○基金条例
昭和39年4月1日
条例第28号
基金条例をここに公布する。
基金条例
(設置)
第1条 本市に次の基金を設置する。
名称 | 目的 |
公有施設整備基金 | 公有施設を整備するための必要な費用に充当 |
みどりの基金 | 緑化を推進し、みどりの保全に資するための必要な費用に充当 |
生涯現役基金 | 市民の健康づくりを推進するための必要な費用に充当 |
万代基金 | 万代トミ氏からの寄付資金を同氏からの寄付施設並びに学校及び教育機関の施設の整備及び運営のための必要な費用に充当 |
福祉基金 | 福祉施策を推進するための必要な費用に充当 |
歴史文化基金 | 文化の継承に資するための必要な費用に充当 |
減債基金 | 市債を償還するための必要な費用に充当 |
公園墓地基金 | 公園墓地を整備するための必要な費用に充当 |
介護保険給付費準備基金 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付のための必要な費用に充当 |
NPO支援基金 | NPO(横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)第2条第3項に規定する市民公益活動団体をいう。)を支援するための必要な費用に充当 |
再編関連特別事業基金 | 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号)第2条に掲げる再編関連特別事業を実施するための必要な費用に充当 |
特定防衛施設周辺整備事業基金 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項に掲げる公共用施設の整備及び同条第2項に掲げる事業の実施のための必要な費用に充当 |
いのちの基金 | いのちを守る医療を支援するための必要な費用に充当 |
子育て基金 | 子育てを支援するための必要な費用に充当 |
スポーツ基金 | 市民スポーツの振興及びスポーツ資源を活用した地域活性化に資するための必要な費用に充当 |
消防救急基金 | 消防救急体制を整備促進するための必要な費用に充当 |
猿島基金 | 猿島公園を維持管理するための必要な費用に充当 |
観光立市推進基金 | 観光立市を推進するための必要な費用に充当 |
国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険制度を円滑に運営するための必要な費用に充当 |
救急医療センター基金 | 救急医療センターを維持管理するための必要な費用に充当 |
美術品等取得基金 | 美術品及び美術に関する資料を取得するための必要な費用に充当 |
教育福祉支援基金 | 教育の機会均等に資するための必要な費用に充当 |
まち・ひと・しごと創生基金 | 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として次の事業を実施するための必要な費用に充当 (1) 市内経済の活性化を図り、雇用を創出する事業 (2) 人口減少社会に対応したまちづくりを進める事業 (3) 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 (4) 関係人口の創出や定住を促す魅力的な都市環境をつくる事業 (5) 地球温暖化対策を進め、循環型社会を形成する事業 |
「よかった ありがとう。」基金 | 感謝の気持ちが広がっていくまちづくりに資するための必要な費用に充当 |
動物愛護基金 | 動物愛護の施策を推進するための必要な費用に充当 |
スポーツで夢をかなえる基金 | スポーツで夢を追いかける子ども及びスポーツに励む選手を支援するための必要な費用に充当 |
(昭44条例29・昭48条例4・昭50条例16・昭53条例9・昭54条例8・昭56条例8・昭61条例18・昭61条例39・昭63条例10・平2条例4・平3条例13・平9条例7・平11条例13・平12条例1・平13条例12・平14条例1・平17条例1・平18条例41・平20条例6・平21条例1・平22条例2・平23条例5・平24条例4・平24条例19・平26条例8・平27条例14・平28条例48・平30条例10・平31条例5・令2条例6・令2条例33・令2条例61・令3条例33・令3条例67・令4条例56・令6条例2・令6条例38・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政運営上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平21条例1・追加)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(平11条例13・一部改正、平21条例1・旧第4条繰下)
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平21条例1・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 積立金条例(昭和30年横須賀市条例第7号)は、廃止する。
(失効)
3 第1条の表介護保険円滑導入基金の項の規定は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、失効前の介護保険円滑導入基金に属した資金は、介護保険給付費準備基金に繰り入れられたものとみなす。
(平12条例1・追加、平14条例1・平23条例5・一部改正)
4 第1条の表子育て支援基金の項の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
(平23条例5・追加)
附則(昭和44年12月25日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の基金条例の規定に基づく公用建物建築基金に属した資金は、改正後の基金条例の規定に基づく公有土地建物整備基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(昭和48年3月13日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中緑地整備基金に係る部分は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の基金条例の規定に基づく公用土地建物整備基金に属した資金は、改正後の基金条例の規定に基づく公有施設整備基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(昭和50年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の基金条例の規定に基づく一般施設建築基金又は教育施設建築基金に属した資金は、改正後の基金条例の規定に基づく公有施設整備基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(昭和61年10月1日条例第39号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年4月1日規則第4号により昭和62年4月1日から施行)
2 改正前の基金条例の規定に基づく精神薄弱者授産施設運営基金に属した資金は、改正後の基金条例の規定に基づく精神薄弱者援護施設運営基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(昭和63年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正前の基金条例の規定に基づく緑地整備基金及び都市緑地保全基金に属した資金は、改正後の基金条例の規定に基づく緑地基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(平成11年3月30日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第12号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月2日条例第41号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表に再編関連特別事業基金の項及び介護従事者処遇改善臨時特例基金の項を加える改正規定(介護従事者処遇改善臨時特例基金の項を加える部分に限る。)は、平成20年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の表障害者支援施設運営基金の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第3号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成24年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に介護従事者処遇改善臨時特例基金に残額があるときは、当該基金の残額を歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附則(平成26年3月28日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 美術品等取得基金条例(平成13年横須賀市条例第12号)は、廃止する。
3 廃止前の美術品等取得基金条例の規定に基づく美術品等取得基金に属した資金は、この条例の規定に基づく美術品等取得基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(令和2年3月24日条例第6号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正前の基金条例の規定に基づく交通遺児奨学基金及び就学支援基金に属した資金は、改正後の基金条例の規定に基づく教育福祉支援基金に繰り入れられたものとみなす。
附則(令和2年5月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の表まち・ひと・しごと創生基金の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。