○身体障害者福祉法施行取扱規則
平成13年3月30日
規則第39号
身体障害者福祉法施行取扱規則を次のように定める。
身体障害者福祉法施行取扱規則
(総則)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(告示)
第2条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、又は身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)第3条第3項の規定により医師の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平18規則42・平24規則30・一部改正、平28規則63・旧第5条繰上・一部改正)
(医師の診断書等)
第3条 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条第2項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(第1号様式)によらなければならない。
(平18規則42・平24規則30・一部改正、平28規則63・旧第6条繰上、令6規則39・一部改正)
(標示)
第4条 法第15条第1項の規定により指定を受けた医師は、標示(第2号様式)をその業務を行う場所の見やすい位置に掲示するものとする。
(平28規則63・旧第7条繰上・一部改正)
(居住地等変更通知書)
第5条 令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地等変更通知書(第3号様式)によらなければならない。
(平18規則42・一部改正、平28規則63・旧第9条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付却下決定通知書)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳交付却下決定通知書(第4号様式)によらなければならない。
(平28規則63・旧第10条繰上・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第7条 所長は、法第18条の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する主務省令で定める施設又は同条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(次項において「医療機関等」という。)に入所又は入院を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、神奈川県立総合療育相談センターの判定を求めるものとする。
(平15規則29・旧第11条繰下・一部改正、平18規則42・旧第12条繰上・一部改正、平23規則43・平24規則30・平25規則37・平26規則28・一部改正、平28規則63・旧第11条繰上・一部改正、令5規則51・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第8条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(第7号様式)によらなければならない。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(第8号様式)によらなければならない。
(平15規則29・旧第18条繰下、平18規則42・旧第19条繰上・旧第14条繰上・一部改正、平24規則30・一部改正、平28規則63・旧第12条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、法第18条の規定による行政措置に要する費用として徴収する額は、市長が別に定める。
(平29規則31・追加)
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平15規則29・旧第20条繰下、平18規則42・旧第21条繰上・旧第16条繰上、平28規則63・旧第13条繰上、平29規則31・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則42・旧第1項・一部改正)
附則(平成16年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第43号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則63・一部改正)
(平28規則63・一部改正)
(平28規則63・全改)
(平28規則63・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平15規則29・平18規則42・一部改正、平28規則63・旧第6号様式繰上・一部改正)
(平15規則29・平18規則42・一部改正、平28規則63・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平15規則29・一部改正、平18規則42・旧第15号様式繰上・旧第10号様式繰上・一部改正、平28規則63・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平15規則29・一部改正、平18規則42・旧第16号様式繰上・旧第11号様式繰上・一部改正、平28規則63・旧第9号様式繰上・一部改正)