○老人デイサービスセンター条例

平成5年4月1日

条例第16号

老人デイサービスセンター条例をここに公布する。

老人デイサービスセンター条例

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、本市に老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

横須賀市湘南鷹取4丁目7番1号

横須賀市立鷹取老人デイサービスセンター

横須賀市本町2丁目1番地

横須賀市立本町老人デイサービスセンター

横須賀市鴨居3丁目11番11号

横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター

横須賀市長沢2丁目6番40号

横須賀市立北下浦老人デイサービスセンター

(平6条例14・平8条例21・平12条例12・令4条例16・一部改正)

(館長等)

第3条 センターに次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例26・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの使用の許可に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第11条第1項に規定する使用料と同額とする。

5 指定管理者は、利用料金の減免については、第11条第2項の規定に準じて行うものとする。

6 第11条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例26・追加、平27条例47・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例26・追加・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例26・追加・旧第4条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうちセンターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容がセンターの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例26・追加・旧第5条繰下)

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

(平17条例26・追加、平17条例81・令4条例16・一部改正)

(使用時間)

第9条 センターの使用時間は、午前9時30分から午後4時45分までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例26・追加、平19条例24・平24条例54・一部改正)

(使用許可)

第10条 次の各号に掲げる者でセンターを使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置を受けた者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費の支給を受けている者

(3) 介護保険法に規定する地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給を受けている者(介護保険法第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所又は同法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所に指定されたセンターの使用に限る。)

(4) 介護保険法に規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する居宅介護、介護予防又は介護予防・日常生活支援の介護扶助を受けている者

(平12条例12・追加、平17条例26・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正、平18条例13・平27条例47・平30条例13・一部改正)

(使用料)

第11条 センターの使用については、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定める使用料を徴収する。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる者(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該指定居宅サービス、当該指定地域密着型サービス又は当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定居宅サービス、当該指定地域密着型サービス又は当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額に食材料費等を加えた額

(2) 前条第1号から第3号までに掲げる者(介護保険法第49条の2第1項に規定する第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第1項の規定より算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上である要介護被保険者(同条第4項各号のいずれかに該当する者を除く。)及び介護保険法第59条の2第1項に規定する第1号被保険者であって令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である居宅要支援被保険者(介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(令第29条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。) 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該指定居宅サービス、当該指定地域密着型サービス又は当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定居宅サービス、当該指定地域密着型サービス又は当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の20に相当する額に食材料費等を加えた額

(3) 前条第1号から第3号までに掲げる者(第1号被保険者であって規則で定めるところにより算定した所得の額が市長が定める額以上である要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(規則で定める者を除く。)に限る。) 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該指定居宅サービス、当該指定地域密着型サービス又は当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定居宅サービス、当該指定地域密着型サービス又は当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の30に相当する額に食材料費等を加えた額

(4) 前条第4号に掲げる者(次号及び第6号に掲げる者を除く。) 厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(次に掲げる額のいずれか低い額が当該額を下回る場合は、当該いずれか低い額とする。)の100分の10に相当する額に食材料費等を加えた額

 現に当該第1号通所事業のサービスに要した費用の額

 市外の者が使用する場合において、当該者が居住する市町村又は特別区が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定めた額

(5) 前条第4号に掲げる者(介護保険法第59条の2第1項に規定する第1号被保険者であって令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である居宅要支援被保険者等(介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)(令第29条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。) 厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(次に掲げる額のいずれか低い額が当該額を下回る場合は、当該いずれか低い額とする。)の100分の20に相当する額に食材料費等を加えた額

 現に当該第1号通所事業のサービスに要した費用の額

 市外の者が使用する場合において、当該者が居住する市町村又は特別区が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定めた額

(6) 前条第4号に掲げる者(第1号被保険者であって規則で定めるところにより算定した所得の額が市長が定める額以上である居宅要支援被保険者等(規則で定める者を除く。)に限る。) 厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(次に掲げる額のいずれか低い額が当該額を下回る場合は、当該いずれか低い額とする。)の100分の30に相当する額に食材料費等を加えた額

 現に当該第1号通所事業のサービスに要した費用の額

 市外の者が使用する場合において、当該者が居住する市町村又は特別区が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定めた額

(7) 前条第5号に定める者 食材料費等の額

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平27条例47・全改・一部改正、平30条例13・平30条例61・一部改正)

(その他の事項)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例12・旧第4条繰下、平17条例26・旧第6条繰下・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年6月25日規則第36号により平成5年7月1日から施行)

(平19条例24・旧附則・一部改正)

(指定管理者の指定の特例)

2 横須賀市立本町老人デイサービスセンター、横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター及び横須賀市立北下浦老人デイサービスセンターについては、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間は、平成20年3月31日にこれらの施設の指定管理者となっている者を指定管理者として指定するものとする。

(平19条例24・追加)

(平成6年4月1日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年6月27日規則第32号により平成6年7月1日から施行)

(平成8年3月27日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年1月27日規則第2号により第2条の表の改正規定(横須賀市立粟田老人デイサービスセンターに係る部分に限る。)は平成9年2月8日から施行し、同表の改正規定(横須賀市立鷹取老人デイサービスセンターに係る部分に限る。)は平成9年2月19日から施行)

(平成12年3月29日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第88号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日条例第26号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の老人デイサービスセンター条例第5条の規定にかかわらず、横須賀市立本町老人デイサービスセンター、横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター及び横須賀市立北下浦老人デイサービスセンターについては、前項本文の規定による施行の日から平成20年3月31日までの間は、老人福祉センター条例(昭和44年横須賀市条例第10号)第7条の規定により老人福祉センターの指定管理者として指定を受けた者を指定管理者として指定するものとする。

3 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の老人デイサービスセンター条例第6条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の老人デイサービスセンター条例第10条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第24号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第54号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第47号)

この条例中第1条の規定は平成27年8月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成30年7月25日条例第61号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

老人デイサービスセンター条例

平成5年4月1日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 条例第16号
平成6年4月1日 条例第14号
平成8年3月27日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年12月20日 条例第88号
平成17年3月31日 条例第26号
平成17年12月14日 条例第81号
平成18年3月28日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第24号
平成24年12月19日 条例第54号
平成27年6月30日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第13号
平成30年7月25日 条例第61号
令和4年3月29日 条例第16号