○生活保護法施行取扱規則
平成13年3月30日
規則第40号
生活保護法施行取扱規則を次のように定める。
生活保護法施行取扱規則
(総則)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) ケース記録票
(5) 面接受付簿
(6) 保護申請書受理簿
(7) 医療券交付処理簿
(8) 介護券交付処理簿
(9) 就労自立給付金決定調書
(平26規則50・一部改正)
2 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関等の所管区域内に移転したときは、速やかに移転に伴う費用の支出の決定その他の必要な決定を行い、保護の決定及び実施に関し必要と認める書類を添付して、新居住地の保護の実施機関等に通知しなければならない。
(平20規則58・一部改正)
(保護申請等の添付書類)
第4条 法第24条第3項又は第9項の規定による保護の開始又は変更の申請の際には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 資産状況等報告書(第1号様式)
(2) 収入申告書(第2号様式)
(3) 同意書(第3号様式)
(4) 家賃地代証明書(第4号様式)
(5) 給与証明書
(6) 生業計画書(第5号様式)
(7) 住宅補修計画書(第6号様式)
(8) その他所長が特に必要と認めるもの
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項若しくは第9項、第25条第2項又は第26条の規定による通知は、保護決定(変更、停止、廃止)通知書(第7号様式)によらなければならない。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(第8号様式)により通知しなければならない。
3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給の可否を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(第8号様式の2)により通知しなければならない。
(平20規則58・平26規則50・令3規則86・令6規則63・一部改正)
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(第9号様式)によらなければならない。
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
(入所等の依頼)
第7条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、入所(養護)依頼書(第10号様式)により依頼しなければならない。
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
(保護金品等の支給方法)
第8条 所長が被保護者等に対して法第6条第3項に規定する保護金品、法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金又は法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金を交付する場合においては、当該被保護者等から保護決定通知書若しくはこれに代わるもの、就労自立給付金決定通知書又は進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書の提示を求めなければならない。
(平26規則50・令3規則86・令6規則63・一部改正)
(保護施設事業開始届)
第9条 法第41条第2項の認可を受けた保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、速やかに保護施設事業開始届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
(保護施設変更認可申請書等)
第10条 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(第12号様式)によらなければならない。
2 法第42条の規定による保護施設の廃止又は休止の認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(第13号様式)によらなければならない。
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
(改善命令等による措置結果報告書)
第11条 社会福祉法人は、法第45条第1項又は第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとった措置について、措置結果報告書(第14号様式)をその処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
(被保護者状況変動届)
第12条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動届(第15号様式)によらなければならない。
(平20規則58・平26規則50・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第50号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則58・全改、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・全改、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・追加、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・追加、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・追加)
(平20規則58・追加、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則86・一部改正)
(平26規則50・追加、令3規則86・令6規則63・一部改正)
(令6規則63・全改)
(平20規則58・旧第4号様式繰下、平26規則50・旧第8号様式繰下)
(平20規則58・旧第5号様式繰下、平26規則50・旧第9号様式繰下)
(平20規則58・旧第6号様式繰下、平26規則50・旧第10号様式繰下、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・旧第7号様式繰下、平26規則50・旧第11号様式繰下、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・旧第8号様式繰下、平26規則50・旧第12号様式繰下、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・旧第9号様式繰下、平26規則50・旧第13号様式繰下、令3規則86・一部改正)
(平20規則58・旧第10号様式繰下、平26規則50・旧第14号様式繰下、令3規則86・一部改正)