○医療費助成条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第24号
〔老人医療費等助成条例施行規則〕を次のように定める。
医療費助成条例施行規則
(昭47規則46・昭48規則29・改称)
(社会保険法の範囲)
第1条 医療費助成条例(昭和47年横須賀市条例第21号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による規則で定める社会保険の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(第13条の規定による国民健康保険組合に限る。)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(昭48規則29・追加、昭57規則55・昭59規則22・昭59規則43・平9規則21・平9規則61・令6規則78・一部改正)
(1) 受給資格者であることを証する書類
(2) 受給資格者の所得の状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成対象者に該当すると認めたときは、医療費受給者証を交付する。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条の規定により療養の給付を受ける者のうち、条例第2条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するものに対しては、医療費受給者証の交付を省略することができる。
(昭47規則46・旧第3条繰上・一部改正、昭48規則29・旧第2条繰下・一部改正、昭49規則25・旧第3条繰上・一部改正、昭57規則60・平4規則15・平7規則49・平10規則71・平20規則41・平25規則31・平29規則26・令3規則110・令6規則78・一部改正)
(給付の始期)
第3条 医療費は、次の各号に掲げる日から支給する。
(1) 条例第2条第1項第1号から第4号までに定める者 申請のあった日の属する月の初日
(2) 条例第2条第1項第5号に定める者 申請のあった日
(3) 条例第2条第1項第6号に定める者 出生した日又は転入した日
(平7規則49・全改、平9規則21・平10規則71・平11規則71・平14規則74・平18規則45・平19規則68・平25規則31・平25規則79・平26規則67・平30規則25・一部改正)
(変更届)
第4条 受給資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに医療費受給者証を添えて医療費受給者証変更(再交付)願(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入している医療保険又はその内容が変更したとき。
(3) 受給資格を喪失したとき。
(昭47規則46・一部改正、昭48規則29・旧第4条繰下・一部改正、昭49規則25・旧第5条繰上・一部改正、昭57規則60・平4規則15・一部改正)
(再交付)
第5条 受給資格者が医療費受給者証を紛失し、又はき損したときは、医療費受給者証変更(再交付)願を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(昭47規則46・一部改正、昭48規則29・旧第5条繰下・一部改正、昭49規則25・旧第6条繰上・一部改正、昭62規則21・一部改正)
(現況届)
第6条 条例第2条第1項第5号の適用を受ける者は、毎年11月に医療費受給者現況届を市長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条に規定する児童扶養手当現況届を提出した者については、この限りでない。
(平4規則15・追加、平10規則71・平19規則68・平25規則31・一部改正)
(医療費の支払)
第7条 条例第3条第1項の規定による医療費の助成は、受給資格者に代わり当該保険医療機関等又は市長の指定する者に支払うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、受給資格者に支払う。
(昭47規則46・全改、昭48規則29・旧第6条繰下、昭49規則25・旧第7条繰上、昭57規則60・一部改正、平4規則15・旧第6条繰下)
(条例第2条第1項第5号に規定するひとり親家庭等)
第8条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定めるひとり親家庭の父又は母及び児童は、第1号に定めるひとり親家庭の父又は母及び第2号に定める児童とする。
(1) ひとり親家庭 父若しくは母の死亡、身体の障害(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に規定する障害に限る。)若しくは1年以上の遺棄、離婚又は母の婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらない懐胎等の事情により父又は母が独りで児童を監護する家庭をいう。ただし、児童が、その児童を監護しない父又は母と生計を同じくしている場合及び父又は母の配偶者に養育されている場合(これらの場合において、父若しくは母又はその配偶者が本文に規定する身体の障害の状態にある場合を除く。)を除く。
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者、20歳未満で児童扶養手当法施行令別表第1に規定する障害を有する者又は20歳未満で市長が適当と認める高等学校等に在学している者をいう。
2 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める養育者及び児童は、父母の死亡又は父母の監護を受けられない事情のある前項第2号に規定する児童と同居して監護し、その生計を維持する養育者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親を除く。)及びその児童とする。
3 前2項に規定する父及び配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
4 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める額は、前々年の所得において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条から第12条第1項まで及び第13条の規定の例により市長が算定した額とする。
(平4規則15・追加、平10規則71・平21規則35・平25規則31・平28規則73・一部改正)
(条例第3条第1項各号に規定する額)
第9条 条例第3条第1項各号に規定する規則で定める額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額の合計額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付を受けた者にあっては、同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額の合計額)とする。
(平18規則91・全改、平20規則41・平22規則16・一部改正、平30規則25・旧第10条繰上)
(医療費の助成対象外の範囲)
第10条 条例第3条第3項に規定するその他規則により費用の負担を受ける場合は、健康保険法その他の法令の規定により支給される付加給付とする。
(昭47規則46・全改、昭48規則29・旧第7条繰下、昭49規則25・旧第8条繰上、昭57規則60・旧第7条繰下、昭59規則43・一部改正、平4規則15・旧第8条繰下、平7規則49・旧第10条繰下、平22規則16・一部改正、平30規則25・旧第11条繰上)
(遺族等)
第11条 医療費の受給資格者が死亡した場合においてその死亡した者に支給すべき医療費があるときは、現に扶養している者に支給する。
2 医療費の受給資格者が死亡し又は市外に転出する場合においては、支払期月でない月であっても請求により医療費を支給する。
(昭47規則46・旧第9条繰上・一部改正、昭48規則29・旧第8条繰下、昭49規則25・旧第9条繰上、昭57規則60・旧第8条繰下、昭59規則43・昭62規則21・一部改正、平4規則15・旧第10条繰下、平7規則49・旧第12条繰下、平10規則71・旧第13条繰上、平30規則25・旧第12条繰上)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(昭47規則46・旧第10条繰上、昭48規則29・旧第9条繰下、昭49規則25・旧第10条繰上、昭57規則60・旧第9条繰下、平4規則15・旧第11条繰下、平7規則49・旧第13条繰下、平10規則71・旧第14条繰上、平30規則25・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平3規則41・旧附則・一部改正、平6規則47・一部改正)
附則(昭和47年12月25日規則第46号)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この規則施行の日前日において横須賀市国民健康保険条例(昭和34年横須賀市条例第22号)第6条第1項の規定の適用を受けていた者及び老人医療費等助成条例(昭和47年横須賀市条例第21号)第4条の規定による給付を受けていた者でこの規則の施行の日において改正後の老人医療費助成条例第1条の規定による適用を受けるものについては、改正後の老人医療費助成条例施行規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定による老人医療費受給者証交付申請書を提出したものとみなす。
附則(昭和48年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月9日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第60号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年5月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月25日規則第43号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第41号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第47号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月25日規則第49号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第61号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月25日規則第56号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第71号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第71号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日規則第77号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第74号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第69号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
2 改正後の医療費助成条例施行規則第9条の規定は、この規則施行の日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、この規則施行の日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年10月2日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月27日規則第68号)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行日の前日までに医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第76号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第48号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第79号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第67号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日規則第73号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第110号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第78号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に医療費受給者証の交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。
(昭47規則46・全改、昭48規則29・昭49規則25・昭57規則60・平6規則47・平15規則69・令6規則78・一部改正)
(昭48規則29・昭49規則25・昭57規則60・一部改正、平4規則15・旧第3号様式繰上、平6規則47・一部改正)