○市民活動サポートセンター条例施行規則

平成11年9月27日

規則第58号

市民活動サポートセンター条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、市民活動サポートセンター条例(平成11年横須賀市条例第38号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平16規則4・追加)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式によらなければならない。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平16規則4・追加、平17規則4・一部改正)

(使用許可手続き)

第3条 条例第10条第1項の規定により市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の使用許可を受けようとするときは、横須賀市立市民活動サポートセンターについては指定管理者に、条例第2条第2項に掲げる分館(以下「分館」という。)については市長に口頭で使用の申込みをしなければならない。ただし、横須賀市立市民活動サポートセンターの設備のうち条例別表に定めるもの(以下「設備」という。)について使用許可を受けようとするときは、指定管理者に使用許可申請書を提出しなければならない。

2 設備の使用許可の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用許可申請書は、3月1日から同月20日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長及び指定管理者は、第1項の規定による申請を受理し、支障がないと認めたときは、設備の使用を許可する。

(平13規則86・一部改正、平16規則4・旧第1条繰下・一部改正)

(使用許可の方法)

第4条 設備の使用許可は、前条第3項の期間に申込みをした者において、くじにより行う。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則4・旧第2条繰下・一部改正)

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料の全額を前納しなければならない。

(平16規則4・旧第5条繰下・旧第7条繰上)

(使用料の減免)

第6条 条例第11条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平16規則4・旧第6条繰下・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条第3号の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第12条第1号及び第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第12条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用開始期日の前日までにその使用を取り消したとき(以下この項において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、5割とする。

4 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(平16規則4・旧第7条繰下・旧第9条繰上・一部改正、令2規則4・一部改正)

(使用許可事項変更等の許可手続き等)

第8条 条例第14条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、横須賀市立市民活動サポートセンターについては指定管理者に、分館については市長に口頭で申し出なければならない。ただし、設備について使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、指定管理者に使用変更(取消し)許可申請書を提出しなければならない。

2 市長及び指定管理者は、前項の規定による申請を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(平16規則4・旧第8条繰下・旧第10条繰上・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) サポートセンター内において喫煙し、又は飲酒しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平16規則4・旧第9条繰下・旧第11条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第1条第2条及び第5条から第8条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成11年度に係る設備の使用許可の期間に対する第1条第2項の適用については、同項中「4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは「平成11年11月1日から平成12年3月31日まで」とする。

3 平成11年度に係る設備の使用申込みに対する第1条第3項の適用については、同項中「3月1日から同月20日まで」とあるのは「平成11年10月1日から同月20日まで」とする。

(平成13年8月27日規則第86号)

この規則は、平成13年9月4日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月25日規則第65号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第4号)

この規則は、市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例(平成16年横須賀市条例第11号)附則第1項本文に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則4・追加、令3規則28・一部改正)

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(平16規則4・旧別記様式・一部改正、令3規則28・一部改正)

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市民活動サポートセンター条例施行規則

平成11年9月27日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)