○母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則

平成13年3月30日

規則第44号

〔母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則〕を次のように定める。

母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則

(平26規則61・改称)

(総則)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項各号、第31条の6第1項各号及び法第32条第1項各号に掲げる資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(貸付申請)

第2条 法第13条第1項の規定による貸付けの申請は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業開始資金の貸付けを受けようとする場合は、事業計画書(第2号様式)

(2) 事業継続資金の貸付けを受けようとする場合は、現在行っている事業についての事業状況調書(第3号様式)

(3) 修学資金の貸付けを受けようとする場合は、在学証明書

(4) 技能修得資金、修業資金又は就職支度資金の貸付けを受けようとする場合は、知識技能を習得し、又は就職することを証明する書類

(5) 医療介護資金の貸付けを受けようとする場合は、現に医療を受けている者及び医療を受けようとする者にあっては医療診断書(第4号様式)、医療を受け治した者にあっては医療証明書(第5号様式)、現に介護を受けている者及び介護を受けようとする者にあっては介護保険対象分の利用者負担額等が確認できる書類の写し又は償還払いとなる保険給付金額が確認できる書類の写し

(6) 住宅資金の貸付けを受けようとする場合は、住宅を補修し、保全し、改築し、又は増築しようとする者にあっては当該住宅を所有し、かつ、居住していることを証明する書類及び住宅計画書(第6号様式)、住宅を建設し、又は購入しようとする者にあっては住宅計画書(第7号様式)

(7) 転宅資金の貸付けを受けようとする場合は、転宅先の住宅についてその賃貸借を証明する書類

(8) 就学支度資金の貸付けを受けようとする場合は、入学し、又は入所することを証明する書類

(9) 結婚資金の貸付けを受けようとする場合は、結婚することを証明する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

3 法附則第3条第1項の規定により父母のない児童が母子福祉資金の貸付けを受けようとするときは、前項に規定する書類のほか、父母のない児童である事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(母子・父子福祉団体の貸付けの申請)

第3条 法第14条の規定による貸付けの申請は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付申請書(団体用)(第9号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為を記載した書類

(2) 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(3) 当該貸付金以外の借入金の状況を明らかにした書類

(4) 事業の被使用者の状況調書(第10号様式)

(5) 当該母子・父子福祉団体が現在行っているすべての事業についての前会計年度における収支計算書

(6) 資金借入後、貸付けの対象となった事業についての最初の決算期における収支見込書

(7) 貸付けを受けようとする事業又は施設が官公庁等の許可、認可等を要する場合は、その許可、認可等を受けたこと又は受ける見込みがあることを証明する書類

(平15規則41・平17規則4・平26規則61・一部改正)

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前2条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定する。この場合において、必要があると認めるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴いて決定する。

2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付決定通知書(第11号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(継続貸付資金の増額貸付け)

第5条 市長は、修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金(以下「継続貸付資金」という。)の貸付けを受けている者で、その貸付けを受けている額がその貸付金の貸付金額の限度の額に満たないものに対し、当該限度の額の範囲内で当該継続貸付資金の額を増額することができる。

2 前項の規定により継続貸付資金の額の増額を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金増額貸付申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、増額貸付を行うことを決定したときは、母子(父子・寡婦)福祉資金増額貸付決定通知書(第13号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(継続貸付資金の貸付けの始期等)

第6条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付は、第2条の規定により申請者が申請書を提出した日の属する月から行い、当該貸付金は、3月分ずつをその3月の最初の月に交付する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、継続貸付資金の交付の月を別に定めることができる。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(貸付の辞退等)

第7条 継続貸付資金の貸付けを受けている者は、貸付けを辞退し、又は貸付けを受ける額を減額しようとするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付辞退(減額)申出書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(休学の届出等)

第8条 修学資金の貸付を受けている者は、当該修学資金により修学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに休学(復学)(第15号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(繰上償還の申出)

第9条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第8条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金繰上償還申出書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(据置期間延長の申請)

第10条 令第8条第5項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金据置期間延長申請書(第17号様式)に被害の種類及び程度を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、据置期間の延長を決定したときは、母子(父子・寡婦)福祉資金据置期間延長決定通知書(第18号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(貸付停止事由の発生の届出)

第11条 継続貸付資金の貸付けを受けている者又はその保証人は、令第12条に規定する貸付けが停止される事由が生じたときは、速やかに母子(父子・寡婦)福祉資金貸付停止事由発生届(第19号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(平26規則61・一部改正)

(借用証書の提出)

第12条 法第13条第1項各号に掲げる資金(以下「母子福祉資金」という。)の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付を受けた日(継続貸付資金にあっては、最終回分の貸付けを受けた日とする。)から20日以内に母子(父子・寡婦)福祉資金借用証書(第20号様式)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(平15規則41・平26規則61・平27規則21・一部改正)

(償還金免除の申請)

第13条 法第15条の規定による貸付金の償還の免除の申請は、母子(父子・寡婦)福祉資金償還免除申請書(第21号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。

(1) 借受者の死亡を証明する書類

(2) 借受者が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証明する書類

3 市長は、貸付金の償還の免除を決定したときは、母子(父子・寡婦)福祉資金償還免除決定通知書(第22号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(違約金徴収免除の申請)

第14条 令第17条ただし書の規定により違約金の徴収免除を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金違約金徴収免除申請書(第23号様式)に災害その他やむを得ない理由により支払わなかったことを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の徴収免除を決定したときは、母子(寡婦)福祉資金違約金徴収免除決定通知書(第24号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(償還金支払猶予の申請)

第15条 令第19条第1項の規定による償還金の支払いの猶予を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金償還金支払猶予申請書(第25号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還金の支払の猶予を決定したときは、母子(父子・寡婦)福祉資金償還金支払猶予決定通知書(第26号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、納付期限後3月以内に、発行の日から10日を経過した日を指定期限とする督促状(第27号様式)を発行する。

(届出事項等)

第17条 母子福祉資金の貸付けを受けている者又は借受者(以下「借受者等」という。)は、住所を変更したときは住所変更届(第28号様式)を、氏名を変更したときは氏名変更届(第29号様式)を、火災その他重大な災害を被ったときは災害届(第30号様式)を市長に提出しなければならない。

2 借受者等の保証人は、借受者が死亡したときは死亡届(第31号様式)を、借受者の所在が不明となったときは住所不明届(第32号様式)を市長に提出しなければならない。

3 事業開始資金を受けた母子・父子福祉団体又は事業継続資金を受けている母子・父子福祉団体は、事業内容を変更し、休止し、又は廃止したときは事業変更(休止、廃止)(第33号様式)を、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名を変更したときは母子・父子福祉団体名称等変更届(第34号様式)を、理事を変更したときは理事変更届(第35号様式)を、被使用者を変更したときは被使用者変更届(第36号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(保証人変更申出書)

第18条 借受者等が保証人を変更しようとするときは、速やかに保証人変更申出書(第37号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(母子(父子・寡婦)福祉資金償還方法変更申請書)

第19条 借受者が借用証書に記載した償還方法を変更しようとするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金償還方法変更申請書(第38号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平26規則61・一部改正)

(貸付申請)

第20条 第2条第1項及び第2項の規定は、法第31条の6第1項各号に掲げる資金(以下「父子福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第13条第1項の規定による」とあるのは、「父子福祉資金の」と読み替えるものとする。

2 第2条第1項及び第2項の規定は、法第32条第1項各号に掲げる資金(以下「寡婦福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第13条第1項の規定による」とあるのは、「寡婦福祉資金の」と読み替えるものとする。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(準用規定)

第21条 第3条から第17条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

第14条

第31条の6第4項において準用する法第14条

第4条第1項

前2条

第20条において準用する第2条第1項及び第2項又は第21条において準用する第3条

第6条第1項

第2条

第20条において準用する第2条第1項及び第2項

第9条

第8条第3項ただし書

第31条の6第3項ただし書

第10条第1項

第8条第5項

第31条の6第5項

第11条

第12条

第31条の7において準用する令第12条

第12条

母子福祉資金

父子福祉資金

第13条第1項

第15条

第31条の6第5項において準用する法第15条

第14条第1項

第17条ただし書

第31条の7において準用する令第17条ただし書

第15条第1項

第19条第1項

第31条の7において準用する令第19条第1項

第17条第1項

母子福祉資金

父子福祉資金

2 第3条から第17条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

第14条

第32条第4項において準用する法第14条

第4条第1項

前2条

第20条第2項において準用する第2条第1項及び第2項又は第21条第2項において準用する第3条

第6条第1項

第2条

第20条において準用する第2条第1項及び第2項

第9条

第8条第3項ただし書

第37条第3項ただし書

第10条第1項

第8条第5項

第37条第5項

第11条

第12条

第38条において準用する令第12条

第12条

母子福祉資金

寡婦福祉資金

第13条第1項

第15条

第32条第5項において準用する法第15条

第14条第1項

第17条ただし書

第38条において準用する令第17条ただし書

第15条第1項

第19条第1項

第38条において準用する令第19条第1項

第17条第1項

母子福祉資金

寡婦福祉資金

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(報告の徴収等)

第22条 市長は、この規則に基づく申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項その他必要な事項について、法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員の意見を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるとき、借受者等に対し貸付けた資金の使途について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平15規則41・平26規則61・一部改正)

(その他の事項)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第68号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平27規則21・全改、平27規則68・一部改正)

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(平27規則21・全改)

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(平27規則21・全改)

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(平27規則21・全改)

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第8号様式 削除

(平26規則61)

(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平27規則21・全改)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平19規則16・平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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(平26規則61・一部改正)

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母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則

平成13年3月30日 規則第44号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第44号
平成15年5月1日 規則第41号
平成17年2月25日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第16号
平成26年10月27日 規則第61号
平成27年4月1日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第68号