○自動車臨時運行条例

平成12年3月29日

条例第10号

自動車臨時運行条例をここに公布する。

自動車臨時運行条例

(総則)

第1条 本市における自動車の臨時運行については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(番号標の亡失)

第2条 法第35条第4項の規定により臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与された者は、当該番号標を亡失したときは、警察署に届け出た後、番号標亡失届及び亡失てん末書を市長に提出しなければならない。

(賠償)

第3条 市長は、番号標を故意又は過失により著しくき損し、又は亡失した者に対し、別に定める金額を請求するものとする。

(手数料)

第4条 自動車の臨時運行に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

自動車臨時運行条例

平成12年3月29日 条例第10号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第10号