○企業立地等促進条例施行規則

平成10年4月1日

規則第26号

〔企業等立地促進条例施行規則〕を次のように定める。

企業立地等促進条例施行規則

(平23規則42・令4規則72・改称)

(指定産業地域等)

第1条 企業立地等促進条例(平成10年横須賀市条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市長が指定する地域は、市が積極的に企業等の立地及び設備投資等(設備投資及び環境施設整備をいう。以下同じ。)の促進を図る重要な地域のうち、別表に掲げる地域とする。

2 前項に定める地域の指定期間は、別表に掲げるとおりとする。

3 条例第2条第2号に規定する市長が特に認める地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域のうち、企業等が行う設備投資等によって住環境が悪化することがないと認められる地域(設備投資等を行う企業等に限る。)とする。

4 条例第2条第3号に掲げる企業等には、連結会社その他市長が認める法人等を含むものとする。

5 条例第2条第10号に規定する市長が指定する地区は、夏島町地内及び浦郷町地内の同条第2号に規定する工業系地域に該当する地区並びに横須賀インター周辺地区地区計画に定められた地区とする。

6 条例第2条第11号に規定する市長が指定する地区は、横須賀インター周辺地区地区計画及びワイハート地区地区計画に定められた地区とする。

(平23規則42・平25規則68・令4規則72・令5規則31・令6規則28・一部改正)

(用地の取得日等)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する用地を取得し、若しくは借り受けた日、事業用の建物の全部若しくは一部を取得し、若しくは借り受けた日又は設備投資等を行った日は、当該契約の締結日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 新たな建設行為又は既存建物の大規模な改修等により事業所を設置する場合 3年

(2) 既存建物により事業所を設置する場合(前号の場合を除く。)又は設備投資等を行う場合 1年

(平17規則38・平23規則42・平25規則68・令4規則72・一部改正)

(産業用地の整備に係る奨励措置)

第3条 条例第4条第2項各号に掲げるときにおいて、当該産業用地の一部に建築物等を建築し、操業を開始したとき又は当該産業用地の一部を第三者に譲渡したときは、当該産業用地の一部に係る固定資産税及び都市計画税について、同項ただし書の規定を適用する。

(令4規則72・追加、令6規則28・旧第3条の2繰上・一部改正)

(奨励金を交付する事業の分野)

第3条の2 条例第4条の2第1項前段に規定する市長が指定する分野は、環境・エネルギー分野及び高度先端ものづくり分野とする。

(令6規則28・追加)

(大規模な設備投資に対する奨励金)

第3条の3 条例第4条の2第1項第3号に規定する規則で定める額は、50億円とする。

(令6規則28・追加)

(奨励措置の適用の申請等)

第4条 条例第5条第2項に規定する事業計画書(以下この条及び次条において単に「事業計画書」という。)は、立地する企業等にあっては第2条第1項の規定による契約(新たに用地を取得し、又は借り受けて当該用地に建物を新たに取得するときは建物の取得に係る契約)の締結前に、設備投資等を行う企業等にあっては当該償却資産の取得日又は家屋の取得に係る契約の締結日のいずれか早い日より前に、産業用地を整備する企業等にあっては都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた開発行為に関する工事の着手前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、事業計画書の提出を受けた場合において、事業計画の認定をしたときは、提出者にその旨を通知するものとする。

3 前項に規定する事業計画の認定を受けた者(以下「認定企業」という。)は、当該事業計画の内容に変更(軽微な変更を除く。)があった場合は、その旨を市長に申し出て、承認を受けなければならない。

4 認定企業は、条例第5条第1項の規定により奨励措置を受けようとするときは、立地する企業等にあっては操業開始日後1月以内に、設備投資等を行う企業等にあっては当該償却資産及び家屋を取得した日の属する年の翌年の1月末日(当該取得の日が1月1日の場合にあっては、その日の属する年の1月末日)までに、産業用地を整備する企業等にあっては都市計画法第36条第2項に規定する検査証の交付を受けた日後1月以内に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税等の課税免除又は不均一課税 固定資産税等の課税免除・不均一課税適用申請書(第1号様式)

(2) 奨励金の交付 奨励金交付申請書(第1号様式の2)

5 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同一年度内に事業計画書の添付書類として既に提出している場合又は市長が別に定める申請に伴い既に提出している場合は第1号ウ又はエに掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 固定資産税等の課税免除又は不均一課税に係る申請

ア 土地又は建物の売買又は賃貸借の契約書等の写し

イ 投下資本明細書及び領収書その他支出した額を証する書類(立地に限る。)

ウ 国税及び地方税の納付を証する書類

エ 登記事項証明書及び定款の写し

オ 固定資産一覧表

カ その他市長が必要と認める書類

(2) 奨励金の交付に係る申請

ア 固定資産一覧表(条例第4条の2第1項第3号に規定する奨励金にあっては、第2項の認定を受けた事業計画の期間内における条例第4条第1項第3号に規定する税の賦課対象年度ごとの固定資産一覧表)

イ その他市長が必要と認める書類

6 市長は、第4項に掲げる申請書(以下「適用申請書等」という。)の提出を受けた場合において、奨励措置の適用を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

7 市長は、適用申請書等又は事業計画書の提出期限について、特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(平15規則24・平17規則4・平17規則38・平19規則70・一部改正、平23規則42・旧第3条繰下・一部改正、平25規則68・平31規則27・令3規則32・令4規則72・令6規則28・一部改正)

(変更申請)

第5条 条例第4条及び第4条の2に規定する奨励措置の適用を受けた者(以下「適用企業」という。)は、当該奨励措置の適用期間終了までに適用申請書等又は前条第5項第1号オ若しくは第2号アに掲げる書類の内容を変更しようとする場合は、変更申請書(第2号様式)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平15規則24・全改、平17規則38・一部改正、平23規則42・旧第4条繰下・一部改正、平31規則27・令3規則32・令6規則28・一部改正)

(償却資産等の使用状況の報告)

第6条 条例第4条第1項又は第2項に規定する奨励措置の適用を受けた者は、当該奨励措置の適用期間の各年度において、当該年度の1月1日における当該償却資産及び家屋又は当該産業用地の使用状況を、同月末日までに市長に報告しなければならない。

(平23規則42・追加、令4規則72・令6規則28・一部改正)

(操業の廃止等の届出)

第7条 適用企業は、操業又は供用の開始後に操業又は供用を廃止し、又は6箇月以上休止するときは、速やかに操業等廃止(休止)届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平15規則24・旧第6条繰上・一部改正、平23規則42・旧第5条繰下・一部改正、平25規則68・一部改正)

(奨励措置の適用の取消し)

第8条 市長は、条例第6条の規定により奨励措置の適用を取り消したときは、適用企業にその旨を通知するものとする。

(平15規則24・旧第7条繰上、平23規則42・旧第6条繰下・一部改正)

(奨励措置の適用の承継申請等)

第9条 条例第9条の規定により奨励措置の適用を承継しようとする者は、速やかに奨励措置適用承継申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 承継した事実及び期日を証する書類

(2) 事業内容を明らかにした事業計画書

(3) 承継する企業等の国税及び地方税の納付を証する書類

(4) 承継する企業等の登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、奨励措置適用承継申請書の提出を受けた場合において、承継を承認したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(平15規則24・旧第8条繰上・一部改正、平17規則4・平17規則38・平19規則70・一部改正、平23規則42・旧第7条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15規則24・旧第9条繰上、平23規則42・旧第8条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年9月10日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表横須賀リサーチパークの項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年9月30日規則第42号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成25年9月30日規則第68号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月19日規則第72号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条第1項、第2項関係)

(平13規則22・平20規則9・平22規則2・平23規則42・平28規則39・令3規則32・一部改正)

指定産業地域の名称

指定産業地域の範囲

指定期間

横須賀リサーチパーク

光の丘のうち横須賀リサーチパーク地区地区計画に定められた地域

平成10年4月1日から令和8年3月31日まで

(平15規則24・平17規則38・平19規則70・平23規則42・令3規則32・令6規則28・一部改正)

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(令6規則28・追加)

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(平15規則24・旧第2号様式繰下・一部改正、平17規則38・一部改正、平23規則42・旧第4号様式繰上・一部改正、令3規則32・令6規則28・一部改正)

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(平15規則24・旧第4号様式繰下・一部改正、平23規則42・旧第5号様式繰上・一部改正、平25規則68・一部改正)

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(平15規則24・旧第5号様式繰下・一部改正、平23規則42・旧第6号様式繰上・一部改正、令3規則32・令6規則28・一部改正)

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企業立地等促進条例施行規則

平成10年4月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 経済/第1章 商工
沿革情報
◆ 平成10年4月1日 規則第26号
◇ 平成13年3月30日 規則第22号
◇ 平成15年4月1日 規則第24号
◇ 平成17年2月25日 規則第4号
◇ 平成17年4月1日 規則第38号
◇ 平成19年9月10日 規則第70号
◇ 平成20年3月28日 規則第9号
◇ 平成22年3月26日 規則第2号
◇ 平成23年9月30日 規則第42号
◇ 平成25年9月30日 規則第68号
◇ 平成28年4月1日 規則第39号
◇ 平成31年4月1日 規則第27号
◇ 令和3年4月1日 規則第32号
◇ 令和4年12月19日 規則第72号
◇ 令和5年3月31日 規則第31号
◇ 令和6年4月1日 規則第28号