○ため池条例
昭和39年4月1日
条例第37号
ため池条例をここに公布する。
ため池条例
(設置)
第1条 本市に次のかんがい用ため池を設置する。
名称 | 位置 |
杉釜堰 | 横須賀市光の丘3,752番地の1 |
深井堰 | 同 光の丘3,822番地の10 |
村岡堰 | 同 長沢1丁目1,081番地 |
川原田堰 | 同 長沢6丁目4,514番地 |
大畑堰 | 同 津久井5丁目3,898番地 |
谷戸作堰 | 同 津久井5丁目3,955番地 |
水間戸堰 | 同 津久井5丁目2,345番地 |
鬼ヶ谷戸堰 | 同 津久井5丁目3,799番地 |
轡堰 | 同 長井1丁目384番地の1、384番地の2、384番地の3、384番地の4、384番地の5 |
松ヶ谷堰 | 同 長井5丁目3,301番地 |
(昭39条例52・昭40条例23・昭42条例21・昭42条例25・昭43条例6・昭43条例26・昭44条例26・昭45条例38・昭46条例21・昭47条例37・昭55条例8・昭60条例9・昭61条例20・昭61条例31・平3条例3・平8条例49・平9条例37・平20条例7・一部改正)
(行為の禁止)
第2条 前条のため池においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ため池の余水はきの溢流水の流去に障害を及ぼすこと。
(2) ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植え又は建物その他の工作物(ため池の保全上必要な工作物を除く。)を設置すること。
(3) その他ため池の破損決壊の原因となる行為をすること。
(行為の制限)
第3条 ため池をかんがい以外の目的に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、かんがいのためその他管理上特に支障がないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
(その他の事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、ため池の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月25日条例第52号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和39年9月1日規則第66号により昭和39年9月1日から施行)
附則(昭和40年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和42年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月31日条例第26号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年10月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月10日条例第31号)
この条例は、昭和61年8月4日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第49号)
この条例は、平成8年11月5日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。