○自動車臨時運行条例
平成12年3月29日
条例第10号
自動車臨時運行条例をここに公布する。
自動車臨時運行条例
(総則)
第1条 本市における自動車の臨時運行については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(番号標の亡失)
第2条 法第35条第4項の規定により臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与された者は、当該番号標を亡失したときは、警察署に届け出た後、番号標亡失届及び亡失てん末書を市長に提出しなければならない。
(賠償)
第3条 市長は、番号標を故意又は過失により著しくき損し、又は亡失した者に対し、別に定める金額を請求するものとする。
(手数料)
第4条 自動車の臨時運行に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。