○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年4月1日
条例第23号
〔議会の議決に付すべき契約等に関する条例〕をここに公布する。
議会の議決に付すべき契約に関する条例
(平4条例11・改称)
(総則)
第1条 議会の議決に付すべき契約の方法については、この条例の定めるところによる。
(昭41条例49・一部改正)
(議決事項)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格2億円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭46条例16・昭50条例8・昭55条例5・平4条例11・平18条例61・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 契約条例(昭和31年横須賀市条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月27日条例第49号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和46年1月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第61号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。