○サービス等提供規則
平成12年2月10日
規則第2号
サービス等提供規則を次のように定める。
サービス等提供規則
(総則)
第1条 本市が提供するサービス等の提供については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「サービス等」とは、法令及び本市の条例に基づくものを除き、市が市以外の者に対して提供する次に掲げるものをいう。
(1) サービス(業務委託等により提供するものを含む。)
(2) 物品(金銭以外の有形物をいう。以下同じ。)
(対象)
第3条 市長は、公益上必要があると認める者に対し、予算の範囲内において、サービス等の提供を行うことができる。
(提供の申請)
第4条 サービス等の提供を受けようとする者は、サービス等提供申請書を市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、当該サービス等の提供の基準に適合すると認めたときは、サービス等の提供を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定によりサービス等の提供を決定したときは、サービス等決定通知書により申請者に通知するものとする。
(報告等)
第6条 市長は、サービス等に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、サービス等の提供を受けた者に報告又は届出等を求めることができる。
(取消し等)
第7条 市長は、サービス等の提供を受けた者が偽りその他不正の手段によりサービス等の提供を受けた場合は、当該サービス等の提供の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定によりサービス等の提供の決定を取り消した場合は、提供したサービス等に要した費用を徴収し、又は提供した物品の返還を命ずることができる。
(一部負担金)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、サービス等を提供することに要した費用の一部を当該サービス等の提供を受けた者から徴収することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減免することができる。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、サービス等の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。