○医療費助成条例

昭和47年4月1日

条例第21号

〔老人医療費等助成条例〕をここに公布する。

医療費助成条例

(昭47条例35・昭48条例22・改称)

(総則)

第1条 重度障害者、ひとり親等の家庭、乳児及び小児の保健の向上及び福祉の増進を図るため、重度障害者、ひとり親等の家庭、乳児及び小児に対する医療費の助成については、この条例の定めるところによる。

(昭47条例35・昭48条例22・平4条例13・平7条例15・平10条例50・平25条例35・一部改正)

(助成の対象)

第2条 医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、横須賀市国民健康保険条例(昭和34年横須賀市条例第22号)の被保険者又は本市の区域内に住所を有する者で健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める社会保険の被保険者、組合員若しくは被扶養者のうち、次に掲げるいずれかに該当しているものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表」という。)の1級又は2級に該当する障害を有する者であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定されている者であること。

(3) 障害者手帳の交付を受け、別表の3級に該当する障害を有し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されている者であること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者であること。

(5) 規則で定めるひとり親家庭の父又は母及び児童並びに規則で定める養育者及び児童であること。ただし、前各号の規定又は他の医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる場合及び本文に規定する者、これらの者の属する世帯の世帯主又はこれらの者と生計を同じくしている民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者の所得が規則で定める額以上の場合を除く。

(6) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。ただし、前各号の規定又は他の医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 前項第1号に該当する者のうち、65歳に達した日以後に初めて障害者手帳の交付に係る申請を行ったもの。ただし、65歳に達する日の前日までに保健福祉手帳の交付を受けた者又は児童相談所若しくは更生相談所において知能指数が70(医師により自閉症と診断された者については91)以下と判定された者を除く。

(2) 前項第4号に該当する者のうち、65歳に達した日以後に初めて保健福祉手帳の交付に係る申請を行ったもの。ただし、65歳に達する日の前日までに障害者手帳の交付を受けた者又は児童相談所若しくは更生相談所において知能指数が70(医師により自閉症と診断された者については91)以下と判定された者を除く。

3 助成対象者及び助成対象者に申請することができない事情がある場合において当該対象者の生計を維持している次に掲げる者(以下「受給資格者」という。)は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 配偶者

(2) 親権者

(3) 前2号以外の場合においては、介護者

(昭48条例22・全改、昭49条例17・昭50条例24・昭57条例35・昭57条例40・昭59条例24・平3条例35・平4条例13・平7条例15・平8条例22・平9条例9・平11条例19・平14条例39・平17条例30・平18条例18・平19条例26・平24条例36・平25条例35・平25条例79・平26条例10・平26条例55・平29条例35・一部改正)

(助成の額)

第3条 医療費の助成の額は、受給資格者が保険医療機関等において医療に関する給付が行われた場合に要する費用(前条第1項第4号の規定の適用を受ける者にあっては、受給資格者が入院に要する費用を除く。)のうち、次に掲げる額を助成する。

(1) 前条第1項第1号から第5号までの規定の適用を受ける者にあっては、当該受給資格者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額(これらの者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条の規定により療養の給付を受ける場合にあっては、同法第67条の規定により負担すべき額)

(2) 前条第1項第6号の規定の適用を受ける者にあっては、受給資格者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 第1項の医療に要する費用の額のうち受給資格者が他の法令その他規則により費用の負担を受ける場合は、当該費用の負担を受ける限度の額において助成しない。

(昭47条例35・全改、昭57条例40・平4条例13・平6条例36・平7条例15・平8条例22・平9条例28・平10条例17・平10条例50・平18条例15・平18条例42・平20条例19・平25条例35・平29条例35・一部改正)

(損害賠償請求権の取得等)

第4条 本市は、受給資格者が受けた医療が第三者の行為により生じた場合において、前条第1項の規定により医療費の助成を行なったときは、当該助成を行なった額の限度において受給資格者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において受給資格者が第三者から損害賠償を受けているときは、本市は、その受けた限度の額において助成しない。

(昭47条例35・旧第7条繰上・一部改正)

(助成費の返還)

第5条 偽り、その他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭47条例35・旧第8条繰上)

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例により医療費を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(昭47条例35・旧第9条繰上・一部改正)

(施行上の必要事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭47条例35・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日から60日以内に第2条又は第4条の規定により医療証の交付を受けた場合又は手当の支給申請をした場合に限り施行日以後の医療費等の助成を行なう。

(昭和47年12月25日条例第35号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正前の老人医療費等助成条例第3条の規定による昭和47年12月31日までにかかる医療費の助成及び同条例第4条の規定による昭和47年12月分までにかかる老人福祉手当の支給については、改正後の老人医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第22号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の老人医療費助成条例の規定による医療費の助成の対象に該当していない者であって、この条例による改正後の医療費助成条例第2条第1項の規定により医療費の助成の対象になるものがこの条例の施行の日から60日以内に第2条第3項の規定により市長に申請をした場合に限り施行日以後の医療費の助成を行なう。

(昭和49年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月9日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第40号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例第3条の規定は、この条例施行の日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、この条例施行の日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月25日条例第24号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年9月25日規則第42号により昭和59年10月1日から施行)

2 改正後の医療費助成条例第2条の規定は、この条例施行の日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、この条例施行の日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第35号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例第3条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第15号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中各号列記以外の部分は、同年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第22号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成9年1月1日から、第3条の規定は平成11年1月1日から施行する。

2 平成8年12月31日において年齢68歳である者に対する医療費の助成については、第2条の規定による改正後の医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、平成11年1月1日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、同日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成9年9月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第50号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号及び第6号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例第2条第1項第5号及び第6号の規定は、平成12年1月1日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、同日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第39号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成18年10月2日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第26号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日条例第36号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日条例第35号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第79号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第2項に該当する場合に適用し、施行日の前日までに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請を行った者のうち、当該身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第55号)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の医療費助成条例の規定は、平成27年4月1日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、同日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の医療費助成条例の規定は、平成27年10月1日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、同日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第35号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

医療費助成条例

昭和47年4月1日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第21号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第22号
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第24号
昭和57年10月9日 条例第35号
昭和57年12月25日 条例第40号
昭和59年9月25日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第35号
平成4年4月1日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第36号
平成7年3月31日 条例第15号
平成8年3月27日 条例第22号
平成9年3月27日 条例第9号
平成9年9月1日 条例第28号
平成10年3月30日 条例第17号
平成10年12月22日 条例第50号
平成11年3月30日 条例第19号
平成14年10月1日 条例第39号
平成17年3月31日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第18号
平成18年10月2日 条例第42号
平成19年3月29日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第19号
平成24年5月10日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第35号
平成25年12月17日 条例第79号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年12月18日 条例第55号
平成29年9月29日 条例第35号
令和5年3月29日 条例第14号