○重度障害者等福祉手当条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第17号
〔重度心身障害児福祉手当条例施行規則〕を次のように定める。
重度障害者等福祉手当条例施行規則
(昭48規則28・昭49規則35・平12規則33・改称)
(認定の手続)
第1条 重度障害者等福祉手当条例(昭和44年横須賀市条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定による手当の受給資格及びその額に係る認定の申請は、重度障害者等福祉手当認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1項第1号又は第5号に該当する者であるときは、その者の身体障害者手帳
(2) 条例第2条第1項第2号又は第6号に該当する者であるときは、児童相談所又は知的障害者更生相談所のその者に関する判定を証する書類
(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者であるときは、その者の前2号に規定する手帳及び書類
(4) 条例第2条第1項第4号又は第7号に該当する者であるときは、その者の精神障害者保健福祉手帳
(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平11規則6・平12規則33・平24規則33・一部改正)
(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平12規則33・一部改正)
(受給資格停止等の通知)
第3条 市長は、受給資格者が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けることとなって条例第2条第2項第1号の規定に該当する場合は、重度障害者等福祉手当受給資格停止通知書(第4号様式)により当該受給資格者に通知するものとする。
(昭51規則26・追加、昭61規則38・平12規則33・一部改正)
(昭48規則28・昭49規則35・一部改正、昭51規則26・旧第3条繰下・一部改正、昭61規則38・平12規則33・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第69号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平11規則6・平12規則33・平15規則69・一部改正)
(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平12規則33・一部改正)
(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・平12規則33・一部改正)
(昭51規則26・追加、昭61規則38・旧第3号の2様式繰下、平12規則33・一部改正)
(昭48規則28・昭49規則35・昭51規則26・一部改正、昭61規則38・旧第4号様式繰下、平12規則33・一部改正)