○金銭登録機収納規則

昭和43年6月17日

規則第36号

金銭登録機収納規則を次のように定める。

金銭登録機収納規則

(総則)

第1条 金銭登録機による収納については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(金銭登録機を使用して収納する手数料等)

第2条 出納員は、次に掲げる手数料等(以下「手数料等」という。)を収納しようとするときは、金銭登録機を使用して収納することができる。

(1) 総務部総務課の手数料及び物品売払代

(2) 総務部総務課並びに都市部都市計画課及び宅地審査防災課並びに建設部土木用地課の資料複写の費用

(3) 税務部資産税課並びに都市部都市計画課、市営住宅課、宅地審査防災課及び建築指導課並びに建設部土木用地課主管の手数料

(4) 民生局地域支援部窓口サービス課主管の手数料(住民票の写しの交付等を郵送で請求するものを除く。)及び物品売払代

(5) 行政センター主管の手数料及び物品売払代

(6) 民生局健康部健康管理支援課主管の使用料及び手数料

(7) 保健所企画課主管の手数料

(8) 保健所生活衛生課主管の手数料

(9) 環境部広域処理センターの廃棄物処理手数料(継続的事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者等以外の者が搬入するものに限る。)

(10) 放置自転車等の移動費用

(昭54規則10・全改、昭57規則14・昭58規則42・平2規則2・平4規則11・平6規則10・平6規則36・平8規則5・平8規則50・平9規則7・平10規則5・平11規則16・平12規則99・平13規則30・平13規則76・平14規則58・平18規則84・平18規則99・平19規則21・平20規則27・平21規則24・平22規則6・平23規則5・平25規則18・平28規則32・平29規則58・平30規則5・平31規則21・令2規則23・令4規則17・令5規則6・一部改正)

(領収書の交付等)

第3条 出納員は、手数料等を収納したときは、納入者に対し金銭登録機により、領収番号、領収金額、領収年月日及び出納員等を印字した領収証を交付しなければならない。

2 前項の場合において、出納員は、金銭登録機により当該請求書に領収番号、領収金額及び領収年月日を印字しなければならない。ただし、事前に会計管理者と協議の上、金銭登録機による印字以外の方法により当該請求書に領収番号等を記載することによって当該請求書と領収証を関連付けることとした場合は、この限りでない。

(昭54規則10・平31規則21・一部改正)

(確認)

第4条 前条の規定により収納した手数料等について会計課長は、当日の当該請求書及び金銭登録機による記録の確認をしなければならない。

(昭54規則10・一部改正)

(収納処理)

第5条 この規則により収納した手数料等の処理については、市長が定める。

(昭54規則10・一部改正)

(収納金の報告)

第6条 出納員は、第2条の規定により徴収した手数料等に収納額の毎月分を別記様式により翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭54規則10・平19規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月27日規則第36号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月26日規則第50号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第99号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日規則第76号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年8月26日規則第58号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第84号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月27日規則第99号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月25日規則第58号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(昭54規則10・平6規則10・平19規則21・一部改正)

画像

金銭登録機収納規則

昭和43年6月17日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
昭和43年6月17日 規則第36号
昭和44年10月7日 規則第47号
昭和54年3月31日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和58年10月1日 規則第42号
平成2年3月31日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第10号
平成6年6月27日 規則第36号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年8月26日 規則第50号
平成9年4月1日 規則第7号
平成10年4月1日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第16号
平成12年12月25日 規則第99号
平成13年3月30日 規則第30号
平成13年6月25日 規則第76号
平成14年8月26日 規則第58号
平成18年9月25日 規則第84号
平成18年11月27日 規則第99号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第32号
平成29年5月25日 規則第58号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第6号