○財産条例

昭和39年4月1日

条例第27号

財産条例をここに公布する。

財産条例

(総則)

第1条 財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次に掲げる場合においては、他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるとき、又は当該普通財産若しくは交換する財産が第8条の規定により議会の議決に付さなければならない財産に相当するものであるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭50条例15・一部改正)

(普通財産の譲渡)

第3条 普通財産は、次に掲げる場合においては、無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 代替財産の寄附を受けたことにより公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 財産の維持又は保全を必要とする場合において、当該財産の維持又は保全の費用を負担することを条件として譲渡するとき。

(昭55条例6・一部改正)

(普通財産の貸付け等)

第4条 普通財産は、次に掲げる場合においては、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災又は水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 財産の維持又は保全を必要とする場合において、当該財産の維持又は保全の費用を負担することを条件として貸し付けるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合及び貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(昭55条例6・平22条例42・令2条例40・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲渡)

第6条 物品は、次に掲げる場合においては、無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上必要があるとき。

(2) 寄附に係る物品の用途を廃止した場合において、当該寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の貸付け)

第7条 物品は、公益上必要がある場合においては、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(議決事項)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭46条例17・昭50条例15・昭61条例38・平18条例62・一部改正)

(財産評価委員会)

第9条 公有財産の取得、交換、貸付け及び処分の価格又は料金(以下本条において「公有財産の評価等」という。)について審議するため、本市に法第138条の4第3項の規定による横須賀市財産評価委員会(以下本条において「委員会」という。)を設置する。

2 前項の委員会は、上下水道事業管理者から申出があるときは、水道事業及び公共下水道事業に係る公有財産の評価等についても審議する。

3 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

4 委員長は委員のうちから、委員は学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、委員長が招集する。委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(昭41条例48・平15条例58・平18条例11・一部改正)

(行政財産の使用料)

第10条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、隣接地の時価及び使用の態様等を考慮して市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の使用の期間の算定については、月の中途から計算する場合は、起算日から翌月の起算日に応当する日の前日までを1月として計算する。この場合において、使用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。ただし、15日以内のときは、月額の半額とする。

3 市長は、第4条第2項において準用する同条第1項各号に掲げる場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 前各項に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、規則で定める。

(昭50条例15・昭55条例6・平22条例42・令2条例40・一部改正)

(基金)

第11条 基金に関する事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物に関する条例(昭和25年横須賀市条例第18号)

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に在任する旧財産条例の規定による財産評価委員会の委員長又は委員は、それぞれこの条例の規定による財産評価委員会の委員長又は委員として在任するものとする。

4 (略)

(昭和42年12月27日条例第48号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に横須賀市財産評価委員会の委員に委嘱され、又は命じられている者に対する改正後の財産条例第9条第5項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは「平成12年3月31日まで」とする。

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産条例

昭和39年4月1日 条例第27号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和41年12月27日 条例第48号
昭和46年4月1日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第15号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和61年10月1日 条例第38号
平成10年3月30日 条例第10号
平成15年12月22日 条例第58号
平成18年3月28日 条例第11号
平成18年12月13日 条例第62号
平成22年9月22日 条例第42号
令和2年6月30日 条例第40号