○老人憩いの家条例

昭和50年4月1日

条例第20号

老人憩いの家条例をここに公布する。

老人憩いの家条例

(設置)

第1条 老人に憩いの場を提供し、老人が軽易な仕事等を通じて生きがいを高め、心身の健康の増進を図ることができるようにするため、本市に老人憩いの家(以下「会館」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市公郷町6丁目1番地

名称 横須賀市立公郷老人憩いの家

(館長等)

第3条 会館に次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例27・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 会館の使用の許可に関すること。

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例27・追加)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例27・追加・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例27・追加・旧第5条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち会館の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が会館の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例27・追加・旧第6条繰下)

(使用許可対象者)

第8条 会館を使用できる者は、原則として60歳以上の高齢者とする。ただし、老人クラブに所属する者その他指定管理者が認めるものは、この限りでない。

(平11条例55・追加、平17条例27・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)

(休館日)

第9条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)ただし、その日が月曜日に当たるときは、火曜日

(3) 9月22日(その日が月曜日に当たるときは、9月25日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例27・追加)

(使用時間)

第10条 会館の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例27・追加)

(使用許可)

第11条 会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平11条例55・追加、平17条例27・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正)

(使用者の行う設備等)

第12条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用に伴い会館において特別な設備、装飾、物品の販売、寄付の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平11条例55・追加、平17条例27・旧第6条繰下・旧第9条繰下・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第13条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平11条例55・追加、平17条例27・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第11条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平11条例55・追加、平17条例27・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平11条例55・追加、平17条例27・旧第9条繰下・旧第12条繰下)

(その他の事項)

第16条 この条例に定めるもののほか、会館の運営及び管理について必要な事項は、市長が定める。

(平11条例55・旧第4条繰下、平17条例27・旧第10条繰下・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第55号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第27号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の老人憩いの家条例第8条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の老人憩いの家条例第11条の規定による許可を受けたものとみなす。

老人憩いの家条例

昭和50年4月1日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)