○公有財産規則

昭和46年4月1日

規則第26号

公有財産規則を次のように定める。

公有財産規則

目次

(平22規則26・一部改正)

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第11条)

第3章 管理

第1節 通則(第12条―第18条)

第2節 行政財産(第19条―第37条の2)

第3節 普通財産(第38条―第47条)

第4章 処分(第48条―第58条)

第5章 公有財産台帳等(第59条―第64条)

第6章 雑則(第65条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分の事務取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「部等」及び「部長等」 予算決算及び会計規則(昭和39年横須賀市規則第43号)第2条第1項に定めるものをいう。

(2) 課等 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)第2条に定める課、行政機関又は出先機関をいう。

(3) 総括管理 公有財産に関する取得、管理、処分及び交換の事務を統一し、その増減及び現状を明らかにし、併せて必要な調整をすることをいう。

(4) 土木事業用地 建設部が所管する公園、公園墓地、道路、河川等の事業用地(これらの事業用地についての地上権、地役権その他これらに準ずる権利を含む。)をいう。

(5) 有価証券等 株券、社債券その他の有価証券及び出資による権利をいう。

(6) 船舶等 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドックをいう。

(7) 特許権等 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利をいう。

(8) 所管換え 異なる会計の間又は部等の間において公有財産の所管を移すことをいう。

(9) 所属換え 同一部等内において、一つの課等に所属する公有財産を他の課等の所属に移すことをいう。

(10) 使用承認 異なる会計の間、部等の間又は同一部等内の課等の間において、公有財産の使用を認めることをいう。

(11) 用途決定 普通財産の用途を決定し、行政財産に変更することをいう。

(12) 用途変更 行政財産の用途を他の用途の行政財産に変更することをいう。

(13) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産に変更することをいう。

(昭50規則17・昭51規則20・昭54規則12・平2規則8・平10規則5・平16規則25・平18規則23・平23規則5・平26規則25・令2規則29・令4規則22・一部改正)

(公有財産事務の総括)

第3条 財務部長は、公有財産を総括管理(土木事業用地にあっては、建設部長とする。)し、公有財産の効率的運用、取得、管理、処分及び交換について適正を図るため必要があると認めるときは、部長等に対し、その所管に属する公有財産の状況に関して資料若しくは報告を求め、実施について調査し、その結果に基づいて所管換え、所属換え、用途変更、用途廃止その他の必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2 前項の規定により財務部長から求められた措置について各部長等は、30日以内に財務部長へ報告しなければならない。

(昭50規則17・平2規則8・平6規則12・平10規則5・平16規則25・平18規則23・平23規則5・令2規則29・令4規則22・令5規則6・一部改正)

(協議)

第4条 部長等は、次に掲げる場合においては、あらかじめ財務部長(まちづくり政策担当部長の職務に係る公有財産の取得をしようとするときにあっては、まちづくり政策担当部長)に協議するものとする。

(1) 土地又は建物を取得しようとするとき(建設部が分掌する事務において寄附又は法令に基づく帰属により土木事業用地を取得しようとするときを除く。)

(2) 有価証券等、船舶等又は特許権等を取得しようとするとき。

(3) 用途変更(土木事業用地から土木事業用地への用途変更を除く。)又は用途廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産である建物及び工作物を新築し、増築し、移築し、改築し、又は取り壊しをしようとするとき。

(5) 行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付け、又は当該普通財産に私権を設定しようとするとき。

(7) 行政財産の目的外使用を許可するとき。

(8) 行政財産(土木事業用地を除く。)を所管換え又は所属換えしようとするとき。

(9) 公有財産を使用承認しようとするとき。

(10) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(11) 公有財産である土地(土木事業用地を除く。)の境界を確定しようとするとき。

(12) 他人の財産を借り受けようとするとき。

(13) 前各号のほか、公有財産の管理で異例に属するとき。

(昭51規則20・昭54規則12・平6規則12・平22規則26・平26規則25・令2規則29・令4規則22・一部改正)

第2章 取得

(取得の事務)

第5条 公有財産の取得の事務は、財務部長が行う。ただし、市長が定める土木事業用地又は土木事業用地の従物の取得の事務にあってはまちづくり政策担当部長又は建設部長が、有価証券等及び船舶等の寄附又は法令に基づく帰属による取得の事務並びに特許権等の取得の事務にあっては部長等が行う。

2 部長等は、公有財産(前項の規定により財務部長又はまちづくり政策担当部長が取得するものに限る。)を取得する必要があるときは、公有財産取得依頼書(第1号様式)により財務部長又はまちづくり政策担当部長に依頼しなければならない。

(昭50規則17・昭54規則12・平2規則8・平6規則12・平10規則5・平16規則25・平18規則23・平23規則5・平28規則35・令2規則29・令4規則22・令5規則6・一部改正)

(取得前の措置)

第6条 公有財産の取得の事務を分掌する部の部長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について評価するとともに必要な調査を行い、抵当権、貸借権その他の特殊の義務の負担があるときは、これらの権利者にこれを消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 土地を取得する場合の地積は、実測によらなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき又は市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(昭50規則17・昭54規則12・平2規則8・平6規則12・平10規則5・平16規則25・平18規則23・平23規則5・令2規則29・一部改正)

(評価)

第7条 前条第1項に規定する公有財産の評価は、財産条例(昭和39年横須賀市条例第27号)第9条の財産評価委員会(以下単に「財産評価委員会」という。)の審議を経て行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(昭50規則17・平28規則35・令3規則23・一部改正)

(取得の契約)

第8条 公有財産の取得については、契約書を作成してその者と契約を締結しなければならない。ただし、市長が契約によらないことを認めたときは、この限りでない。

(取得時の検査)

第9条 公有財産の取得の事務を分掌する部の部長等は、公有財産を取得するときは、相手方の立会いを求め、当該財産の図面等により実地に立ち会い、検収しなければならない。

(昭50規則17・昭54規則12・平2規則8・平6規則12・平10規則5・平16規則25・平18規則23・平23規則5・令2規則29・一部改正)

(登記等の手続)

第10条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに法令の定めるところにより登記又は登録の手続をしなければならない。

(昭50規則17・平2規則8・平6規則12・平10規則5・平16規則25・平17規則4・平18規則23・平23規則5・令2規則29・一部改正)

(買入代金等の支払)

第11条 公有財産の買入代金又は交換差金は、当該財産の引渡しを受けた後に支払うものとし、その財産が前条の規定による登記嘱託の手続を要するものであるときは、その手続を完了した後に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体から公有財産を買い入れたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(昭54規則12・平16規則25・令4規則22・一部改正)

第3章 管理

第1節 通則

(管理)

第12条 行政財産は、これを使用する部長等が管理する。

2 2以上の部等において使用する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるものは、これを使用する部長等のうち市長の指定する者が管理する。

3 普通財産は、財務部長が管理する。ただし、その管理について市長の指定するもの又は次条第5項各号に定めるものについては、他の部長等が行う。

(昭50規則17・平2規則8・平6規則12・令2規則29・一部改正)

(引継)

第13条 財務部長又はまちづくり政策担当部長は、第5条第2項の規定により部長等から依頼を受けて取得した公有財産を行政財産として使用することを決定したときは、所管部長等に引き継がなければならない。

2 部長等は、有価証券等を取得したときは、財務部長に引き継がなければならない。

3 部長等は、船舶等又は特許権等を取得したときは、財務部長に報告しなければならない。

4 公有財産となるべき建物又は工作物等を新築し、又は増築等の工事を施行した部長等は、その工事が完了したときは、直ちに当該建物又は工作物等の所管部長等に引き継がなければならない。

5 部長等は、用途廃止をしたときは、当該財産を遅滞なく財務部長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの

(2) 前号のほか、財務部長において引継ぎを受けて管理することが困難と認められるもの

(昭54規則12・平6規則12・令2規則29・一部改正)

(引継ぎ手続)

第14条 部長等は、前条の規定により公有財産の引継ぎ又は報告をしようとするときは、公有財産引継書(第2号様式甲・乙)又は公有財産報告書(第2号様式丙)に付属図面その他の資料を添付して行わなければならない。所管換えによりその管理を引き継ぐ場合もまた同様とする。

2 第9条の規定は、前項の引継ぎについて準用する。

(昭50規則17・昭54規則12・一部改正)

(使用承認)

第14条の2 公有財産の使用承認は、次に掲げる場合に行うことができる。ただし、行政財産においては、その用途又は目的を妨げない限度に限る。

(1) 事務又は事業の遂行上、公有財産を他の部等又は同一部等内の他の課等に一時的に使用させる必要があると認められるとき。

(2) 公有財産の管理上、所管換え又は所属換えをしないで公有財産を使用させることが適当であると認められるとき。

(3) 所管換え又は所属換えに期間を要するため、事前に公有財産を使用させる必要があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか特別の事由があると認めるとき。

(平26規則25・追加)

(所管換え等の有償処理)

第15条 公有財産を他会計へ所管換えし、又は使用承認する場合は、有償として処理するものとする。ただし、市長において必要でないと認めたときは、この限りでない。

(平26規則25・一部改正)

(不法占有等の排除)

第16条 部長等は、その所管に属する公有財産を正当な権原なくして無断で占有又は使用している者があるときは、直ちにその占有又は使用を中止させるとともにその者に対し退去させ、原状回復及び損害賠償をさせなければならない。

(実態調査)

第17条 部長等は、その所管に属する公有財産の実情を調査し、その現状をは握するとともに、必要に応じて公有財産の境界の確定等の財産保全の措置を執らなければならない。

(状況報告)

第18条 部長等は、毎年4月末日までに前年度における所管に属する公有財産の状況について、公有財産現在高状況報告書(第3号様式)により財務部長に報告しなければならない。

2 財務部長は、前項に規定する報告をとりまとめ毎年6月末日までに、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める財産に関する調書を作成するに足りる資料を会計管理者に報告しなければならない。

(昭54規則12・平6規則12・平19規則16・令2規則29・一部改正)

第2節 行政財産

(管理の原則)

第19条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するよう管理しなければならない。

(使用許可の範囲)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(2) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(昭50規則17・平22規則26・一部改正)

(使用許可の期間)

第21条 使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱の設置、水道管又はガス管等の埋設その他市長が特に認める場合に使用させるときは、この限りでない。

(昭50規則17・平26規則25・一部改正)

(使用料)

第22条 財産条例第10条に規定する市長が定める使用料の額は、次に掲げるところによる。

(1) 土地の使用に係る使用料の月額は、当該使用部分の公有財産台帳登録価格に1,000分の3を乗じて得た額

(2) 建物の使用に係る使用料の月額は、当該使用部分の公有財産台帳登録価格に1,000分の4.7を乗じて得た額に土地使用料相当額を加えた額

(3) 土地、建物以外のもの及び前2号により難い場合は、市長が定める額

2 前項に規定する使用料のうち、当該使用料が消費税の課税対象となるものについては、当該使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

3 前2項の使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。

(平26規則25・一部改正)

(使用申請)

第23条 使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の決定)

第24条 使用許可は、必要な調査を行ったうえこれを決定し、行政財産目的外使用許可書(第5号様式)を申請者に交付する。

2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次条に規定する連帯保証人と連署のうえ誓約書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(2) 前号のほか、市長がその必要がないと認めるとき。

(平6規則12・一部改正)

(連帯保証人)

第25条 使用者は、連帯保証人を定めなければならない。ただし、前条第2項ただし書に規定するものは、この限りでない。

2 使用者は、連帯保証人が欠けたときは、直ちに他の連帯保証人を定めなければならない。

3 連帯保証契約において極度額の設定が必要な場合は、市長が定める額を極度額として設定する。

(令2規則29・一部改正)

(使用管理人の設置等)

第26条 使用者が使用管理人を設置又は変更しようとするときは、公有財産使用管理人設置等申請書(第7号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(用途指定)

第27条 行政財産を一定の用途の目的で使用させる場合は、使用者に対してその用途並びに使用しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第28条 使用者は、当該財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平2規則8・一部改正)

(転貸等の禁止)

第29条 使用者は、次の行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用許可物件の転貸

(2) 使用許可物件の権利の譲渡又は分割

(3) 使用許可物件の用途の変更

(使用料の減免)

第30条 使用者が、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、市長に公有財産使用料減免申請書(第8号様式)を提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除は、前項の規定による申請のつど市長が定める。

(使用料の還付)

第31条 使用者が使用料を納付した場合において、次に掲げるときは、これを還付することができる。

(1) 使用者から使用とりやめの申出があり、市長が特にやむを得ないと認めたとき。

(2) 市の必要により使用許可を取消したとき。

(原状の変更等)

第32条 使用者は、使用許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、公有財産原状変更許可(承認)申請書(第9号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用期間が満了したとき又は使用許可を取消されたときは、使用者の負担において原状に回復しなければならない。ただし、使用者が当該原状変更にかかる工作物を放棄した場合であって、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により市長が認めた場合を除き、使用者が原状に回復しない場合は、市長が使用者に代わって行う。この場合の費用は、使用者の負担とする。

(昭47規則18・平6規則12・一部改正)

(使用者等の変更)

第33条 使用者は、次に掲げる場合は速やかに公有財産使用者等変更届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 使用による権利を相続により承継したとき。

(令4規則22・一部改正)

(使用許可の取消し)

第34条 市長は、次に掲げる場合はその使用許可を取消すことができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 使用料を市長が指定する納付期限後3月以上経過して、なお、納付しないとき。

(3) 使用許可の条件又はこの規則に違反したとき。

(失効)

第35条 使用許可した場合において次に掲げるときは、その使用許可は効力を失う。

(1) 使用者が死亡したとき(第33条第2号の規定に基づく承認を受けたときを除く。)又は所在が不明になったとき。

(2) 使用者が法人であるときに当該法人が解散し、又は破産したとき。

(平2規則8・平6規則12・一部改正)

(損害賠償)

第36条 使用者が故意又は過失によって使用許可物件を滅失させ若しくは損傷させたとき又は使用許可の条件に違反して本市に損害を与えたときは、使用者はその損害に相当する金額を損害賠償として市長に支払わなければならない。ただし、過失による場合であって市長が特別の理由があると認めるときは、その損害賠償を免除することができる。

(昭48規則23・令2規則29・一部改正)

(返還)

第37条 使用者は、使用許可物件の使用期間が満了したとき、使用期間が満了する前に当該使用許可物件を市長に返還するとき又は使用許可を取り消されたときは、公有財産返還届(第11号様式)により当該使用許可物件を市長に返還しなければならない。

(令2規則29・一部改正)

(準用規定)

第37条の2 第39条から第47条までの規定は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産の貸付け及び行政財産に対する地上権又は地役権の設定について準用する。

(平22規則26・追加)

第3節 普通財産

(管理の原則)

第38条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を充分発揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。

(貸付期間)

第39条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地を貸し付けるとき。 30年

(2) 前号以外の目的で土地を貸し付けるとき。 5年

(3) 建物を貸し付けるとき。 5年

(4) 一時使用を目的とする土地又は建物を貸し付けるとき。 1年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、市長がその都度定める。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平5規則26・平22規則26・平26規則25・一部改正)

(貸付料)

第40条 普通財産を競争入札の方法により貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。

2 普通財産を随意契約により貸し付けるときは、貸付料の額は、市長が別に定める基準により算出した額とする。

3 前2項の貸付料は、契約により定めた期日までに納付しなければならない。

(昭47規則18・平2規則8・平22規則26・一部改正)

(権利金の徴収)

第40条の2 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、市長が別に定める権利金を徴収するものとする。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用、公共用若しくは公益事業の用に供するとき又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 権利金は、貸付土地の引渡前にその全額を徴収しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、5年以内の延納の特約をすることができる。

3 第57条の規定は、前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保について準用する。

(平5規則26・追加)

(貸付けの申請)

第41条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、競争入札による貸付けの場合は、この限りでない。

(平19規則81・平22規則26・平26規則25・一部改正)

(貸付けの契約)

第42条 普通財産の貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市長は、契約書を作成してその者と契約を締結しなければならない。ただし、特に軽微な契約にあっては、請書その他これに準ずる書面をもって契約書にかえることができる。

(平26規則25・一部改正)

(契約保証金)

第43条 普通財産を1年を超える期間にわたって貸し付ける場合は、貸付料の3月分に相当する額以上の契約保証金を契約と同時に納付させなければならない。ただし、第24条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金は、その契約が終了し貸付物件を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸付料、損害賠償その他の債務があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。

3 借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない場合は、その不足額を納付しなければならない。

4 第1項の規定により納付した契約保証金の額が貸付料の改定により著しく不相当と認められるときは、契約保証金の額を改定するものとする。

(令3規則23・一部改正)

(督促及び延滞金)

第44条 貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後新たに納付すべき期限を指定して督促しなければならない。その指定する納付期限は、督促状を発付した日から10日を経過した日とする。

2 貸付料又は権利金を納付期限までに納付しないときは、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年当り14.6パーセントの割合を乗じて計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

3 第25条の規定により定められた連帯保証人が個人である場合において、借受人が期限の利益を喪失したときは、市長は、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知ったときから2月以内に、その旨を通知しなければならない。

(平5規則26・令2規則29・一部改正)

(貸付契約の解除)

第45条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において次に掲げるときは、その契約を解除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過しても、なお、これをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) 貸付料をその納付期限後3月以上経過して、なお、納付しないとき。

(4) その他契約条件又はこの規則の規定に違反したとき。

(違約金)

第46条 市長は、借受人がその契約上の義務に違反した場合においては、違約金として当該期間にかかる貸付料の年額の3倍に相当する金額(貸付料が減額又は免除されている貸付けにあっては市長が定める金額、貸付期間が1年に満たない貸付けにあっては貸付料の3倍に相当する金額)を本市に支払うべきことをあらかじめ約定することができる。

2 前項の違約金は、借受人がその契約上の義務を履行しないため、本市に損害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。

(平2規則8・令2規則29・一部改正)

(準用規定)

第47条 第25条から第30条まで、第32条第33条及び第35条から第37条までの規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

2 第42条の規定は、他人の財産の借受けについて準用する。

(平2規則8・一部改正)

第4章 処分

(譲渡等の事務)

第48条 普通財産の譲渡及び交換の事務は、財務部長が行う。

(平6規則12・令2規則29・一部改正)

(譲渡等の申請)

第49条 普通財産の譲渡又は交換を受けようとする者は、普通財産譲渡(交換)申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、競争入札による売払いの場合は、この限りでない。

(平19規則81・一部改正)

(譲渡等の決定)

第50条 普通財産の譲渡又は交換を決定しようとするときは、あらかじめ、当該財産の評価について、財産評価委員会の審議を経なければならない。ただし、無償譲渡の場合その他市長が特に認める場合は、財産評価委員会の審議を省略することができる。

2 前項の決定があったときは、契約書を作成してその者と契約を締結しなければならない。

(平28規則35・令2規則29・一部改正)

(所有権の移転及び登記)

第51条 普通財産を譲渡し、又は交換した場合の所有権は、譲受人又は交換の相手方(以下「譲受人等」という。)が譲渡代金(延納の特約がある場合は、即納金。)又は交換差金の納付を完了したときに移転するものとする。ただし、譲受人等が国又は他の地方公共団体その他公共団体である場合は、この限りでない。

2 普通財産を無償譲渡した場合においては、当該財産の所有権は、当該財産を譲受人等に引き渡したときに移転する。

3 前2項の規定により当該財産の所有権が移転した場合であって、当該所有権の移転が法令の定めるところにより登記の嘱託の手続を要するものであるときは、市長は、速やかにその手続を行うものとする。この場合において、当該財産の移転登記に要する費用は、譲受人等の負担とする。

(令4規則22・一部改正)

(譲渡後等の滅失等)

第52条 普通財産を譲渡し又は交換した場合において、当該財産が本市の責めに帰することのできない理由により滅失し又は損傷したときは、その損害は当該財産の譲受人等の負担とする。

2 普通財産の譲受人等は、その契約締結後に当該財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても履行の追完の請求、譲渡代金若しくは交換差金の減額、損害賠償の請求又はその契約の解除をすることができないものとする。

3 前2項の規定は、市長が譲受人等と別に約定した場合は、適用しない。

(令2規則29・一部改正)

(譲渡契約等の解除)

第53条 普通財産を譲渡し又は交換した場合において次に掲げるときは、契約を解除することができる。

(1) 譲渡代金又は交換差金を納付期限までに納付しないとき。

(2) 用途指定をして譲渡した場合において、譲受人等が指定期日を経過しても、なお、その用途に供せず、又はその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) その他契約条件又はこの規則に違反したとき。

(損害賠償)

第54条 普通財産を譲渡又は交換した場合において、譲受人等がその契約に定める義務を履行しないため又はその契約に定める義務の履行が不能であるため、本市に損害を与えたときは、譲受人等は、その損害に相当する金額を損害賠償として市長に支払わなければならない。

(昭48規則23・昭51規則20・令2規則29・一部改正)

(契約保証金の帰属)

第55条 契約保証金は、譲受人等が譲受代金又は交換差金を納付しないとき若しくはその他契約上の義務を履行しないときは、本市に帰属する。

(解体撤去条件付売払い)

第56条 市長は、必要があると認めるときは普通財産のうち、建物その他の工作物を解体してその敷地から撤去することを条件として売払うことができる。この場合において、第51条第3項の規定は、適用しない。

(延納特約をする場合の利息及び担保)

第57条 地方自治法施行令(昭和22年勅令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定により普通財産の譲渡代金又は交換差金の延納の特約をする場合に付する利息は、年当たり7.5パーセント以内で市長の定める割合を乗じて計算して得た額とする。

2 延納の特約をする場合に徴する担保は、次に掲げるものとする。

(1) 土地及び建物

(2) 担保として確実と認められる有価証券等

(平2規則8・平6規則12・平25規則82・一部改正)

(準用規定)

第58条 第27条第29条及び第46条の規定は、普通財産の譲渡又は交換について準用する。この場合において、第46条中「貸付料」とあるのは「市長の定める額」と読み替えるものとする。

第5章 公有財産台帳等

(公有財産台帳)

第59条 財務部長及び建設部長は、公有財産台帳(第14号様式から第23号様式まで。以下「台帳」という。)及び必要な図面その他の資料を備え、変動の都度、補正し常にその状況を明らかにしなければならない。

2 部長等は、前項の規定に準じ台帳の副簿及び図面を備えておかなければならない。

(昭50規則17・平2規則8・平6規則12・平10規則5・平16規則25・平18規則23・平23規則5・令2規則29・令4規則22・令5規則6・一部改正)

(区分、種目及び数量の単位等)

第60条 台帳に登録する区分、種目及び数量の単位は、別表第1に掲げるとおりとし、増減理由用語は、別表第2に掲げるとおりとする。

(昭50規則17・一部改正)

(台帳の登載時期)

第61条 公有財産を新たに取得し、又は所管換え若しくは所属換えした場合において台帳に登載すべき時期は、次に掲げるところによる。

(1) 工事又は製造の請負契約並びに所管換え、所属換えによる場合は、目的物の引渡しを受けたとき。

(2) 埋立てによる場合は、土地の確認のあったとき。

(3) 買入れ、寄附受入れ、交換その他の場合については、権利取得のとき。

(令2規則29・一部改正)

(台帳価額)

第62条 台帳登載価額は、次に掲げるところによる。

(1) 新たに取得した公有財産は、買入価額、建築価額、収用に係る補償価額又は交換時の評定価額とする。ただし、これにより難い場合は、時価に相当する見積額

(2) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、これにより難いものは、見積価額

(3) 有価証券のうち、株券については発行価額、その他のものについては額面金額

(4) 出資による権利については、出資金額

(昭50規則17・平13規則92・一部改正)

(台帳価額の改定)

第63条 財務部長及び建設部長は、台帳に登載された公有財産について、市長が定める時期にこれを評価し、その評価額により台帳価額を決定しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により台帳価額を改定したときは、公有財産台帳価額改定通知書(第24号様式)により部長等に通知しなければならない。

(平6規則12・令2規則29・令4規則22・令5規則6・一部改正)

(公有財産の異動報告)

第64条 部長等は、その所管に属する公有財産(土木事業用地を除く。)について次に掲げる場合は、直ちに財務部長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の新築、増築、移築、改築又は取り壊しについては、工事完成等通知書(第25号様式)

(2) 天災、その他の事故による滅失又は損傷については、公有財産損害報告書(第26号様式)

(3) 用途変更又は用途廃止については、行政財産用途変更・廃止報告書(第27号様式)

(4) 所管換え又は所属換えについては、公有財産所管換え・所属換え報告書(第28号様式)

(5) 使用許可又は許可条件の変更については、行政財産目的外使用許可(異動)報告書(第29号様式)

(6) 前各号のほか、台帳の記載事項の異動については、公有財産台帳記載事項異動報告書(第30号様式)

(昭51規則20・平6規則12・令2規則29・一部改正)

第6章 雑則

(契約書の交換等)

第65条 公有財産を取得し、貸付けし、交換し、又は譲渡する場合は、それぞれ次の事項を記載した契約書を取り交わさなければならない。

(1) 取得のとき

 所在、地目、構造及び種類

 数量

 取得価額

 代金の支払期日及び方法

 物件の明渡し及び引渡期日

 物件に抵当権等が設定されている場合の処置方法

 法令等に基づく許可又は認可の申請手続

 登記完了前の責任負担区分

 その他必要な事項

(2) 貸付けのとき

 使用の用途及びその変更について

 賃貸料

 貸付期間

 賃貸料の納付時期及び方法

 維持修繕その他経費の負担について

 継続使用の申請手続

 賃借権の分割若しくは譲渡又は相続等による承継について

 増改築について

 返還手続

 前号ア及びに掲げる事項

(3) 交換のとき

 交換価額及び交換差金

 交換差金の支払期日及び方法

 登記手続

 第1号ア及びからまでに掲げる事項

(4) 譲渡のとき

 売却価額

 第1号ア及びからまでに掲げる事項

2 無償貸付又は無償譲渡の契約書には、前項第2号又は第4号に準じて記載しなければならない。

(昭51規則20・平26規則25・一部改正)

(適用除外)

第66条 この規則は、水道事業及び公共下水道事業の用に供する公有財産については、適用しない。

2 この規則は、病院事業の用に供する公有財産については、第7条の規定を除き適用しない。

(昭50規則17・平6規則12・平16規則25・平20規則82・一部改正)

(その他)

第67条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 公有財産規則(昭和40年横須賀市規則第4号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に契約中のものについては、この規則により契約したものとみなす。

4 第22条第1項第1号の規定による公有財産台帳登録価格については、市長が定めるものを除き、当該登録価格に昭和48年度は100分の59を、昭和49年度は100分の77をそれぞれ乗じて得た額をもって、その年度の公有財産台帳登録価格とみなす。なお、本項の規定は、第40条第2項の貸付料について準用する。

(昭48規則23・追加)

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第44条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25規則82・追加、令2規則87・一部改正)

(昭和47年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和54年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年5月10日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の公有財産規則第39条の規定にかかわらず、平成4年8月1日前に貸し付けた普通財産の貸付期間の更新については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第82号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第82号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の公有財産規則附則第5項の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第87号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の公有財産規則の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第60条関係)

(昭54規則12・平16規則25・一部改正)

公有財産種目整理表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

平方メートル

 

 

 

宅地

 

池沼

 

山林

 

原野

 

墓地

 

境内地

 

水道敷地

 

用悪水路

 

溜池

 

 

公衆用道路

 

公園

 

学校敷地

 

埋立地

 

雑種地

 

その他

 

立木竹

樹木

庭木、その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。

 

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの。

 

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館等

 

住宅建

公舎、市営住宅等

工場建

 

倉庫建

倉庫、車庫等

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないもの。

工作物

木門、石門等

 

かこい

メートル

塀、柵等

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団として1個所をもって1個とする。

貯水池

プール等各1個所をもって1個とする。

橋梁

歩道橋、陸橋等(公道設置のものを除く。)

岸壁

キロ又はメートル

岸壁、物揚場等でその延長

防波堤

防波堤、護岸等でその延長

軌道

転てつ機を含む。

碑塔

 

塔、やぐら

各種旗揚塔、警報塔、望楼等

かまど、炉

ちゅう房炉、溶解炉、焼窯、各種焼却炉等各一式をもって1個とする。

給排水施設

給排水施設、給排水管等の各一式をもって1個とする。

照明施設

投光機、外燈、照明燈、街路照明設備等(常時取りはずす部分を除く。)の各一式をもって1個とする。

貯槽施設

水槽、油槽、ガス槽等の設備で各1個所をもって1個とする。

汚物処理施設

汚水処理施設、ふん尿処理施設、ポンプ施設、塵芥処理施設(煙突、煙道等を含む。)

遊戯、運動施設

ブランコ、ジャングルジム、砂場等各1個所をもって1個とする。

冷暖房施設

冷房、暖房等設備の各一式をもって1個とする。

昇降機

エレベーター等各1個所をもって1個とする。

舞台施設

舞台機構設備、舞台幕設備等各一式をもって1個とする。

その他工作物

諸標、掲示場等他の種目に区分し難いもの。

動産

船舶

汽船、帆船、作業船等

 

浮標

 

浮棧橋

 

浮ドック

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券

株券

 

 

社債券

(枚)

 

地方債証券

 

国債証券

 

その他

 

出資による権利

出資金

 

別表第2(第60条関係)

(昭54規則12・一部改正)

公有財産増減理由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入

売払い

 

 

無償譲渡

無償譲渡

 

寄附受領

 

 

交換

交換

 

売買契約の解除

売買契約の解除

 

無償譲渡契約の解除

無償譲渡契約の解除

 

時効取得

 

 

代物弁償

 

 

引受け

引継ぎ

 

引継ぎ取消し

引継ぎ取消し

 

所管換え

所管換え

 

所属換え

所属換え

 

用途廃止

 

用途変更

用途変更

 

誤記訂正

誤記訂正

 

報告もれ

報告もれ

 

価額改定

価額改定

 

端数切捨て

 

登載もれ

重複登載

 

土地

収用

収用

 

 

収用補償追払い

収用補償過払い

 

埋立て

 

 

換地

換地

 

実測

実測

 

編入

 

 

立木竹

新植

焼失

 

 

実査

実査

 

 

伐採

 

盗伐

 

移植

移植

 

建物

新築

喪失

 

 

増築

焼失

 

改築

改築

 

移築

移築

 

 

取りこわし撤去

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

 

実測

実測

 

工作物

新設

喪失

 

 

増設

焼失

 

改設

改設

 

移設

移設

 

 

取りこわし撤去

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

 

動産

新造

喪失

 

 

 

焼失

 

改造

改造

 

 

取りこわし撤去

 

属具取付け

属具除斥

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

 

地上権等

設定

消滅

 

特許権等

設定

消滅

 

有価証券等

出資

出資金回収

 

 

無償交付

償還

 

(昭49規則21・昭54規則12・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・昭54規則12・平6規則12・一部改正)

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(昭49規則21・昭54規則12・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭54規則12・追加、平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・昭54規則12・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭54規則12・平6規則12・一部改正)

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(令2規則29・全改、令3規則23・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・令2規則29・令3規則23・一部改正)

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(平6規則12・令3規則23・一部改正)

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(昭47規則18・平6規則12・令2規則29・令3規則23・一部改正)

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(平6規則12・令2規則29・令3規則23・令4規則22・一部改正)

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(平6規則12・令3規則23・一部改正)

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(令2規則29・全改、令3規則23・一部改正)

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(平6規則12・令2規則29・令3規則23・令4規則22・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・令3規則23・一部改正)

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(昭49規則21・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・昭51規則20・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・昭51規則20・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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(昭49規則21・平6規則12・令2規則29・一部改正)

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公有財産規則

昭和46年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第26号
昭和47年4月1日 規則第18号
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和49年4月1日 規則第21号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和51年4月1日 規則第20号
昭和54年3月31日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第8号
平成5年5月10日 規則第26号
平成6年4月1日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第5号
平成13年12月21日 規則第92号
平成16年4月1日 規則第25号
平成17年2月25日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年12月10日 規則第81号
平成20年12月19日 規則第82号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年12月25日 規則第82号
平成26年4月1日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第35号
令和2年4月1日 規則第29号
令和2年12月25日 規則第87号
令和3年4月1日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第6号