○文化会館条例

昭和40年4月1日

条例第12号

文化会館条例をここに公布する。

文化会館条例

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、本市に文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市深田台50番地

名称 横須賀市文化会館

2 前項の文化会館の分館として、横須賀市衣笠栄町1丁目47番地に横須賀市はまゆう会館を置く。

(昭58条例7・一部改正)

(館長等)

第3条 会館に次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例13・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 会館の使用の許可に関すること。

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第11条第2項に規定する使用料の額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とし、同条第4項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免及び還付については、第11条第3項又は第12条の規定に準じて行うものとする。

6 第11条及び第12条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例13・追加、平25条例31・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例13・追加・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例13・追加・旧第4条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち会館の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が会館の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例13・追加・旧第5条繰下)

(休館日等)

第8条 会館の休館日又は休場日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館(駐車場を除く。次条において同じ。)

 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 駐車場 無休

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日又は休場日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館し、又は休場するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例13・追加、平21条例9・一部改正)

(使用時間)

第9条 会館及び駐車場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 会館 午前9時から午後10時まで

(2) 駐車場 終日

(平17条例13・追加)

(使用許可)

第10条 会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(昭50条例41・一部改正、平17条例13・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第11条 会館の使用については、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、会館附属設備の使用料の額は、規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 会館(駐車場を除く。)の使用料は、指定管理者が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(昭50条例41・一部改正、平17条例13・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平17条例13・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平17条例13・旧第6条繰下・旧第9条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第14条 会館においては、物品の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(平8条例17・全改、平17条例13・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第15条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、会館の管理運営上支障があるものとして規則で定める変更は許可しない。

(平8条例17・一部改正、平17条例13・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第10条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(昭50条例41・一部改正、平17条例13・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(入館禁止)

第17条 次に掲げる者は、入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのある者

(3) その他指定管理者において管理上支障があると認める者

(平17条例13・追加)

(整理員の配置)

第18条 使用者は、会館を使用するに当たり、会館の内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置しなければならない。ただし、指定管理者において必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例13・追加)

(館長等の立入り)

第19条 館長又は館長の命ずる者は、会館の管理上必要があるときは、使用を許可している場所に立ち入ることができる。

(平17条例13・追加)

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、会館の使用を終了したとき又はその使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平17条例13・旧第10条繰下・旧第13条繰下)

(その他の事項)

第21条 この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が定める。

(昭58条例7・旧第12条繰下、平8条例17・旧第13条繰上、平17条例13・旧第12条繰下・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月29日規則第35号により昭和40年5月29日から施行(附則第1項ただし書に係る部分を除く。))

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

市民会館使用条例(昭和22年横須賀市条例第33号)

結婚会館条例(昭和34年横須賀市条例第17号)

文化会館建設事務局設置条例(昭和39年横須賀市条例第22号)

(経過規定)

3 会館使用のための手続については、この条例の施行前においても行なうことができる。

(昭和42年10月11日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例の規定は、昭和43年4月1日以後使用に係る申込みのものについて適用し、同日前使用に係る申込みのものについては、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例の規定は、昭和45年10月1日以後使用に係る申込みのものについて適用し、同日前使用に係る申込みのものについては、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る申込みのものについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和50年10月11日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例の規定は、昭和51年5月1日以後使用に係る申込みのものについて適用し、同日前使用に係る申込みのものについては、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第7号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第36号により昭和58年10月1日から施行)

2 横須賀市はまゆう会館使用のための手続きについては、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成元年4月1日条例第15号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年4月1日規則第8号により平成元年6月4日から施行)

(平成7年10月11日条例第33号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の文化会館条例別表の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成8年6月12日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1項第2号の次に1号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成10年7月27日規則第62号により平成10年8月1日から施行)

2 改正後の文化会館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による横須賀市文化会館市民ギャラリーの使用の許可手続きについては、前項ただし書の規定による施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の条例の規定(別表第1項第3号の規定を除く。)は、平成11年4月1日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年12月27日規則第73号により平成17年1月4日から施行)

(平成16年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第13号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の文化会館条例第6条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の文化会館条例第10条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第9号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条の改正規定及び別表第1項第5号の表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第77号により平成22年1月4日から施行)

2 改正後の文化会館条例の規定による横須賀市はまゆう会館多目的室の使用の許可手続きについては、前項の規定による施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日条例第31号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の文化会館条例別表(第1項第5号に係る部分を除く。)の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第77号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の文化会館条例別表の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の文化会館条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第11条第2項関係)

(昭50条例41・全改、昭58条例7・平元条例15・平7条例33・平8条例17・平8条例43・平10条例11・平16条例10・平16条例36・平17条例13・平21条例9・平25条例76・平30条例77・令元条例11・一部改正)

1 横須賀市文化会館

(1) 大ホール

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日及び休日

午前

13,570

22,620

午後

22,630

33,950

夜間

33,940

45,250

午前・午後

36,200

56,570

午後・夜間

56,570

79,200

全日

70,140

101,820

備考

(1) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後10時まで、全日とは午前9時から午後10時までをいう(次号及び第3号の表並びに第2項第2号の表において同じ。)。

(2) 使用料には、大ホールのほか、楽屋及び主催者控室の使用分を含む。ただし、楽屋は、指定した室とする。

(3) 本番の舞台の設営及び撤去又は舞台練習のため舞台のみを使用するときの使用料は、規定の使用料に10分の7を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(4) 申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、超過又は繰上げ時間1時間につき、規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(5) 商業宣伝若しくは収益を目的として使用するとき又は入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)の最高額が3,001円以上のときの使用料は、規定の使用料に10分の10を乗じて得た額を加算する。

(6) 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) 中ホール及び展示室

施設

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日及び休日

中ホール

午前

3,400

5,650

午後

4,520

6,790

夜間

5,650

9,050

午前・午後

7,920

12,440

午後・夜間

10,170

15,840

全日

13,570

21,490

展示室

午前

2,360

3,560

午後

3,560

4,720

夜間

4,720

5,910

午前・午後

5,920

8,280

午後・夜間

8,280

10,630

全日

10,640

14,190

備考

(1) 申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、超過又は繰上げ時間1時間につき、規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(2) 使用者が入場料を徴収するときの使用料は、規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を加算する。

(3) 商業宣伝又は収益を目的として使用するときの使用料は、規定の使用料に10分の20を乗じて得た額を加算する。

(3) 市民ギャラリー

施設

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日及び休日

第1ギャラリー

午前

5,660

7,920

午後

6,780

9,050

夜間

9,050

11,320

午前・午後

12,440

16,970

午後・夜間

15,830

20,370

全日

21,490

28,290

第2ギャラリー

午前

3,400

4,520

午後

4,520

5,650

夜間

5,650

7,920

午前・午後

7,920

10,170

午後・夜間

10,170

13,570

全日

13,570

18,090

備考

使用料の算定については、前号備考に関する部分の規定(第3号を除く。)を適用する。

(4) 会議室

施設

区分

使用料

第1会議室

午前9時から午後10時まで1時間につき

740

第2会議室

610

第3会議室

380

第4会議室

260

第5会議室

510

第6会議室(和室)

380

(5) 駐車場

区分

使用料

普通自動車

午前7時30分から午後11時まで

1回1時間まで

0

1回1時間を超え4時間まで

320

1回4時間を超えた場合は、320円に4時間を超えた時間30分までごとに210円を加算する。

上記以外の時間

30分までごとに

100

大型自動車等

午前8時30分から午後10時まで

1回

2,000

備考

1 駐車場に入場できる時間は、午前7時30分から午後11時まで、出場できる時間は、終日とする。

2 午前7時30分前から連続して駐車するときの午前7時30分から午後11時までの使用料は、この表の規定にかかわらず、30分までごとに210円とする。

3 午後7時から午前7時30分までの間に普通自動車を駐車させる場合の使用料は、1,000円を限度とする。

2 横須賀市はまゆう会館

(1) ホール

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日及び休日

午前

5,660

9,050

午後

9,050

13,570

夜間

13,570

18,110

午前・午後

14,710

22,620

午後・夜間

22,620

31,680

全日

28,280

40,730

備考

(1) 使用料には、ホールのほか、楽屋(会議室兼控室)の使用分を含む。ただし、楽屋は、指定した室とする。

(2) 前号に規定するもののほか、使用料の算定については、前項第1号備考に関する部分の規定(第2号を除く。)を適用する。

(2) 展示ギャラリー、多目的室及びリハーサル室

施設

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日及び休日

展示ギャラリー

午前

3,400

4,520

午後

4,520

6,220

夜間

6,220

7,350

午前・午後

7,920

10,740

午後・夜間

10,740

13,570

全日

14,140

18,090

多目的室

午前

2,360

3,550

午後

3,560

4,730

夜間

4,720

6,500

午前・午後

5,920

8,280

午後・夜間

8,280

11,230

全日

10,640

14,780

リハーサル室

午前

1,180

1,770

午後

1,770

2,370

夜間

2,370

3,550

午前・午後

2,950

4,140

午後・夜間

4,140

5,920

全日

5,320

7,690

備考

(1) 展示ギャラリー及び多目的室の使用料については、前項第2号の表備考に関する部分の規定を適用する。

(2) リハーサル室の2分の1を使用するときの使用料は、規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(3) リハーサル室を申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、超過又は繰上げ時間1時間につき、規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(3) 談話室

施設

区分

使用料

第1談話室

午前9時から午後10時まで1時間につき

740

第2談話室

740

備考

第2談話室の2分の1を使用するときの使用料は、規定の使用料の5割とする。

文化会館条例

昭和40年4月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第12号
昭和42年10月11日 条例第33号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和48年4月26日 条例第37号
昭和50年10月11日 条例第41号
昭和58年4月1日 条例第7号
平成元年4月1日 条例第15号
平成7年10月11日 条例第33号
平成8年3月27日 条例第17号
平成8年6月12日 条例第43号
平成10年3月30日 条例第11号
平成16年3月26日 条例第10号
平成16年10月1日 条例第36号
平成17年3月31日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第31号
平成25年12月17日 条例第76号
平成30年12月19日 条例第77号
令和元年9月25日 条例第11号