○自動車管理規程

昭和36年3月15日

訓令甲第1号

〔庁用自動車管理規程〕を次のように定める。

自動車管理規程

(昭46訓令甲2・改称)

(総則)

第1条 自動車の管理については、この規程の定めるところによる。

(昭46訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、本市が所有するもの及びリース契約により借り上げたもの(上下水道局の管理に属するものを除く。)をいう。

(2) 専用自動車 特定の用途に使用する目的をもって課(事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)第2条に規定する課をいう。)、行政機関又は出先機関(以下「課等」という。)で管理する公用自動車をいう。

(3) 共用自動車 総務部総務課(以下「総務課」という。)に配置して共同使用する公用自動車で、専任の運転員が運転するものをいう。

(4) 貸出自動車 総務課に配置して共同使用する公用自動車で、専任の運転員以外の職員が自ら運転するものをいう。

(5) 借上自動車 本市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の免許を受けた者との自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

(平10訓令甲9・全改、平17訓令甲10・平22訓令甲12・一部改正)

(公用自動車管理者)

第3条 専用自動車は、当該課等の長(行政機関又は出先機関において課長が置かれている場合は課長、行政センターにおいては館長をいう。以下「自動車管理課長等」という。)が管理する。

2 共用自動車及び貸出自動車は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理する。

(昭46訓令甲2・追加、昭54訓令甲3・平元訓令甲7・平2訓令甲2・平6訓令甲3・平7訓令甲2・平10訓令甲9・平20訓令甲9・平22訓令甲12・一部改正)

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、市長が選任する。

3 自動車管理課長等は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が選任されたときは、総務課長に報告しなければならない。

(平10訓令甲9・全改、平22訓令甲12・平25訓令甲11・一部改正)

(安全運転管理者による会議)

第5条 安全運転管理者は、相互に安全運転に必要な業務の連絡調整及び推進を図るため、会議を開催することができる。

2 前項の規定による会議の庶務は、総務課において行う。

(平元訓令甲7・追加、平6訓令甲3・一部改正、平10訓令甲9・旧第4条の2繰下・一部改正、平22訓令甲12・一部改正)

(整備管理者)

第6条 公用自動車の点検等の業務を行わせるため、道路運送車両法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、市長が選任する。

(平10訓令甲9・追加)

(使用範囲)

第7条 公用自動車及び借上自動車は、本市の事務又は本市が主催し、若しくは共催する事業に限り、使用することができる。

2 公用自動車の使用範囲は、原則として本市役所を中心に半径200キロメートル以内の地域とする。ただし、共用自動車及び貸出自動車については、総務課長が、専用自動車については、自動車管理課長等が認めた場合にあっては、この限りでない。

(平10訓令甲9・旧第5条繰下・全改、平19訓令甲11・平22訓令甲12・一部改正)

(共用自動車の使用手続き等)

第8条 共用自動車を使用しようとする課等の長(以下「課長等」という。)は、その前日(バスについては使用しようとする日の属する月の前月10日。2日以上連続した期間において使用しようとする場合(総務課長が認めるときに限る。以下「継続使用」という。)については使用を開始しようとする日の属する月の前月10日。)までに、共用自動車配車申込書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申込書を受けた場合において、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該申込書に所要事項を記載し、運転者に運転指示書として交付する。

(1) 前条第1項及び第2項の規定に適合すること。

(2) 運転経路が運転者の勤務に過重となるおそれのないこと。

(3) 前2号のほか、配車上支障がないこと。

3 総務課長は、前項の規定による配車の申込みの諾否を使用する日の前日(継続使用については使用を開始しようとする日の属する月の前月25日)までに、課長等に連絡しなければならない。

(昭37訓令甲12・昭44訓令甲5・一部改正、昭46訓令甲2・旧第4条繰下・一部改正、平元訓令甲7・平6訓令甲3・一部改正、平10訓令甲9・旧第6条繰下・一部改正、平17訓令甲10・平22訓令甲12・令4訓令甲15・一部改正)

(貸出自動車の使用手続き)

第9条 貸出自動車の使用の手続きについては、公用車管理システムにより行い、当該自動車の配車をもって、その使用について総務課長の承認を受けたものとみなす。

(平20訓令甲9・全改、平22訓令甲12・一部改正)

(借上自動車)

第10条 総務課長は、次に掲げる場合は、借上自動車を配車することができる。この場合には、自動車乗車票(第2号様式)を課長等に交付する。

(1) 共用自動車の使用申込みが配車できる車両数を超えるとき。

(2) 効率上借上自動車を使用することを適当と認めたとき。

(3) 執務時間外の緊急やむを得ない事情により共用自動車を使用できないとき。

2 課長等は、借上自動車の使用を終了したときは、自動車乗車票の(第1面)に所要事項を記載して速やかに総務課長に送付しなければならない。

(昭46訓令甲2・追加、昭53訓令甲11・平元訓令甲7・平6訓令甲3・一部改正、平10訓令甲9・旧第7条繰下・一部改正、平22訓令甲12・一部改正)

(使用手続きの取消し)

第11条 共用自動車又は貸出自動車の使用手続きをした者は、その使用を必要としなくなった場合は、速やかに使用取消しの手続きを行わなければならない。

2 借上自動車の使用手続きをした者は、その使用を必要としなくなった場合は、速やかに総務課長に連絡するとともに、自動車乗車票が交付されているときは、これを返還しなければならない。

(平10訓令甲9・旧第8条繰下・全改、平22訓令甲12・一部改正)

(緊急時の使用制限)

第12条 自動車管理課長等及び総務課長は、災害が発生した場合その他緊急やむを得ないと認められる場合は、公用自動車の使用を停止し、又は配車管理に必要な臨機の処置をとることができる。

2 特に非常災害配備体制が発令された場合、自動車管理課長等は、災害救助のため配車可能な台数を速やかに総務課長に連絡しなければならない。

(昭44訓令甲5・全改、昭46訓令甲2・旧第5条繰下・一部改正、昭53訓令甲11・昭54訓令甲3・平6訓令甲3・一部改正、平10訓令甲9・旧第9条繰下・一部改正、平22訓令甲12・一部改正)

(事故報告)

第13条 運転者は、公用自動車について事故が発生したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書をもって、市長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 被害者(車両)

(3) 加害者(車両)

(4) 負傷(損壊)の程度

(5) 事故発生状況

(6) 執った措置

(7) 事故現場の見取図

(8) その他必要な事項

2 前項の規定は、借上自動車に乗車中の事故の場合に準用する。

(昭44訓令甲5・全改、昭46訓令甲2・旧第6条繰下・一部改正、平10訓令甲9・旧第10条繰下・一部改正、平20訓令甲9・一部改正)

(運行前点検)

第14条 運転者は、運行前に必ず車両の点検を実施し、その結果を運転日誌(第3号様式)に記載しなければならない。

2 運転者は、前項の規定による車両の点検の結果、安全な運転に支障が生ずるおそれがある場合は、安全運転管理者又は副安全運転管理者の指示を受けなければならない。

(昭50訓令甲5・全改、昭53訓令甲11・昭58訓令甲7・一部改正、平10訓令甲9・旧第11条繰下・一部改正、平12訓令甲7・一部改正)

(運転状況報告)

第15条 運転者は、自動車の使用状況を運転日誌に記載し、使用後速やかに自動車管理課長又は総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、必要があると認める場合は、自動車管理課長等に対し、専用自動車の状況について公用自動車使用状況報告書(第4号様式)により報告を求めることができる。

(昭37訓令甲12・昭38訓令甲11・一部改正、昭44訓令甲5・旧第8条繰上、昭46訓令甲2・旧第7条繰下・一部改正、昭50訓令甲5・昭53訓令甲11・平6訓令甲3・一部改正、平10訓令甲9・旧第12条繰下・一部改正、平12訓令甲7・平22訓令甲12・一部改正)

(自動車台帳)

第16条 自動車管理課長等は、その所管する自動車の状況を明らかにするため自動車台帳(第5号様式甲)及び自動車台帳副簿(第5号様式乙)を作成するとともに、自動車台帳副簿を総務課長に提出しなければならない。

2 自動車管理課長等は、自動車を購入したとき又は所管する自動車に変動を生じたときは、自動車購入等通知書(第6号様式)により10日以内に総務課長に通知しなければならない。

(昭46訓令甲2・追加、昭51訓令甲6・昭54訓令甲3・平6訓令甲3・一部改正、平10訓令甲9・旧第13条繰下・一部改正、平12訓令甲7・平22訓令甲12・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和37年4月2日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年5月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年12月28日訓令甲第21号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令甲第5号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、従前の例により使用することができる。

(昭和51年4月1日訓令甲第6号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 この規程令達の際、改正前の自動車管理規程第13条第1項の規定により次の表の左欄に掲げるものが作成した同表の中欄に掲げる台帳は、同表に対応する右欄に掲げる台帳を改正後の自動車管理規程第13条第1項の規定により作成したものとみなす。

庶務課長

自動車台帳

自動車台帳副簿

各自動車管理課長

自動車台帳副簿

自動車台帳

(昭和53年12月11日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日訓令甲第7号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令甲第18号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成5年10月25日訓令甲第10号)

この規程は、平成5年10月29日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年6月26日訓令甲第8号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

第1号様式 削除

(令4訓令甲15)

(昭46訓令甲2・全改、昭48訓令甲7・昭61訓令甲18・平6訓令甲3・平10訓令甲9・平22訓令甲12・一部改正)

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(昭48訓令甲7・平6訓令甲3・平10訓令甲9・平22訓令甲12・一部改正)

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(平12訓令甲7・全改)

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(昭50訓令甲5・全改、平6訓令甲3・平10訓令甲9・一部改正、平12訓令甲7・旧第5号様式繰上、令5訓令甲8・一部改正)

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(令5訓令甲8・全改)

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(昭51訓令甲6・一部改正、平12訓令甲7・旧第6号様式甲繰上)

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(令5訓令甲8・全改)

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(昭51訓令甲6・全改、平6訓令甲3・平10訓令甲9・一部改正、平12訓令甲7・旧第7号様式繰上、平22訓令甲12・令5訓令甲8・一部改正)

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自動車管理規程

昭和36年3月15日 訓令甲第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和36年3月15日 訓令甲第1号
昭和37年4月2日 訓令甲第12号
昭和38年5月1日 訓令甲第11号
昭和38年12月28日 訓令甲第21号
昭和44年4月1日 訓令甲第5号
昭和46年4月1日 訓令甲第2号
昭和48年3月31日 訓令甲第7号
昭和50年4月1日 訓令甲第5号
昭和51年4月1日 訓令甲第6号
昭和53年12月11日 訓令甲第11号
昭和54年3月31日 訓令甲第3号
昭和58年6月25日 訓令甲第7号
昭和61年4月1日 訓令甲第18号
平成元年4月1日 訓令甲第7号
平成2年3月31日 訓令甲第2号
平成3年4月1日 訓令甲第1号
平成5年10月25日 訓令甲第10号
平成6年4月1日 訓令甲第3号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成10年4月1日 訓令甲第9号
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成17年4月1日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第11号
平成20年4月1日 訓令甲第9号
平成22年4月1日 訓令甲第12号
平成25年4月1日 訓令甲第11号
令和4年4月1日 訓令甲第15号
令和5年6月26日 訓令甲第8号