○老人福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第43号

老人福祉法施行取扱規則を次のように定める。

老人福祉法施行取扱規則

(総則)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳を作成し、必要な事項を記載するものとする。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておくものとする。

(1) 面接記録票

(2) 措置費支弁台帳

(3) 養護受託申出書受付簿

(4) 養護受託者登録簿

(5) 養護受託者台帳

(令2規則89・一部改正)

(養護受託申出書等)

第3条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定による申し出は、養護受託申出書(第3号様式)によらなければならない。

2 所長は、前項の規定による申し出があったときは、当該申出者の養護受託者としての適否について決定し、当該決定内容を当該申出者に通知しなければならない。この場合において、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するものとする。

(平18規則61・一部改正、平29規則25・旧第4条繰上)

(入所依頼書等)

第4条 所長は、法第11条第1項の規定により高齢者を他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所を委託するときは入所委託書(第4号様式)により、養護受託者に高齢者の養護を委託するときは養護委託書(第5号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所委託回答書(第6号様式)又は養護委託回答書(第7号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除決定通知書(第9号様式)により、養護受託者に対してその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平29規則25・旧第5条繰上・一部改正)

(決定通知書)

第5条 所長は、法第11条第1項の措置を開始したとき又は措置の廃止を行ったときは、それぞれその旨を被措置者、被措置者の入所を委託する老人ホームの長及び扶養義務者(被措置者の配偶者又はその子が扶養義務者として認定された場合に限る。)に対し通知しなければならない。

(平29規則25・追加)

(葬祭依頼書等)

第6条 法第11条第2項の規定による老人ホーム又は養護受託者に対する葬祭の委託は、葬祭依頼書(第10号様式)によらなければならない。

2 前項の葬祭依頼書を受けた老人ホーム又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれを実施することができない旨を回答しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第7条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第11号様式)によらなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホーム及び養護受託者は、毎月分の措置費について、措置費請求書により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホーム又は養護受託者に交付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条の2 法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の規定により措置した者の費用は、法第21条の2の規定による支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができない者にあっては、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、当該費用を支払うことにより生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を必要とする状態になる者については、当該費用を徴収しない。

(平29規則25・追加)

(老人居宅生活支援事業に係る届出)

第9条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(第12号様式)によらなければならない。

2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(第13号様式)によらなければならない。

3 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業/廃止/休止/届(第14号様式)によらなければならない。

(令2規則89・追加)

(老人デイサービスセンター等に係る届出)

第9条の2 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(第15号様式)によらなければならない。

2 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(第16号様式)によらなければならない。

3 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等/廃止/休止/届(第17号様式)によらなければならない。

(令2規則89・旧第9条繰下・一部改正)

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る申請等)

第10条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/設置認可申請書(第18号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建物の規模及び構造並びに設備の概要を記載した書類

(2) 申請者の登記事項証明書

(3) 養護老人ホームの設置の認可を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類

 施設の運営の方針を記載した書類

 職員の定数及び職務の内容を記載した書類

(4) 特別養護老人ホームの設置の認可を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「基準」という。)第7条及び第34条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程を記載した書類

 入所者からの苦情を処理するために講じた措置の概要を記載した書類

 職員の勤務体制及び勤務形態を記載した書類

 基準第27条第1項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)を記載した書類

3 法第15条第4項の規定による認可を受けた社会福祉法人は、その事業を開始したときは、/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/事業開始届(第19号様式)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

4 法第15条の2第2項の規定による届出は、/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/変更届(第20号様式)によらなければならない。

5 法第16条第3項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止又は休止に係る認可の申請は、養護老人ホーム等/廃止/休止/認可申請書(/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/)(第21号様式)によらなければならない。

6 法第16条第3項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加に係る認可の申請は、/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/定員変更認可申請書(第22号様式)によらなければならない。

(令2規則89・一部改正)

(改善命令による是正結果報告書)

第11条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命じられたときは、これに基づいてとった措置について是正結果報告書(第23号様式)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(令2規則89・一部改正)

(介護保険法に基づく申請等が行われた場合の届出の特例)

第12条 第9条第1項の規定にかかわらず、介護保険法第70条第1項、第78条の2第1項、第115条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による申請があったときは、法第14条の規定による届出があったものとみなす。

2 第9条第2項の規定にかかわらず、介護保険法第75条第1項、第78条の5第1項、第115条の5第1項又は第115条の15第1項の規定による変更の届出があったときは、法第14条の2の規定による届出があったものとみなす。

3 第9条第3項の規定にかかわらず、介護保険法第75条第2項、第78条の5第2項、第115条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出があったときは、法第14条の3の規定による届出があったものとみなす。

4 第9条の2第1項の規定にかかわらず、介護保険法第70条第1項、第78条の2第1項、第115条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による申請のうち、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護又は介護予防認知症対応型通所介護に係る申請があったときは、法第15条第2項の規定による届出があったものとみなす。

5 第9条の2第2項の規定にかかわらず、介護保険法第75条第1項、第78条の5第1項、第115条の5第1項又は第115条の15第1項の規定による変更の届出のうち、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護又は介護予防認知症対応型通所介護に係る届出があったときは、法第15条の2第1項の規定による届出があったものとみなす。

6 第9条の2第3項の規定にかかわらず、介護保険法第75条第2項、第78条の5第2項、第115条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出のうち、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護又は介護予防認知症対応型通所介護に係る届出があったときは、法第16条第1項の規定による届出があったものとみなす。

(令2規則89・追加)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第89号)

この規則は、令和3年1月4日から施行する。

第1号様式及び第2号様式 削除

(平29規則25)

(平29規則25・令2規則89・一部改正)

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(平29規則25・一部改正)

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(平29規則25・一部改正)

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(平29規則25・一部改正)

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(平29規則25・一部改正)

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第8号様式 削除

(平29規則25)

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(令2規則89・全改)

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(令2規則89・全改)

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(令2規則89・追加)

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(令2規則89・追加)

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(令2規則89・追加)

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(令2規則89・旧第14号様式繰下・一部改正)

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老人福祉法施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第43号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第61号
平成29年3月31日 規則第25号
令和2年12月25日 規則第89号