○サービス等提供規則

平成12年2月10日

規則第2号

サービス等提供規則を次のように定める。

サービス等提供規則

(総則)

第1条 本市が提供するサービス等の提供については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「サービス等」とは、法令及び本市の条例に基づくものを除き、市が市以外の者に対して提供する次に掲げるものをいう。

(1) サービス(業務委託等により提供するものを含む。)

(2) 物品(金銭以外の有形物をいう。以下同じ。)

(対象)

第3条 市長は、公益上必要があると認める者に対し、予算の範囲内において、サービス等の提供を行うことができる。

(提供の申請)

第4条 サービス等の提供を受けようとする者は、サービス等提供申請書を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、当該サービス等の提供の基準に適合すると認めたときは、サービス等の提供を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービス等の提供を決定したときは、サービス等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(報告等)

第6条 市長は、サービス等に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、サービス等の提供を受けた者に報告又は届出等を求めることができる。

(取消し等)

第7条 市長は、サービス等の提供を受けた者が偽りその他不正の手段によりサービス等の提供を受けた場合は、当該サービス等の提供の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定によりサービス等の提供の決定を取り消した場合は、提供したサービス等に要した費用を徴収し、又は提供した物品の返還を命ずることができる。

(一部負担金)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、サービス等を提供することに要した費用の一部を当該サービス等の提供を受けた者から徴収することができる。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減免することができる。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、サービス等の提供に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

サービス等提供規則

平成12年2月10日 規則第2号

(平成12年2月10日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
平成12年2月10日 規則第2号