○青少年の家条例

昭和43年4月1日

条例第13号

青少年の家条例をここに公布する。

青少年の家条例

(設置)

第1条 青少年に余暇活動の場と地域住民との交流の場を提供して、青少年の健全な育成を図るとともに、青少年を交えた地域住民の親ぼくを深めるため、本市に青少年の家(以下「会館」という。)を設置する。

(平6条例12・一部改正)

(位置及び名称)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

横須賀市鷹取1丁目1番3号

横須賀市立追浜青少年の家

横須賀市西逸見町1丁目38番地11

横須賀市立逸見青少年の家

横須賀市坂本町1丁目19番地

横須賀市立坂本青少年の家

横須賀市深田台37番地

横須賀市立青少年会館

横須賀市衣笠栄町3丁目1番地

横須賀市立衣笠青少年の家

横須賀市森崎3丁目8番2号

横須賀市立森崎青少年の家

横須賀市大津町5丁目4番2号

横須賀市立大津青少年の家

横須賀市浦賀3丁目26番2号

横須賀市立浦賀青少年の家

横須賀市鴨居1丁目19番21号

横須賀市立鴨居青少年の家

横須賀市久里浜6丁目13番1号

横須賀市立久里浜青少年の家

横須賀市長沢2丁目6番40号

横須賀市立北下浦青少年の家

横須賀市芦名2丁目30番4号

横須賀市立大楠青少年の家

(昭45条例17・昭46条例24・昭47条例19・昭48条例20・昭49条例14・昭50条例21・昭50条例43・昭51条例5・昭53条例12・昭54条例21・昭58条例22・昭61条例21・昭62条例7・平10条例38・平11条例17・平11条例51・平12条例67・平13条例15・平14条例14・平16条例15・平16条例35・平18条例39・令3条例35・令4条例14・一部改正)

(館長等)

第3条 会館に次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例24・追加)

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 第1項の規定にかかわらず、遊戯室については、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、使用することができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

4 臨時に休館するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例24・追加、令4条例14・一部改正、令3条例35・旧第9条繰上・一部改正)

(使用時間)

第5条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、会館の休館日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の遊戯室の使用時間は、午後1時から午後6時まで(10月から翌年の3月までの期間は、午後1時から午後5時まで)とする。

(令3条例35・追加)

(使用許可)

第6条 会館を団体で使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(昭61条例21・追加、平11条例51・一部改正、平17条例24・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正、令3条例35・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料)

第7条 横須賀市立青少年会館のホール、音楽室、会議室、小会議室、美術室及び和室を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。横須賀市立青少年会館のホール、音楽室、会議室、小会議室、美術室及び和室を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭61条例21・追加、平11条例17・一部改正、平17条例24・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正、令元条例11・一部改正、令3条例35・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 横須賀市立青少年会館の使用許可を受けた者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(昭61条例21・追加、平11条例17・一部改正、平17条例24・旧第6条繰下・旧第9条繰下・一部改正、平22条例56・一部改正、令3条例35・旧第14条繰上・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(昭61条例21・追加、平17条例24・旧第7条繰下・旧第10条繰下、令3条例35・旧第15条繰上)

(使用者の行う設備等)

第10条 使用者は、会館の使用に伴い会館において特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(昭61条例21・追加、平17条例24・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正、令3条例35・旧第16条繰上・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第11条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(昭61条例21・追加、平17条例24・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正、令3条例35・旧第17条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(昭61条例21・追加、平17条例24・旧第10条繰下・旧第13条繰下・一部改正、令3条例35・旧第18条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(昭61条例21・追加、平17条例24・旧第11条繰下・旧第14条繰下、令3条例35・旧第19条繰上)

(その他の事項)

第14条 この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が定める。

(昭61条例21・旧第4条繰下・一部改正、平17条例24・旧第13条繰下・旧第16条繰下、令3条例35・旧第20条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年4月26日規則第57号により昭和48年4月27日から施行)

(昭和49年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第43号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年11月10日規則第46号により昭和50年11月10日から施行)

(昭和51年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年2月25日規則第1号により昭和55年3月1日から施行)

(昭和58年6月1日条例第22号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定、第3条の改正規定(横須賀市立田浦青少年自然の家に係る部分に限る。)、第3条の次に9条を加える改正規定(横須賀市立田浦青少年自然の家に係る部分に限る。)及び附則の次に別表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年4月25日規則第47号により昭和61年5月1日から施行)

2 改正後の青少年の家条例の規定による横須賀市立田浦青少年自然の家の使用の許可手続きについては、前項ただし書の規定による施行の日前においても行うことができる。

(昭和62年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月22日条例第38号)

この条例は、平成10年10月6日から施行する。

(平成11年3月30日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第5条第1項の改正規定(「7歳」を「小学生」に改める部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月26日規則第47号により平成11年8月1日から施行)

(平成11年12月22日条例第51号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年1月25日規則第1号により平成12年2月1日から施行)

2 改正後の青少年の家条例の規定による横須賀市立北下浦青少年の家の使用の許可手続きについては、前項ただし書の規定による施行の日前においても行うことができる。

(平成12年9月26日条例第67号)

この条例は、平成12年11月25日から施行する。ただし、改正規定中「東逸見町3丁目1番地」を「西逸見町1丁目38番地11」に改める部分は、規則で定める日から施行する。

(平成12年12月25日規則第94号により平成13年1月4日から施行)

(平成13年3月30日条例第15号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成13年4月25日規則第67号により平成13年4月28日から施行)

(平成14年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 児童会館条例(昭和35年横須賀市条例第26号)は、廃止する。

(平成16年3月26日条例第15号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年4月12日規則第44号により平成16年4月29日から施行)

(平成16年10月1日条例第35号)

この条例は、平成16年10月23日から施行する。

(平成17年3月31日条例第24号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の青少年の家条例第7条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の青少年の家条例第11条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成18年10月2日条例第39号)

この条例は、平成18年10月28日から施行する。

(平成22年12月17日条例第56号)

1 この条例は、平成23年1月4日から施行する。

2 改正後の青少年の家条例の規定は、この条例施行の日以後に行われた還付の申請について適用し、同日前に行われた還付の申請については、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

7 第8条の規定による改正後の青少年の家条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

9 第7条の規定による改正後の青少年の家条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の表横須賀市田浦大作町33番地1の項及び横須賀市公郷町2丁目22番地の項を削る改正規定(同表横須賀市公郷町2丁目22番地の項に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第14号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の青少年の家条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第7条第1項関係)

(令4条例14・全改、令3条例35・旧別表第2・一部改正)

区分

使用料(1時間当たり)

市内

市外

専用使用


ホール

1,200

1,800

音楽室

400

600

会議室

400

600

小会議室

300

450

美術室

400

600

和室

300

450

備考

1 市内とは、使用する者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用する者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

青少年の家条例

昭和43年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和46年4月1日 条例第24号
昭和47年4月1日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第20号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和50年4月1日 条例第21号
昭和50年10月11日 条例第43号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和54年12月25日 条例第21号
昭和58年6月1日 条例第22号
昭和61年4月1日 条例第21号
昭和62年4月1日 条例第7号
平成6年4月1日 条例第12号
平成10年9月22日 条例第38号
平成11年3月30日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第51号
平成12年9月26日 条例第67号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第14号
平成16年3月26日 条例第15号
平成16年10月1日 条例第35号
平成17年3月31日 条例第24号
平成18年10月2日 条例第39号
平成22年12月17日 条例第56号
平成25年12月17日 条例第76号
令和元年9月25日 条例第11号
令和3年6月23日 条例第35号
令和4年3月29日 条例第14号