○総合福祉会館条例

平成5年4月1日

条例第15号

総合福祉会館条例をここに公布する。

総合福祉会館条例

(設置)

第1条 市民に総合的な福祉活動等の場を提供して市民の福祉の増進と文化の向上を図るため、本市に総合福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市本町2丁目1番地

名称 横須賀市立総合福祉会館

(館長等)

第3条 会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(平17条例25・追加)

(休館日)

第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

2 臨時に休館するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例25・追加)

(使用時間)

第5条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例25・追加)

(使用許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平17条例25・旧第3条繰下)

(使用料)

第7条 会館の使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平17条例25・旧第4条繰下)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平17条例25・旧第5条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平17条例25・旧第6条繰下)

(使用者の行う設備等)

第10条 使用者は、会館の使用に伴い会館において特別の設備、装飾、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平17条例25・旧第7条繰下)

(使用許可事項の変更等)

第11条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例25・旧第8条繰下)

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平17条例25・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復の業務)

第13条 使用者は、会館の使用に伴い現状を変更した場合において、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平17条例25・旧第10条繰下)

(その他の事項)

第14条 この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例25・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年4月26日規則第21号により平成5年5月20日から施行)

(経過規定)

2 この条例の規定による会館の使用許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成7年3月31日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

8 第9条の規定による改正後の総合福祉会館条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

10 第8条の規定による改正後の総合福祉会館条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第11号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日横須賀市条例第15号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の総合福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第7条第1項関係)

(令元条例11・全改、令2条例11・令3条例2・令4条例15・一部改正)

施設

使用料(1時間につき)

市内

市外

ホール

1,890

2,840

第1会議室

380

570

第2会議室

380

570

第3会議室

380

570

第4会議室

860

1,290

第5会議室

510

770

第6会議室

610

920

第1研修室

610

920

第2研修室

740

1,110

第3研修室

610

920

視聴覚研修室

1,540

2,310

第1音楽室

3,550

5,330

第2音楽室

1,180

1,770

備考

1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

3 ホールの使用料には、控室の使用分を含み、第1音楽室の使用料には、準備室の使用分を含む。

総合福祉会館条例

平成5年4月1日 条例第15号

(令和4年10月1日施行)