○保育園条例
昭和26年12月20日
条例第69号
本市議会の議決を経て、保育園条例を次のように定める。
保育園条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基き、本市に保育園を設置する。
(昭33条例14・昭41条例15・令元条例5・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 保育園の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横須賀市立追浜保育園 | 横須賀市追浜本町2丁目1番地 |
横須賀市立船越保育園 | 横須賀市船越町6丁目69番地 |
横須賀市立田浦保育園 | 横須賀市長浦町1丁目1,597番地 |
横須賀市立森崎保育園 | 横須賀市森崎3丁目8番1号 |
横須賀市立鴨居保育園 | 横須賀市鴨居3丁目1番6号 |
横須賀市立ハイランド保育園 | 横須賀市ハイランド2丁目12番17号 |
横須賀市立津久井保育園 | 横須賀市津久井2丁目14番22号 |
横須賀市立武山保育園 | 横須賀市武4丁目17番1号 |
(昭27条例24・昭29条例24・昭36条例12・昭37条例25・昭41条例15・昭44条例11・昭45条例34・昭46条例23・昭46条例42・昭47条例18・昭48条例19・昭49条例13・昭50条例42・昭51条例6・昭53条例11・昭55条例9・昭63条例30・平8条例50・平10条例15・平12条例87・平22条例13・令2条例49・令3条例36・一部改正)
(実施する事業)
第3条 保育園で実施する事業については、次のとおりとする。
(1) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時保育」という。)
(2) 法第24条第1項の規定による児童に対する保育
(3) 法第24条第5項及び第6項の規定による措置に係る保育
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育(以下単に「特別利用保育」という。)
(5) 子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)
(平27条例18・全改)
(園長等)
第4条 保育園に次の者を置く。
(1) 園長
(2) その他必要な者
(平25条例38・追加)
(指定管理者による管理)
第5条 次に掲げる保育園(横須賀市立田浦保育園に限る。以下この条及び第8条において同じ。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 保育園において保育を行うこと。
(2) 保育園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平25条例38・追加)
(指定管理者の指名)
第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ適当と認めるものを指名することができる。
(平25条例38・全改・旧第4条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第7条 前条の指名を受けたものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 規則で定める図書等
(平25条例38・追加・旧第5条繰下)
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したものが保育園の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたときは、指定管理者として指定するものとする。
(1) 適切な保育の実施が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が保育園の適切な維持及び管理を行うとともに、運営の効率化が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(平25条例38・追加・旧第6条繰下・一部改正)
(使用者の範囲)
第9条 一時保育を受けることができる児童の保護者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当する者
(2) 特別利用保育を受けている児童の保護者
2 延長保育を受けることができる児童の保護者は、子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による認定を受けた者とする。
(平27条例18・追加、令元条例5・一部改正)
(休園日)
第10条 保育園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に保育園(横須賀市立田浦保育園を除く。)の休園日を変更し、又は設けることができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に横須賀市立田浦保育園の休園日を変更し、又は設けることができる。
(平27条例18・追加)
(1) 横須賀市立田浦保育園以外の保育園 次に掲げる時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで
イ 土曜日 午前7時30分から午後4時まで
(2) 横須賀市立田浦保育園 次に掲げる時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後8時まで
イ 土曜日 午前7時から午後6時まで
(平27条例18・追加)
(保育時間)
第12条 一時保育(子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する認定を受けていない児童その他市長が必要と認める児童に係るものに限る。以下「一般一時保育」という。)における保育園(横須賀市立上町保育園及び横須賀市立津久井保育園に限る。)の保育時間は、次に掲げる時間の範囲内において保育を必要とする時間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、保育園の開園時間の範囲内で保育時間を延長することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後零時30分まで
2 一時保育(特別利用保育を受けている児童が、第5項に規定する保育時間として定められた利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に受ける一時保育に限る。以下「特例一時保育」という。)における保育園の保育時間は、市長が別に定める。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後6時まで
(2) 土曜日 次に掲げる時間
ア 横須賀市立田浦保育園以外の保育園 午前7時30分から午後4時まで
イ 横須賀市立田浦保育園 午前7時から午後6時まで
5 特別利用保育に係る保育時間は、市長が別に定める。
(1) 横須賀市立田浦保育園以外の保育園 次に掲げる時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで
イ 土曜日 午前7時30分から午前8時まで
(2) 横須賀市立田浦保育園 次に掲げる時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後8時まで
イ 土曜日 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時まで
(平27条例18・追加、令元条例5・一部改正)
(使用許可)
第13条 一時保育を受けようとする児童の保護者は、市長(横須賀市立田浦保育園にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。
2 延長保育を受けようとする児童の保護者は、市長(横須賀市立田浦保育園にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。
(平27条例18・追加)
(1) 3歳未満 30分につき 250円
(2) 3歳以上 30分につき 175円
2 第3条第2号に掲げる保育又は特別利用保育に係る保育料は、104,000円の範囲内において規則で定める額を徴収する。
3 第3条第3号に掲げる保育に係る保育料は、市長が別に定める額を徴収する。
4 延長保育又は特例一時保育に係る保育料は、12,000円の範囲内において規則で定める額を徴収する。
(4) 前3号以外の便宜 市長が別に定める額
(平27条例18・追加、平28条例16・平29条例16・令元条例5・令5条例30・一部改正)
(減免)
第15条 市長は、納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、前条に規定する保育料等を減免することができる。
(平27条例18・追加)
(その他の事項)
第16条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平25条例38・旧第5条繰下・一部改正・旧第7条繰下、平27条例18・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 横須賀市立保育園保育料及び入園料条例(昭和24年横須賀市条例第35号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行以前においてこの条例に規定する事項について従前の規定に基いて決定したものは、この条例の規定に基いて決定したものとみなす。
附則(昭和27年4月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月分から適用する。
附則(昭和29年8月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和41年5月4日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年6月10日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年7月1日規則第37号により昭和45年7月1日から施行)
附則(昭和46年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和46年10月9日条例第42号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年11月1日規則第59号により昭和46年11月1日から施行)
附則(昭和47年4月1日条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年7月1日規則第38号により昭和47年7月1日から施行)
附則(昭和48年3月31日条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年4月20日規則第44号により昭和48年4月20日から施行)
附則(昭和49年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月11日条例第42号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年11月10日規則第46号により昭和50年11月10日から施行)
附則(昭和51年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年10月1日規則第41号により昭和55年10月1日から施行)
附則(昭和63年12月23日条例第30号)
この条例は、平成元年2月13日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第50号)
この条例は、平成8年11月5日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第87号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年規則第87号により平成26年4月1日から施行)
附則(平成27年3月30日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第16号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第49号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第36号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。