度中の指示された重要な施策の成果その他予算の執行の実績について資料を調製し、財務部長に送付しなければならない。

(平6規則29・令2規則21・一部改正)

第7章 歳計外現金等

(歳計外現金の整理年度)

第79条の2 歳計外現金の整理年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(平21規則22・追加)

(歳計外現金の繰越し)

第79条の3 毎年度の歳計外現金の受払いは、3月31日現在をもって翌年度に繰り越すものとする。

(平21規則22・追加)

(整理区分)

第80条 歳計外現金及び市の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金、担保金その他の仮受金

(2) 国及び地方公共団体等の徴収金

(3) 国及び地方公共団体等の受託金

(4) 報酬、給料及び退職年金等から控除する諸控除金

(5) 一時保管金

(昭41規則13・平15規則19・令3規則17・一部改正)

(歳計外現金の収支手続)

第80条の2 市長は、歳計外現金を収納しようとするときは、納入義務者に納付書を交付し、納付させなければならない。

2 市長は、歳計外現金の支払いをしようとするときは、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平21規則22・追加、令2規則21・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第80条の3 会計管理者は、財務部の所管に属しない有価証券の受入れをしようとするときは、証券と引換えに納入義務者に対して預り証を交付するものとする。

2 会計管理者は、財務部の所管に属しない有価証券の払出しをしようとするときは、前項に規定する預り証と引換えに当該有価証券を払い出すものとする。

(平21規則22・追加、令2規則21・一部改正)

(有価証券の保管)

第81条 会計管理者は、財務部の所管に属しない有価証券を確実な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平21規則22・全改、令2規則21・一部改正)

(準用規定)

第82条 第3章から第5章までの規定は、歳計外現金の受払いについて準用する。

(平21規則22・全改)

第8章 公金取扱機関

第1節 通則

(指定代理金融機関の指定)

第83条 令第168条第3項の規定による指定代理金融機関は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号から第3号までの指定代理金融機関のうち令第168条第2項の規定による指定金融機関として指定されている期間については、この限りでない。

(1) 株式会社横浜銀行

(2) スルガ銀行株式会社

(3) 株式会社りそな銀行

(4) 湘南信用金庫

(5) かながわ信用金庫

(昭47規則35・昭53規則6・平元規則44・平3規則7・平3規則29・平4規則49・平15規則5・平16規則57・平25規則81・一部改正)

(収納代理金融機関の指定)

第84条 令第168条第4項の規定による収納代理金融機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社三菱UFJ銀行

(2) 株式会社三井住友銀行

(3) 株式会社みずほ銀行

(4) 株式会社神奈川銀行

(5) よこすか葉山農業協同組合

(6) 横浜幸銀信用組合

(7) ハナ信用組合

(8) 中央労働金庫

(9) 三井住友信託銀行株式会社

(10) 株式会社ゆうちょ銀行

(昭41規則13・昭42規則7・昭43規則54・昭45規則39・昭45規則52・昭46規則10・昭46規則54・昭47規則35・昭47規則43・昭48規則67・昭51規則17・昭51規則56・昭52規則13・昭53規則6・昭56規則22・昭57規則49・昭58規則5・昭58規則31・昭62規則41・平元規則1・平元規則2・平元規則19・平元規則44・平2規則6・平4規則10・平7規則13・平7規則41・平8規則10・平9規則60・平11規則15・平11規則62・平12規則17・平13規則29・平13規則71・平14規則6・平14規則23・平14規則80・平15規則19・平16規則20・平16規則57・平16規則64・平17規則100・平18規則6・平18規則98・平19規則88・平20規則26・平24規則18・平26規則3・平27規則11・平29規則4・平30規則15・一部改正)

(公金取扱い)

第85条 公金取扱機関は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則により本市の公金を取り扱わなければならない。

(派出の取扱い)

第86条 指定金融機関は、本庁舎に市長と協議のうえ職員を派出し、収納及び支払いを取り扱うものとする。

(昭51規則17・昭52規則13・昭53規則6・昭61規則10・平20規則75・平21規則22・一部改正)

(派出の取扱時間)

第87条 前条の派出における収納の取扱時間は、午前9時から午後4時までとし、支払いの取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(昭51規則17・昭58規則31・昭61規則58・平元規則1・平18規則19・平20規則75・平21規則22・一部改正)

(帳票の保存期間)

第88条 公金取扱機関は、出納に関する帳簿及び証拠書類を年度経過後5年間保存しなければならない。

第2節 収納

(収納手続)

第89条 公金取扱機関は、納入者から公金を収納したときは、納入通知書(納税通知書を含む。以下本条において同じ。)の所定の箇所に領収印を押し、領収書を納入者に交付し、領収済通知書及び収入票を第91条の規定により収納金を総括する店舗等に送付しなければならない。なお、現年度に係る納期限を過ぎた納入通知書は、所定の箇所に延滞金額等を記入し、併せてこれを徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公金取扱機関は、端末機により納入者から公金を収納したときは、当該端末機で発行する領収書を納入者に交付することをもって、同項の規定による領収書の交付に代えることができる。

(昭51規則17・昭53規則6・平10規則17・平30規則15・令3規則17・一部改正)

(口座振替収納)

第90条 公金取扱機関は、口座振替による収納の取扱いをするときは、前条の規定に準じて行わなければならない。

(昭51規則17・一部改正)

(収納金の取りまとめ)

第91条 次に掲げる公金取扱機関(以下「総括店舗等」という。)は、それぞれその属する店舗の収納金並びに領収済通知書及び収入票(市税については、領収済通知書)を取りまとめなければならない。

(1) 株式会社横浜銀行横須賀支店

(2) スルガ銀行株式会社横須賀支店

(3) 株式会社りそな銀行横須賀支店

(4) 湘南信用金庫本店営業部

(5) かながわ信用金庫本店営業部

(6) 株式会社三菱UFJ銀行横須賀支店

(7) 株式会社三井住友銀行金沢文庫支店

(8) 株式会社みずほ銀行横須賀支店

(9) 株式会社神奈川銀行横須賀支店

(10) よこすか葉山農業協同組合本店

(11) 横浜幸銀信用組合横須賀支店

(12) ハナ信用組合横浜支店

(13) 中央労働金庫横須賀支店

(14) 三井住友信託銀行株式会社横須賀支店

(15) 株式会社ゆうちょ銀行横浜貯金事務センター

(昭41規則13・昭42規則7・昭43規則54・昭45規則39・昭45規則52・昭46規則10・昭46規則54・昭47規則35・昭48規則61・昭48規則67・昭51規則17・昭51規則56・昭52規則13・昭53規則6・昭56規則3・昭56規則22・昭57規則49・昭57規則58・昭58規則5・昭58規則31・昭62規則41・平元規則1・平元規則2・平元規則19・平元規則44・平2規則6・平3規則3・平3規則7・平3規則29・平4規則10・平4規則49・平7規則13・平7規則41・平8規則10・平8規則71・平9規則60・平10規則17・平10規則61・平11規則15・平11規則62・平12規則17・平12規則92・平13規則29・平13規則71・平14規則6・平14規則23・平14規則80・平15規則5・平15規則19・平15規則61・平16規則20・平16規則57・平16規則64・平17規則100・平18規則6・平18規則98・平19規則88・平20規則26・平22規則20・平24規則18・平25規則81・平26規則3・平27規則11・平29規則4・平30規則15・令3規則17・一部改正)

(支払拒絶小切手)

第92条 総括店舗等は、収納した小切手のうち支払拒絶のものがあったときは、令第156条第3項の規定による処理をするとともに収納した日の収入を更正し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(昭51規則17・平19規則20・令3規則17・一部改正)

(出納日計簿)

第93条 総括店舗等は、毎年度出納日計簿を備え記帳整理しなければならない。ただし、会計管理者において支障がないと認めたときは、総括店舗等の預金に関する帳簿その他の資料をもって出納日計簿とみなすことができる。

(昭42規則7・昭46規則10・平19規則20・令3規則17・一部改正)

第3節 支払

(派出の支払い)

第94条 第86条の規定により派出して支払いを行う指定金融機関は、第66条第2項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、その金額を確認のうえ債権者に支払うものとする。

(昭51規則17・昭52規則13・平7規則13・平10規則17・平19規則20・平20規則75・一部改正)

(口座振替払い)

第95条 指定金融機関は、第69条の規定により口座振替をしたときは、口座振替依頼書兼領収書又は口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(昭48規則21・昭49規則16・平7規則13・平19規則20・一部改正)

第96条 削除

(平16規則20)

(小切手の引落し)

第97条 指定金融機関は、小切手による支払を了したときは、小切手支払通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平7規則13・平19規則20・一部改正)

(預金の振替)

第98条 令第168条の3第3項後段の規定による預金の振替は、預金振替通知書により行うものとする。

(昭50規則15・昭51規則17・一部改正)

(収支日報)

第99条 総括店舗等(次項に規定するものを除く。)は、第91条及び次項の規定により取りまとめた領収済通知書に収支日報その他証拠書類を添えて速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 市の預金口座が設けられていない総括店舗等は、第91条の規定により取りまとめた収納金及び領収済通知書その他証拠書類を添えて速やかに指定金融機関等に送付しなければならない。

(昭45規則52・昭46規則10・昭50規則15・昭61規則10・平7規則13・平19規則20・令3規則17・一部改正)

第9章 出納員

(出納員の配置及び職務)

第100条 法第171条第1項の規定による出納員の配置及びその分掌する出納事務は、次の表のとおりとする。なお、この表に掲げる分掌事務には、これに附帯する延滞金及び督促手数料等を含むものとする。

配置

分掌事務

会計課

諸税金、使用料、手数料その他の諸収入

市長室人権・ダイバーシティ推進課

市長室人権・ダイバーシティ推進課主管の諸収入

市長室国際交流・基地政策課

市長室国際交流・基地政策課主管の諸収入

経営企画部都市戦略課

経営企画部都市戦略課主管の諸収入

総務部総務課

総務部総務課主管の手数料、物品売払代及び諸収入

財務部財務管理課

ふるさと納税等の寄附金

文化スポーツ観光部文化振興課

文化スポーツ観光部文化振興課主管の諸収入

文化スポーツ観光部美術館運営課

文化スポーツ観光部美術館運営課主管の観覧料、特別利用料、駐車場の使用料、物品売払代及び諸収入

税務部納税課

諸税金その他の諸収入

税務部資産税課

税務部資産税課主管の手数料

民生局福祉こども部地域福祉課

民生局福祉こども部地域福祉課主管の諸収入

民生局福祉こども部福祉施設課

民生局福祉こども部福祉施設課主管の使用料その他の諸収入

民生局福祉こども部介護保険課

介護保険料、事故賠償金、不正利得返還金及び不当利得返還金

民生局福祉こども部子育て支援課

民生局福祉こども部子育て支援課主管の負担金、使用料その他の諸収入

民生局地域支援部地域コミュニティ支援課

民生局地域支援部地域コミュニティ支援課主管の諸収入

民生局地域支援部窓口サービス課

諸税金、使用料、手数料、物品売払代その他の諸収入

民生局健康部健康総務課

民生局健康部健康総務課主管の使用料、手数料その他の諸収入

民生局健康部健康増進課

民生局健康部健康増進課主管の諸収入

民生局健康部健康保険課

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料並びに国民健康保険の一部負担金、事故賠償金、不正利得返還金及び不当利得返還金

民生局こども家庭支援センターこども給付課

母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金及び民生局こども家庭支援センターこども給付課主管の手数料その他の諸収入

環境部廃棄物対策課

廃棄物処理手数料

環境部環境施設課

廃棄物処理手数料及び物品売払代

環境部広域処理センター

廃棄物処理手数料その他の諸収入

都市部市営住宅課

市営住宅使用料及び貸地料その他の諸収入

都市部建築指導課

総務部総務課主管の手数料並びに都市部都市計画課、都市部市営住宅課、都市部宅地審査防災課及び都市部建築指導課主管の手数料その他の諸収入

建設部土木計画課

放置自転車等の移動費用

建設部土木用地課

建設部土木用地課主管の手数料その他の諸収入

建設部公園管理課

都市公園内の土地及び施設等の使用料並びに有料公園の入園料

建設部公園建設課

公園墓地の使用料及び管理料その他の諸収入

港湾部港湾企画課

港湾部港湾企画課主管の諸収入

港湾部港湾管理課

港湾部港湾管理課主管の使用料その他の諸収入

行政センター

諸税金、使用料、手数料、物品売払代その他の諸収入

保健所企画課

総務部総務課主管の手数料並びに健康部健康管理支援課、保健所企画課及び保健所生活衛生課主管の使用料、手数料その他の諸収入

保健所健康安全科学センター

保健所健康安全科学センター主管の手数料その他の諸収入

教育委員会事務局教育総務部総務課

各幼稚園の保育料及び入園受入準備費

教育委員会事務局教育総務部生涯学習課

生涯学習課主管の諸収入

教育委員会事務局学校教育部学校食育課

学校食育課主管の諸収入

中央図書館

図書館主管の諸収入

自然・人文博物館博物館運営課

自然・人文博物館博物館運営課主管の展覧料、物品売払代及び諸収入

教育研究所

教育研究所主管の諸収入

高等学校

高等学校の授業料、入学検定料、入学金並びに証明書及び調査書交付手数料

議会局総務調査課

議会局総務調査課主管の諸収入

2 前項の表左欄に掲げる組織(教育機関を含む。)の長(当該組織に属する事務のうち、担当課長が担当する事務にあっては当該担当課長、会計課にあっては会計課長が指名した係長)は、その職にある間、出納員に任命されたものとする。

3 第1項の表第86条の規定により指定金融機関が派出されている箇所の出納員(総務部総務課、税務部資産税課、民生局地域支援部窓口サービス課、都市部建築指導課及び建設部土木用地課を除く。)については、当該金融機関の取扱時間中は、出納事務を行わないものとする。ただし、金融機関の窓口が混雑するなど納入者の利便性を損なうおそれがあるときは、当該出納員が出納事務を行うことができるものとする。

4 市長の事務部局以外の職員について、第2項の規定により出納員に任命しようとする場合においては、出納員の職にある期間、当該職員は、市長の事務部局に併任されたものとする。

5 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、出納員に第1項に定める分掌事務を委任するものとする。

6 出納員は、前項の規定により第1項に定める分掌事項を行う際、口座振替に関する情報の提供等を併せて行い、口座振替を促進するものとする。

(昭40規則10・昭40規則21・昭40規則44・昭41規則13・昭41規則42・昭42規則7・昭42規則19・昭42規則29・昭42規則34・昭43規則21・昭43規則33・昭43規則34・昭44規則29・昭44規則46・昭45規則17・昭45規則39・昭47規則16・昭48規則21・昭48規則78・昭49規則16・昭49規則41・昭50規則15・昭51規則17・昭52規則13・昭53規則6・昭54規則9・昭55規則8・昭57規則13・昭58規則9・昭58規則41・昭59規則14・昭61規則10・昭61規則31・昭62規則11・昭63規則12・平元規則19・平2規則6・平3規則7・平4規則10・平5規則24・平5規則32・平6規則29・平8規則10・平8規則48・平9規則13・平10規則17・平11規則15・平11規則62・平12規則17・平12規則98・平13規則29・平13規則75・平14規則23・平15規則19・平16規則20・平16規則72・平17規則27・平18規則1・平18規則19・平18規則84・平18規則98・平19規則20・平20規則26・平20規則75・平21規則22・平22規則20・平23規則14・平24規則18・平25規則21・平26規則19・平27規則11・平28規則30・平28規則87・平29規則2・平29規則19・平30規則15・平30規則64・平31規則20・令2規則21・令3規則17・令3規則99・令4規則16・令5規則27・一部改正)

(収納手続)

第101条 出納員が納入者から公金を収納したときは、第89条の規定に準じて処理しなければならない。ただし、第37条第1号の規定により口頭による通知によるもの、同条第2号の規定により掲示による通知によるものその他市長が指定するものについては、市長が定める。

2 出納員及び現金取扱員は、前項の規定により収納した金銭を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 出納員又は現金取扱員は、前項の規定により保管する金銭を亡失したときは、直ちに、会計管理者に報告しなければならない。この場合において、現金取扱員にあっては出納員を経るものとする。

4 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して、直ちに市長に報告しなければならない。

(昭42規則34・昭43規則34・昭44規則46・昭48規則78・昭54規則9・昭55規則8・平21規則22・平26規則19・一部改正)

(現金取扱員)

第102条 出納員は、その所掌する事務の一部を補助させるため、市長に対し現金取扱員の指定を求めることができる。

2 前項の現金取扱員が収納金を出張徴収するときは、所定の現金取扱員証を携帯しなければならない。

第103条 現金取扱員の収納手続については、第101条の規定を準用する。

2 現金取扱員は、毎日退庁時までに収納した公金に収入票及び領収済通知書を添えて出納員に提出し、検査を受けなければならない。

(収納金の払込み)

第104条 出納員は、収納金払込書を作成し、収納金及び領収済通知書を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(昭40規則21・昭45規則17・昭46規則10・昭54規則9・一部改正)

第105条及び第106条 削除

(平16規則20)

(事務引継ぎ)

第107条 出納員が退職又は配置換えとなった場合の事務引継ぎは、令第124条の規定を準用する。ただし、その引継期日は5日以内とする。

(平22規則20・一部改正)

(つり銭)

第108条 会計管理者は、出納員が公金の収納のためつり銭を必要と認めるときは、市長の承認を得て一定の金額を期間を定めて交付し、管理させることができる。

(平19規則20・一部改正)

第10章 検査及び報告

(市長の検査)

第109条 市長は、その指定する職員をして収入及び支出の事務並びに現金その他の出納事務について検査させることがある。

(会計管理者の検査)

第110条 令第168条の4第1項の規定による公金取扱機関の定期検査は、毎年度1回とする。

2 会計管理者は、毎年度1回以上出納員の検査を行うものとする。ただし、取扱件数が少ないと会計管理者が認めた出納員については、隔年度に1回検査を行うものとする。

(昭54規則9・平19規則20・平22規則20・一部改正)

第111条 削除

(昭43規則21)

(月報)

第112条 会計管理者は、毎月歳計歳計外収支月計報告書を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、随時必要がある場合は、この限りでない。

(昭43規則21・平19規則20・一部改正)

第11章 帳簿、書類その他

(帳簿の備付け)

第113条 会計管理者、課長等、財務部財務課長及び継続前渡金取扱者は、次に掲げる帳簿等を備え収支を整理しなければならない。

(1) 会計管理者に関する帳簿

 歳入予算整理簿

 歳出予算整理簿

 現金出納簿

 歳計外整理簿

 公金現在高表

 小切手振出整理簿

 納付委託証券整理簿

 隔地払整理簿

 預金振替決裁簿

(2) 課長等に関する帳簿

 歳入予算整理簿

 歳出予算整理簿

 歳計外整理簿

(3) 財務部財務課長に関する帳簿等

 予算流用整理簿

 予備費充当整理簿

 市債台帳

 市債台帳総括表

(4) 継続前渡金取扱者に関する帳簿

資金前渡受払簿

(昭40規則21・昭41規則13・昭42規則7・昭46規則10・昭48規則21・昭55規則8・昭63規則12・平6規則29・平10規則17・平19規則20・令2規則21・一部改正)

(収納事務委託の取扱い)

第114条 令第158条第1項の規定により委託を受けた者が行う収納事務については、第101条及び第103条第2項の規定を準用する。

2 市長は、令第158条の2第1項又は国民健康保険法第80条の2の規定により私人に歳入の収納又は徴収(以下この条において「収納等」という。)の事務を委託しようとするときは、次に掲げる基準のすべてを満たす者に委託するものとする。

(1) 普通地方公共団体の公金の取扱いについて実績を有していること。

(2) 委託する収納等の事務を遂行するための安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金の内訳を正確に把握し、かつ、適正に管理することができること。

(4) 収納金を指定した日までに遅滞なく指定金融機関に払い込むことができること。

(5) 個人情報の適正な管理のために十分な管理体制を有すること。

(6) 収納等に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、収納等の事務を行うため市長が必要と認める基準

3 前項の場合において、歳入の収納等の事務の委託を受けた者は、次に掲げるところにより事務を処理しなければならない。

(1) 歳入を収納したときは、領収証書を納入者に交付すること。

(2) 収納した歳入を速やかに指定金融機関等に払い込むこと。

(3) 前号の規定による払込みをするときは、その金額、歳入の内容その他市長が定める事項を記載した計算書を作成し、提出すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めること。

4 会計管理者は、第2項の場合において私人に歳入の収納等の事務を委託したときは、当該委託に係る歳入の収納等の事務について検査するものとする。

(昭42規則25・追加、昭52規則13・一部改正、平10規則17・旧第116条の2繰上、令2規則21・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第115条 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定をしようとする場合は、収納金の払込予定日その他の収納金に関する事項について、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(平27規則11・追加、令3規則121・一部改正)

(財務会計システムによる処理)

第116条 この規則の規定により会計管理者に通知を要するもののうち、財務会計システムを利用し登録した場合は、その登録をもって会計管理者に通知をしたものとみなす。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

(平19規則20・追加、平27規則11・旧第115条繰下)

(施行上の必要事項)

第117条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平10規則17・旧第117条繰上、平19規則20・旧第115条繰下、平27規則11・旧第116条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 財務規則(昭和34年横須賀市規則第7号)は、廃止する。

(経過規定)

3 昭和38年度分の予算及び決算については、なお従前の例による。

4 平成11年3月10日から同年12月22日までの期間に限り、別表第1 15 負担金、補助及び交付金の項中「出張に伴う出席負担金」とあるのは「出張に伴う出席負担金及び特定事業者に係る負担金」とする。

(平11規則2・追加、平11規則15・一部改正)

5 平成21年5月19日から平成22年3月31日までの期間に限り、別表第1の20負担金、補助及び交付金の項中「並びに国民健康保険及び介護保険の保険給付費」とあるのは「、国民健康保険及び介護保険の保険給付費並びに横須賀市定額給付金及び横須賀市子育て応援特別手当」とする。

(平21規則51・追加)

6 株式会社ゆうちょ銀行に関しては、当分の間、第89条中「領収済通知書及び収入票を第91条の規定により収納金を統括する店舗に送付しなければならない」の部分の規定及び第91条の規定は、適用しない。

(平22規則20・追加)

7 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間に限り、別表1の20負担金、補助金及び交付金の項中「並びに国民健康保険及び介護保険の保険給付費」とあるのは、「、国民健康保険及び介護保険の保険給付費、横須賀市臨時福祉給付金並びに横須賀市子育て世帯臨時特例給付金」とする。

(平26規則19・追加、平27規則11・一部改正)

8 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に限り、別表第1の20負担金、補助及び交付金の項中「並びに国民健康保険及び介護保険の保険給付費」とあるのは、「、国民健康保険及び介護保険の保険給付費並びに横須賀市臨時福祉給付金」とする。

(平28規則30・追加)

9 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に限り、別表第1の20の負担金、補助金及び交付金の項中「並びに国民健康保険及び介護保険の保険給付費」とあるのは、「、国民健康保険及び介護保険の保険給付費並びに横須賀市臨時福祉給付金」とする。

(平29規則19・追加)

10 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの期間に限り、別表第1の20負担金、補助及び交付金の項中「並びに国民健康保険及び介護保険の保険給付費」とあるのは、「、国民健康保険及び介護保険の保険給付費並びに横須賀市特別定額給付金」とする。

(令2規則57・追加)

(昭和40年1月9日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、従前の例により使用することができる。

(昭和40年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和40年5月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月16日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月10日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月13日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第62号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第54条中第10号を第11号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える改正規定は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和42年11月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月2日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月24日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月25日規則第35号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年10月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月11日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月18日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第100条第1項の改正規定(公益質屋に係る部分に限る。)は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月10日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和53年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和53年11月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月25日規則第3号)

この規則は、昭和56年3月2日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月25日規則第22号)

この規則は、昭和56年8月4日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月25日規則第49号)

この規則は、昭和57年10月8日から施行する。

(昭和57年11月10日規則第58号)

この規則は、昭和57年11月22日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年7月25日規則第31号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第58号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の予算決算及び会計規則の規定(様式の改正に係る部分に限る。)は、昭和62年度分以後の予算に係る帳票等について適用し、昭和61年度分までの予算に係る帳票等については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の予算決算及び会計規則の規定(様式の改正に係る部分に限る。)は、昭和63年度分以後の予算に係る帳票について適用し、昭和62年度分までの予算に係る帳票については、なお従前の例による。

(平成元年1月25日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年2月25日規則第2号)

この規則は、平成元年3月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日規則第44号)

この規則は、平成元年7月17日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日規則第3号)

この規則は、平成3年3月18日から施行する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月10日規則第29号)

この規則は、平成3年9月17日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月10日規則第49号)

この規則は、平成4年9月21日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の予算決算及び会計規則の規定は、平成5年度分以後の予算について適用し、平成4年度分までの予算については、なお従前の例による。

(平成5年4月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月25日規則第52号)

この規則は、平成5年10月29日から施行する。

(平成6年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月27日規則第35号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月17日規則第41号)

この規則は、平成7年7月31日から施行する。ただし、第91条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月25日規則第48号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成8年12月10日規則第71号)

この規則は、平成8年12月16日から施行する。

(平成9年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月27日規則第60号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月10日規則第61号)

この規則は、平成10年7月21日から施行する。

(平成11年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日規則第57号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年10月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条第1号及び第100条の改正規定は、平成11年11月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第68号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月11日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第98号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。

(平成13年3月30日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日規則第75号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月26日規則第57号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第80号)

この規則は、平成14年12月29日から施行する。

(平成15年2月25日規則第5号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第57号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第84条の改正規定及び第91条中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15号から第18号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成16年10月12日から施行する。

(平成16年11月25日規則第64号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第72号)

この規則は、平成17年1月4日から施行する。

(平成17年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第100号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月25日規則第1号)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年2月27日規則第6号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第84号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月27日規則第98号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月19日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第81号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第59号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月10日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の予算決算及び会計規則第37条及び第100条の規定は、平成29年度以後に市立幼稚園に入園する者について適用し、平成28年度以前に市立幼稚園に入園した者については、なお従前の例による。

(平成29年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第4号)

この規則は、平成29年3月13日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第64号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和2年7月27日規則第64号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第99号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第121号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日規則第69号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年11月25日規則第70号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第23条第1項関係)

(昭47規則16・昭48規則21・昭55規則8・昭56規則7・平10規則17・平11規則15・平11規則57・平13規則29・平16規則20・平18規則19・平20規則26・平21規則22・平24規則18・平26規則19・平30規則64・平31規則20・令3規則17・令4規則16・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間分

支払調書

2 給料

3 職員手当等

支出しようとする額

支払調書、死亡届、失業証明書

4 共済費

5 災害補償費

本人の請求書(支払調書)、病院等の請求書、受領書、証明書、戸籍謄本(抄本)、死亡届

6 恩給及び退職年金

支払調書

7 報償費(物件を購入する場合を除く。)

支出しようとする額

支払調書(請求書)

8 報償費(物件を購入する場合に限る。)

契約締結のとき又は請求されたとき。

契約金額又は請求額

契約書(見積書、請書)、請求書

9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書(支払調書)

10 交際費

11 需用費

契約締結のとき又は請求されたとき。

契約金額又は請求額

契約書(見積書、請書)、協定書、請求書、支払調書(郵便振替手数料、医療費事務取扱手数料、介護保険認定事務取扱手数料、障害支援区分等判定事務取扱手数料、介護保険認定調査委託料及び神奈川県青少年協会のボランティア保険料に限る。)

12 役務費

13 委託料

14 使用料及び賃借料

15 工事請負費

契約締結のとき(単価契約については請求されたとき。)

契約金額又は請求額

契約書(見積書、請書)、仕様書、請求書

16 原材料費

契約締結のとき又は請求されたとき。

契約書(見積書、請書)、請求書

17 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

18 備品購入費

契約締結のとき又は請求されたとき。

契約金額又は請求額

19 負担金、補助及び交付金

請求されたとき又は指令するとき。

請求額又は指令金額

指令書の写、決定通知書の写、請求書、確定通知書の写、支払調書(出張に伴う出席負担金、研修に伴う負担金、横須賀市奨学金、交通遺児奨学金、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約の共済掛金、老人医療費の医療諸費並びに国民健康保険及び介護保険の保険給付費に限る。)

20 扶助費(物件を購入する場合を除く。)

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書(支払調書)

21 扶助費(物件を購入する場合に限る。)

契約締結のとき又は請求されたとき。

契約金額又は請求額

契約書(見積書、請書)、請求書

22 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

契約書(確約書)、申請書、請求書(支払調書)

23 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書(支払調書)

24 償還金、利子及び割引料

関係書類

25 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

26 積立金

積立て決定のとき。

積み立てようとする額

27 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

28 公課費

支払調書

29 繰出金

関係書類

備考 支出負担行為に必要な主な書類として掲げてあるものについてもその性質上必要がないものは省略する。

別表第2(第23条第2項関係)

(昭55規則8・平10規則17・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

関係書類

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

3 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき。

繰り越した金額の範囲内の額

契約書(繰り越してある旨を表示すること。)

5 返納金の戻入

現金の戻入通知をされたとき(翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にされた場合は、現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

関係書類

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき。

債務負担行為の額

(平15規則19・追加)

画像

(平15規則19・追加)

画像

(平15規則19・追加)

画像

予算決算及び会計規則

昭和39年4月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
種別なし
昭和39年4月1日 規則第43号
昭和40年1月9日 規則第1号
昭和40年3月16日 規則第10号
昭和40年4月1日 規則第21号
昭和40年5月29日 規則第44号
昭和40年10月16日 規則第61号
昭和40年11月10日 規則第70号
昭和41年4月1日 規則第13号
昭和41年7月13日 規則第42号
昭和41年12月27日 規則第62号
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和42年5月1日 規則第19号
昭和42年6月1日 規則第25号
昭和42年8月1日 規則第29号
昭和42年10月11日 規則第34号
昭和42年11月10日 規則第35号
昭和43年4月1日 規則第21号
昭和43年5月1日 規則第35号
昭和43年6月17日 規則第34号
昭和43年12月2日 規則第54号
昭和44年4月1日 規則第14号
昭和44年4月2日 規則第29号
昭和44年10月7日 規則第46号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和45年7月1日 規則第39号
昭和45年11月24日 規則第52号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和46年7月10日 規則第50号
昭和46年10月1日 規則第54号
昭和47年4月1日 規則第16号
昭和47年5月25日 規則第35号
昭和47年10月16日 規則第43号
昭和48年3月31日 規則第21号
昭和48年6月11日 規則第61号
昭和48年10月1日 規則第67号
昭和48年10月18日 規則第78号
昭和49年4月1日 規則第16号
昭和49年5月1日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第15号
昭和51年4月1日 規則第17号
昭和51年12月10日 規則第56号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和53年11月1日 規則第47号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和56年2月25日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第7号
昭和56年7月25日 規則第22号
昭和57年4月1日 規則第13号
昭和57年9月25日 規則第49号
昭和57年11月10日 規則第58号
昭和58年3月25日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第9号
昭和58年7月25日 規則第31号
昭和58年10月1日 規則第41号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和60年4月1日 規則第10号
昭和61年2月3日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第31号
昭和61年7月25日 規則第58号
昭和62年4月1日 規則第11号
昭和62年7月1日 規則第41号
昭和63年4月1日 規則第12号
平成元年1月25日 規則第1号
平成元年2月25日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第19号
平成元年7月10日 規則第44号
平成2年3月31日 規則第6号
平成3年3月11日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第7号
平成3年9月10日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第10号
平成4年9月10日 規則第49号
平成5年4月1日 規則第7号
平成5年4月26日 規則第24号
平成5年5月25日 規則第32号
平成5年10月25日 規則第52号
平成6年4月1日 規則第29号
平成6年6月27日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年7月17日 規則第41号
平成8年4月1日 規則第10号
平成8年7月25日 規則第48号
平成8年12月10日 規則第71号
平成9年4月1日 規則第13号
平成9年10月27日 規則第60号
平成10年4月1日 規則第17号
平成10年7月10日 規則第61号
平成11年3月10日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第15号
平成11年9月27日 規則第57号
平成11年10月25日 規則第62号
平成11年12月27日 規則第68号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年12月11日 規則第92号
平成12年12月25日 規則第98号
平成13年3月30日 規則第29号
平成13年6月11日 規則第71号
平成13年6月25日 規則第75号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第23号
平成14年8月26日 規則第57号
平成14年12月26日 規則第80号
平成15年2月25日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第19号
平成15年11月25日 規則第61号
平成16年1月13日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年9月27日 規則第57号
平成16年11月25日 規則第64号
平成16年12月27日 規則第72号
平成17年4月1日 規則第27号
平成17年12月26日 規則第100号
平成18年1月25日 規則第1号
平成18年2月27日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年9月25日 規則第84号
平成18年11月27日 規則第98号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年10月25日 規則第75号
平成19年12月25日 規則第88号
平成20年4月1日 規則第26号
平成20年9月25日 規則第75号
平成21年4月1日 規則第22号
平成21年5月19日 規則第51号
平成22年4月1日 規則第20号
平成23年1月25日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年4月1日 規則第21号
平成25年12月25日 規則第81号
平成26年3月10日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第19号
平成26年9月25日 規則第59号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第30号
平成28年11月10日 規則第87号
平成29年1月13日 規則第2号
平成29年3月10日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年6月25日 規則第64号
平成31年4月1日 規則第20号
令和元年10月1日 規則第29号
令和2年4月1日 規則第21号
令和2年6月10日 規則第57号
令和2年7月27日 規則第64号
令和3年4月1日 規則第17号
令和3年7月1日 規則第84号
令和3年7月30日 規則第99号
令和3年12月27日 規則第121号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年10月25日 規則第69号
令和4年11月25日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第27号