○福祉施設入所者費用徴収条例

平成12年3月29日

条例第11号

福祉施設入所者費用徴収条例をここに公布する。

福祉施設入所者費用徴収条例

(総則)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく同法第50条第6号、第7号から第7号の3まで及び第51条第3号並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定に基づく同法第11条第1項第1号の規定による費用の徴収については、この条例の定めるところによる。

(平19条例22・平29条例16・一部改正)

(助産施設又は母子生活支援施設入所の費用額)

第2条 児童福祉法第22条又は第23条の規定により助産施設又は母子生活支援施設へ入所した者の費用は、別表第1の定めるところにより本人又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、令和元年6月30日以前から継続して同項に規定する入所をした者の費用は、別表第1又は別表第2のうち当該入所をした者について低額の費用となるいずれかの表の定めるところにより本人又はその扶養義務者から徴収する。

(平29条例16・令元条例34・一部改正)

(児童福祉施設入所等の費用額)

第3条 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置をした者、同条第2項の規定により指定発達支援医療機関に治療等を委託した肢体不自由のある児童又は重症心身障害児及び同法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助の実施に係る者の費用は、別表第3の定めるところにより本人又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、令和元年6月30日(別表第3第2項の表に掲げる入所施設への入所に係る費用にあっては、同年5月31日)以前から継続して前項に規定する入所等をした者の費用は、同表各項の表又は別表第4のうち当該入所等をした者について低額の費用となるいずれかの表の定めるところにより本人又はその扶養義務者から徴収する。

(令元条例34・全改)

(老人福祉施設入所の費用額)

第4条 老人福祉法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームへ措置した者の費用は、別表第5又は別表第6の定めるところにより本人又はその扶養義務者から徴収する。

(平13条例27・一部改正、平17条例80・旧第4条繰下・一部改正、平29条例16・旧第5条繰上・一部改正、令元条例34・一部改正)

(徴収期日)

第5条 第2条の規定による費用はその月分を毎月末日までに、第4条の規定による費用はその月分を翌月20日までに、第3条の規定による費用はその月分を翌月末日までに徴収する。

(平16条例13・一部改正、平17条例80・旧第7条繰下・一部改正、平19条例22・旧第8条繰上・一部改正、平29条例16・旧第7条繰上・一部改正)

(減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2条から第4条までに規定する費用を減免することができる。

(平17条例80・旧第8条繰下・一部改正、平19条例22・旧第9条繰上・一部改正、平29条例16・旧第8条繰上・一部改正)

(その他の事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例80・旧第9条繰下、平19条例22・旧第10条繰上、平29条例16・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日から平成17年6月までの間における別表第3に定める徴収金基準額(月額)については、14万円を限度とする。

(平12条例61・平13条例27・平14条例32・平15条例24・平16条例30・一部改正)

(平成12年8月1日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設入所者費用徴収条例の規定は、平成12年7月1日から適用する。

(平成12年12月20日条例第88号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月5日条例第27号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第44号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月11日条例第32号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第30号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第80号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(同表39の項中「81,100円」の次に「(14万円を超えるときは、14万円)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年12月13日条例第65号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は平成19年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第1条、第6条から第9条まで、別表第1備考に関する部分第4項、別表第7及び別表第8の規定は、平成18年10月1日から適用する。

3 この条例施行の日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に規定する政令で定める日の前日までの間は、改正後の別表第7備考に関する部分第3項中「次項」とあるのは、「以下この項及び次項」と、「又は宿泊型自立訓練」とあるのは、「、宿泊型自立訓練若しくは法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮」と、「又は就労移行支援」とあるのは、「、就労移行支援若しくは就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に限る。)又は法附則第20条に規定する旧法指定施設における入所の措置」と、同部分第4項中「又は就労継続支援」とあるのは、「、就労継続支援又は旧法指定施設における通所の措置」とする。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第27号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設入所者費用徴収条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第49号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日条例第31号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福祉施設入所者費用徴収条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設入所者費用徴収条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和元年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設入所者費用徴収条例の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和3年7月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1項、第2項関係)

(令元条例34・追加、令3条例50・一部改正)

助産施設又は母子生活支援施設入所者費用徴収金基準額表

各月初日の入所児童等の属する世帯の階層区分

徴収金基準額

階層区分

定義

母子生活支援施設

(月額)

助産施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

1,100

2,200

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

4,500

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

6,600

D2

9,001円以上27,000円以下

4,500


D3

27,001円以上57,000円以下

6,700


D4

57,001円以上93,000円以下

9,300


D5

93,001円以上177,300円以下

14,500


D6

177,301円以上258,100円以下

20,600


D7

258,101円以上

その月のその入所世帯に係る費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)


備考

1 助産施設に係る徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間の額とする。

2 均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定による所得控除については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により算出した額を控除するものとし、地方税法の規定による税額控除のうち規則で定めるものは適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 B階層に属する世帯で次の各号のいずれかに該当するものについては、上記基準額表にかかわらず、当該階層の徴収金基準額を0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のいる世帯

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者のいる世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2章の規定による特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のいる世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

4 母子生活支援施設に入所している児童が児童自立支援施設又は児童心理治療施設通所部へ通所する場合は、当該通所に係る費用の徴収を免除するものとする。

5 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割が19,000円までの場合であっても差し支えない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)に定める出産育児一時金の標準的な額以上であるとき。

6 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市町村民税所得割が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

別表第2(第2条第2項関係)

(平13条例14・平13条例27・平15条例24・平16条例30・平17条例80・平18条例65・平19条例22・平20条例27・平21条例11・平21条例32・平24条例22・平24条例53・平26条例31・平27条例16・平28条例14・平29条例16・一部改正、令元条例34・旧別表第1繰下・一部改正、令3条例50・一部改正)

助産施設又は母子生活支援施設入所者費用徴収金基準額表(令和元年6月30日以前)

各月初日の入所児童等の属する世帯の階層区分

徴収金基準額

階層区分

定義

母子生活支援施設

(月額)

助産施設

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

1,100

2,200

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

4,500

C2

所得割の額がある世帯

3,300

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

4,500

9,000

D2

15,001円以上4万円以下

6,700

 

D3

40,001円以上7万円以下

9,300

 

D4

70,001円以上183,000円以下

14,500

 

D5

183,001円以上403,000円以下

20,600

 

D6

403,001円以上

その月のその入所世帯に係る費用の支弁額

(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

 

備考

1 助産施設に係る徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間の額とする。

2 均等割の額及び所得割の額並びにその算定については、別表第1備考に関する部分第2項の規定を適用する。

3 所得税の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第84条に規定する扶養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条の規定により算出した額を控除するものとし、所得税法及び租税特別措置法の規定による税額控除のうち規則で定めるものは適用しないものとする。)をいう。

4 B階層に属する世帯で次の各号のいずれかに該当するものについては、上記基準額表にかかわらず、当該階層の徴収金基準額を0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のいる世帯

(4) 療育手帳制度要綱の規定による療育手帳の交付を受けている者のいる世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2章の規定による特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のいる世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 母子生活支援施設に入所している児童が児童自立支援施設又は児童心理治療施設通所部へ通所する場合は、当該通所に係る費用の徴収を免除するものとする。

6 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D1階層(所得税の額が8,400円以下に限る。)であっても差し支えない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産一時金が健康保険法施行令に定める出産育児一時金の標準的な額以上であるとき。

7 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D1階層(所得税の額が8,400円以下に限る。)にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

別表第3(第3条第1項、第2項関係)

(令元条例34・追加、令3条例50・一部改正)

児童福祉施設入所者等扶養義務者費用徴収金基準額表

1 児童福祉施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

小規模住居型児童養育事業を行う者、里親又は入所施設

児童心理治療施設通所部

児童自立生活援助の実施

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

0

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,800

900

900

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

2,600

1,300

1,300

D2

9,001円以上27,000円以下

6,800

3,400

3,400

D3

27,001円以上57,000円以下

10,100

5,000

5,000

D4

57,001円以上93,000円以下

14,000

7,000

7,000

D5

93,001円以上177,300円以下

21,800

10,900

10,900

D6

177,301円以上258,100円以下

30,900

(里親にあっては29,600円)

15,400

15,400

D7

258,101円以上348,100円以下

40,700

(里親にあっては29,600円)

20,300

20,300

D8

348,101円以上456,100円以下

51,500

(里親にあっては29,600円)

25,700

25,700

D9

456,101円以上583,200円以下

63,800

(里親にあっては29,600円)

31,900

31,900

D10

583,201円以上704,000円以下

77,200

(里親にあっては29,600円)

38,600

38,600

D11

704,001円以上852,000円以下

91,900

(里親にあっては29,600円)

45,900

45,900

D12

852,001円以上1,044,000円以下

107,900

(里親にあっては29,600円、小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童養護施設にあっては93,400円、児童自立支援施設にあっては101,400円)

53,900

53,900

D13

1,044,001円以上1,225,500円以下

125,000

(里親にあっては29,600円、小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童養護施設にあっては93,400円、児童自立支援施設にあっては101,400円)

62,500

62,500

D14

1,225,501円以上1,426,500円以下

143,300

(里親にあっては29,600円、小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童養護施設にあっては93,400円、児童自立支援施設にあっては101,400円)

71,700

71,700

D15

1,426,501円以上

その月の措置児童に係る措置費の支弁額(医療費を除く。)

その月の措置児童に係る措置費の支弁額

その月の児童自立生活援助の実施を受けた児童に係る費用の支弁額

備考

1 階層区分の決定は、措置児童及びその措置児童の属する世帯の扶養義務者(児童自立生活援助の実施を受けている児童の扶養義務者を除く。)の課税額によるものとする。

2 この表の入所施設とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設入所部及び乳児院をいう。

3 同一世帯から2人以上措置がとられている場合は、その月の徴収金基準額が最も高い被措置者以外の被措置者に係る徴収金基準額については、この表の規定にかかわらず、当該徴収金基準額に0.1を乗じて得た額とする。

4 里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童又は児童養護施設に入所している児童が児童自立支援施設又は児童心理治療施設通所部へ通所する場合は、当該通所に係る費用の徴収を免除するものとする。

2 障害児入所施設等

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

入所施設

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,800

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

2,600

D2

12,001円以上30,000円以下

6,800

D3

30,001円以上60,000円以下

10,100

D4

60,001円以上96,000円以下

14,000

D5

96,001円以上189,000円以下

21,800

D6

189,001円以上277,000円以下

30,900

D7

277,001円以上348,000円以下

40,700

D8

348,001円以上465,000円以下

51,500

D9

465,001円以上594,000円以下

63,800

D10

594,001円以上716,000円以下

77,200

(主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円)

D11

716,001円以上864,000円以下

91,900

(主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円)

D12

864,001円以上1,056,000円以下

107,900

(主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては106,400円)

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

125,000

(主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては106,400円、主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては117,200円)

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

143,300

(主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては106,400円、主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては117,200円)

D15

1,439,001円以上

その月の措置児童に係る措置費の支弁額(医療費を除く。)

備考

1 階層区分の決定は、措置児童及びその措置児童の属する世帯の扶養義務者の課税額によるものとする。

2 この表の入所施設とは、障害児入所施設及び肢体不自由児又は重症心身障害児を入院させる指定発達支援医療機関をいう。

3 同一世帯から2人以上措置がとられている場合は、その月の徴収金基準額が最も高い被措置者以外の被措置者に係る徴収金基準額については、この表の規定にかかわらず、当該徴収金基準額に0.1を乗じて得た額とする。

4 措置児童等が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後小学校就学の始期に達するまでの間にある障害児である場合は、当該入所に係る費用の徴収を免除するものとする。

別表第4(第3条第2項関係)

(平24条例53・全改、平26条例31・一部改正、平29条例16・旧別表第4繰上・一部改正、令元条例21・一部改正、令元条例34・旧別表第2繰下・一部改正、令3条例50・一部改正)

児童福祉施設入所者等扶養義務者費用徴収金基準額表(令和元年6月30日以前等)

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

小規模住居型児童養育事業を行う者、里親又は入所施設

児童心理治療施設通所部

児童自立生活援助の実施

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税世帯

当該年度分の市町村民税の均等割のみの課税世帯(所得割の非課税世帯)

1,800

900

900

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯

2,600

1,300

1,300

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって前年の所得税の額が次の区分に該当するもの

15,000円以下

6,800

3,400

3,400

D2

15,001円以上4万円以下

10,100

5,000

5,000

D3

40,001円以上7万円以下

14,000

7,000

7,000

D4

70,001円以上183,000円以下

21,800

10,900

10,900

D5

183,001円以上403,000円以下

30,900

(里親にあっては29,600円)

15,400

15,400

D6

403,001円以上703,000円以下

40,700

(里親にあっては29,600円)

20,300

20,300

D7

703,001円以上1,078,000円以下

51,500

(里親にあっては29,600円)

25,700

25,700

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

63,800

(里親にあっては29,600円)

31,900

31,900

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

77,200

(里親にあっては29,600円、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円)

38,600

38,600

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

91,900

(里親にあっては29,600円、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円)

45,900

45,900

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

107,900

(里親にあっては29,600円、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円、小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童養護施設にあっては93,400円、児童自立支援施設にあっては101,400円、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては106,400円)

53,900

53,900

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

125,000

(里親にあっては29,600円、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円、小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童養護施設にあっては93,400円、児童自立支援施設にあっては101,400円、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては106,400円、主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては117,200円)

62,500

62,500

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

143,300

(里親にあっては29,600円、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にあっては66,600円、小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童養護施設にあっては93,400円、児童自立支援施設にあっては101,400円、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては106,400円、主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設にあっては117,200円)

71,700

71,700

D14

6,674,001円以上

その月の措置児童に係る措置費の支弁額(医療費を除く。)

その月の措置児童に係る措置費の支弁額

その月の児童自立生活援助の実施を受けた児童に係る費用の支弁額

備考

1 階層区分の決定は、措置児童及びその措置児童の属する世帯の扶養義務者(児童自立生活援助の実施を受けている児童の扶養義務者を除く。)の課税額によるものとする。

2 入所施設とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設入所部、乳児院、障害児入所施設及び肢体不自由児又は重症心身障害児を入院させる指定発達支援医療機関をいう。

3 同一世帯から2人以上措置がとられている場合は、その月の徴収金基準額が最も高い被措置者以外の被措置者に係る徴収金基準額については、この表の規定にかかわらず、当該徴収金基準額に0.1を乗じて得た額とする。

4 里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童又は児童養護施設に入所している児童が児童自立支援施設又は児童心理治療施設通所部へ通所する場合は当該通所に係る費用の徴収を免除するものとする。

5 障害児入所施設に入所する措置児童が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後小学校就学の始期に達するまでの間にある障害児である場合は、当該入所に係る費用の徴収を免除するものとする。

6 所得税の額及びその算定については、別表第2備考に関する部分第3項及び第4項の規定を適用する。

7 均等割の額及び所得割の額並びにその算定については、別表第1備考に関する部分第2項の規定を適用する。

別表第5(第4条関係)

(平13条例27・一部改正、平17条例80・旧別表第3繰下・一部改正、平19条例22・一部改正、平29条例16・旧別表第5繰上・一部改正、令元条例34・旧別表第3繰下)

養護老人ホーム被措置者費用徴収金基準額表

階層区分

対象収入

徴収金基準額

(月額)

1

27万円以下

0

2

270,001円以上28万円以下

1,000

3

280,001円以上30万円以下

1,800

4

300,001円以上32万円以下

3,400

5

320,001円以上34万円以下

4,700

6

340,001円以上36万円以下

5,800

7

360,001円以上38万円以下

7,500

8

380,001円以上40万円以下

9,100

9

400,001円以上42万円以下

10,800

10

420,001円以上44万円以下

12,500

11

440,001円以上46万円以下

14,100

12

460,001円以上48万円以下

15,800

13

480,001円以上50万円以下

17,500

14

500,001円以上52万円以下

19,100

15

520,001円以上54万円以下

20,800

16

540,001円以上56万円以下

22,500

17

560,001円以上58万円以下

24,100

18

580,001円以上60万円以下

25,800

19

600,001円以上64万円以下

27,500

20

640,001円以上68万円以下

30,800

21

680,001円以上72万円以下

34,100

22

720,001円以上76万円以下

37,500

23

760,001円以上80万円以下

39,800

24

800,001円以上84万円以下

41,800

25

840,001円以上88万円以下

43,800

26

880,001円以上92万円以下

45,800

27

920,001円以上96万円以下

47,800

28

960,001円以上100万円以下

49,800

29

1,000,001円以上104万円以下

51,800

30

1,040,001円以上108万円以下

54,400

31

1,080,001円以上112万円以下

57,100

32

1,120,001円以上116万円以下

59,800

33

1,160,001円以上120万円以下

62,400

34

1,200,001円以上126万円以下

65,100

35

1,260,001円以上132万円以下

69,100

36

1,320,001円以上138万円以下

73,100

37

1,380,001円以上144万円以下

77,100

38

1,440,001円以上150万円以下

81,100

39

1,500,001円以上

(対象収入のうち150万円を超える額×0.9÷12月)+81,100円(168,100円を超えるときは、168,100円)

備考

1 対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料及び医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 月の中途からその入所の措置がとられ、又は解除されたときは、その月の徴収金基準額は、当該月の実措置日数について当該月の実日数で日割り計算した額とする。この場合において、徴収金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 介護保険法に基づく要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の入所するまでの間(1年間を超える場合は、1年間)の徴収金の額については、この表の規定にかかわらず、特例として、49,460円を限度とする。

4 3人部屋入居者については、徴収金基準額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収金基準額とする。

5 前項の規定は、第3項の規定を適用した者については、適用しない。

6 この表の39階層の徴収金基準額及び第4項の規定による徴収金基準額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 徴収金基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第6(第4条関係)

(平13条例27・旧別表第5繰上・一部改正、平17条例80・旧別表第4繰下・一部改正、平21条例11・平26条例31・一部改正、平29条例16・旧別表第6繰上・一部改正、令元条例34・旧別表第4繰下・一部改正)

養護老人ホーム入所者扶養義務者費用徴収金基準額表

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給者を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が非課税の者であって、当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの者(所得割の額のない者)

4,500

C2

所得割の額がある者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が課税されている者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

15,000円以下

9,000

D2

15,001円以上4万円以下

13,500

D3

40,001円以上7万円以下

18,700

D4

70,001円以上183,000円以下

29,000

D5

183,001円以上403,000円以下

41,200

D6

403,001円以上703,000円以下

54,200

D7

703,001円以上1,078,000円以下

68,700

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

85,000

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

102,900

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

122,500

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

143,800

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

166,600

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

191,200

D14

6,674,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 C1からD14までの階層における同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に規定する徴収金基準額で算定する。

2 月の中途から入所の措置がとられ、又は解除されたときは、その月の徴収金基準額は、当該月の実措置日数について当該月の実日数で日割り計算した額とする。この場合において、徴収金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 徴収金基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいうものとし、その被措置者が別表第3により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金基準額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。ただし、別表第3備考に関する部分第3項の規定の適用を受けた者の扶養義務者の費用徴収額は、同項の特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

4 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の徴収金基準額から当該費用徴収された額を控除した額を徴収する。この場合において、当該控除後の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 前項の規定に基づいて算定された徴収金基準額が1,000円未満である場合は、徴収しない。

6 所得税の額については、別表第2備考に関する部分第3項の規定を適用する。

7 均等割の額及び所得割の額については、別表第1備考に関する部分第2項の規定を適用する。

福祉施設入所者費用徴収条例

平成12年3月29日 条例第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年8月1日 条例第61号
平成12年12月20日 条例第88号
平成13年3月30日 条例第14号
平成13年6月5日 条例第27号
平成13年12月21日 条例第44号
平成14年6月11日 条例第32号
平成15年6月13日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第13号
平成16年6月11日 条例第30号
平成17年12月14日 条例第80号
平成18年12月13日 条例第65号
平成19年3月29日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年6月23日 条例第27号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年6月23日 条例第30号
平成21年9月24日 条例第32号
平成22年9月22日 条例第44号
平成22年12月28日 条例第62号
平成24年3月29日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第33号
平成24年12月19日 条例第53号
平成25年3月29日 条例第49号
平成26年8月11日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第16号
平成28年3月30日 条例第14号
平成28年6月29日 条例第38号
平成29年3月29日 条例第16号
令和元年10月10日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第34号
令和3年7月1日 条例第50号