○健康増進センター条例施行規則
平成12年12月11日
規則第93号
健康増進センター条例施行規則を次のように定める。
健康増進センター条例施行規則
(公募)
第1条 市長は、健康増進センター条例(平成12年横須賀市条例第65号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) 申請方法
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平17規則34・追加、平18規則27・一部改正)
2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 健康増進センター(健康増進部門に限る。)の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則34・追加、平18規則27・一部改正)
(利用許可手続き等)
第3条 条例第10条第1項の規定により、横須賀市健康増進センター(以下「センター」という。)の健康増進部門の利用許可を受けようとするときは、指定管理者に口頭で利用の申込みをしなければならない。
2 指定管理者は、前項の申出を許可したときは、入場料と引き換えに入場券、回数券又は定期券を交付する。
3 センターの駐車場を利用しようとするときは、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。
4 前項の駐車券の交付を受けた者は、センターの駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。
(平17規則34・旧第1条繰下・一部改正、平18規則27・一部改正)
(入場料及び使用料の減免)
第4条 条例別表備考に関する部分第1項に規定する障害者のうち規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 条例別表備考に関する部分第3項に規定する利用者のうち規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 本市及び他市町村等の職員(公用で使用する場合に限る。)
(2) 前項各号に掲げる者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるもの
(平16規則66・一部改正、平17規則34・旧第4条繰下、平18規則27・旧第6条繰上、平21規則29・平30規則69・一部改正)
2 入場料の還付割合は、10割とする。ただし、定期券については、残存期間に相当する額を還付するものとする。
(平17規則34・旧第5条繰下・一部改正、平18規則27・旧第7条繰上・一部改正)
(平18規則27・追加)
(利用者等の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) センター内において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平17規則34・旧第6条繰下、平18規則27・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(令2規則82・旧附則・一部改正)
(令2規則82・追加)
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月25日規則第66号)
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月10日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則34・追加、平18規則27・令3規則29・一部改正)
(平17規則34・旧別記様式・一部改正、平18規則27・令3規則29・一部改正)