○産業交流プラザ条例

平成5年10月12日

条例第37号

産業交流プラザ条例をここに公布する。

産業交流プラザ条例

(設置)

第1条 経済の国際化及び情報化並びに技術革新の進展に対応するため、地域の産業振興の交流拠点として、本市に産業交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 プラザの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市本町3丁目27番地

名称 横須賀市産業交流プラザ

(館長等)

第3条 プラザに次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例20・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げるプラザの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) プラザの使用の許可に関すること。

(2) プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にプラザの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第11条第1項に規定する使用料と同額とし、同条第2項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免及び還付については、第11条第3項又は第12条の規定に準じて行うものとする。

6 第11条及び第12条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例20・追加・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例20・追加・旧第4条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうちプラザの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容がプラザの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例20・追加・旧第5条繰下)

(休館日)

第8条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度プラザ前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例20・追加)

(使用時間)

第9条 プラザの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例20・追加)

(使用許可)

第10条 プラザを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) プラザの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平17条例20・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第11条 プラザの使用については、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

3 市長は、規則で定める者の使用については、使用料を減免することができる。

(平17条例20・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平17条例20・旧第5条繰下・旧第8条繰下)

(権利の讓渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平17条例20・旧第6条繰下・旧第9条繰下)

(使用者の行う設備等)

第14条 使用者は、プラザの使用に伴いプラザにおいて特別の設備、装飾、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条例20・旧第7条繰下・第10条繰下・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第15条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例20・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第10条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平17条例20・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、プラザの使用に伴い現状を変更した場合において、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平17条例20・旧第10条繰下・旧第13条繰下)

(その他の事項)

第18条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例20・旧第12条繰下・旧第15条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第3条から第9条まで、第11条及び第12条の規定は、平成5年10月29日から施行する。

(平成5年10月25日規則第51号により平成5年11月14日から施行)

(平成17年3月31日条例第20号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の産業交流プラザ条例第6条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の産業交流プラザ条例第10条の規定による許可を受けたものとみなす。

3 第2条の規定による改正後の産業交流プラザ条例の規定による第4会議室及び第5会議室に係る必要な手続きについては、附則第1項本文の規定による施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の産業交流プラザ条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の産業交流プラザ条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第12号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の産業交流プラザ条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第11条第1項関係)

(平17条例20・平25条例76・令元条例11・令4条例12・一部改正)

施設

使用料(1時間当たり)

市内

市外


特別会議室

1,070

1,610

第1会議室

1,040

1,560

第2会議室

730

1,100

第3会議室

460

690

第4会議室

1,050

1,580

第5会議室

670

1,010

第1研修室

2,070

3,110

第2研修室

1,650

2,480

交流サロン

1,150

1,730

小会議室

300

450

有料コワーキングスペース

100

150

上記以外の施設(指定管理者が必要と認める場合に限る。)

1平方メートルにつき 10

1平方メートルにつき 20

備考

1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

3 展示、販売等の営業行為とみなされる目的で使用するときの使用料は、規定の使用料に10割を加算する。

4 使用者が、特別の設備をした場合は、これに要する電気料及び電話料の実費相当額を別に徴収する。

産業交流プラザ条例

平成5年10月12日 条例第37号

(令和4年10月1日施行)