○知的障害者福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第42号

知的障害者福祉法施行取扱規則を次のように定める。

知的障害者福祉法施行取扱規則

(総則)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により神奈川県立総合療育相談センター(以下「総合療育相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を総合療育相談センターの長に送付するとともに、判定実施通知書(第2号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

(平15規則30・平18規則43・平24規則31・一部改正)

(措置の申請)

第3条 法第16条第1項に規定する措置を受けようとする知的障害者又はその保護者は、措置申請書(第3号様式)を所長に提出しなければならない。

(平15規則30・旧第3条繰下、平18規則43・旧第4条繰上)

(入所措置)

第4条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設若しくは同条第11項に規定する障害者支援施設又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又はその更生援護を委託しようとするときは、入所通知(委託依頼)(第4号様式)に総合療育相談センターの長の判定書の写しその他知的障害者の更生援護について必要な事項を記載した書類を添付して、当該支援施設等の長に送付しなければならない。

2 所長は、前項の支援施設等の長の了承を得て、当該措置をとることを決定したときは、入所決定通知書(第5号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(平15規則30・旧第4条繰下、平16規則32・一部改正、平18規則43・旧第5条繰上・一部改正、平23規則43・平24規則31・平25規則37・平26規則28・一部改正)

(職親の申出等)

第5条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による申出は、職親申出書(第6号様式)によらなければならない。

2 市長は、前項の規定による申し出があったときは、当該申出者が法第16条第1項第3号に規定する職親(以下「職親」という。)としての適否について決定し、決定内容を当該申出者に通知しなければならない。

(平15規則30・旧第5条繰下・一部改正、平18規則43・旧第6条繰上、平24規則31・一部改正)

(職親への委託)

第6条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親に職親委託依頼書(第7号様式)を送付しなければならない。

2 所長は、前項の職親が受託したときは、当該知的障害者又はその保護者に職親委託決定通知書(第8号様式)を送付しなければならない。

(平15規則30・旧第6条繰下、平18規則43・旧第7条繰上・一部改正)

(措置の解除)

第7条 所長は、法第16条第1項の規定による措置を解除したときは、措置解除決定通知書(第9号様式)を支援施設等の長又は職親及び当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(平15規則30・旧第7条繰下、平18規則43・旧第8条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第8条 法第27条の規定により、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用として徴収する額は、市長が別に定める。

(平29規則32・追加)

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15規則30・旧第8条繰下、平18規則43・旧第9条繰上、平29規則32・旧第8条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則43・旧第1項・一部改正)

(平成16年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定、第5条の改正規定(同条を第4条とする部分を除く。)、第7条の改正規定(同条を第6条とする部分を除く。)、第8条の改正規定(同条を第7条とする部分を除く。)及び第9号様式の改正規定(「援護施設」を「支援施設」に、「援護施設等への援護」を「支援施設等への更生援護」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第43号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平15規則30・平18規則43・令3規則80・一部改正)

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(平15規則30・平18規則43・一部改正)

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(平15規則30・平18規則43・一部改正)

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(平15規則30・平18規則43・令3規則80・一部改正)

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(平15規則30・平18規則43・一部改正)

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(平15規則30・平18規則43・一部改正)

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(平15規則30・平18規則43・一部改正)

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知的障害者福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第42号

(令和3年7月1日施行)