○交通遺児奨学金支給条例

昭和50年4月1日

条例第7号

交通遺児奨学金支給条例をここに公布する。

交通遺児奨学金支給条例

(総則)

第1条 学校に在学する交通遺児に対する交通遺児奨学金(以下「奨学金」という。)の支給については、この条例の定めるところによる。

(昭55条例11・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の運行により生じた人身事故(規則で定める交通事故を証する書類を提出することのできる事故に限る。)をいう。ただし、日本国外で発生したものは、含まないものとする。

(2) 交通遺児 生計の中心者である父若しくは母又は養育者(父母以外の監護義務者をいい、父又は母からの仕送りを受けて当該養育者に養育されている場合を除く。)が交通事故により死亡した場合において、その事故の当時までその者に養育されていた者(死亡当時、胎児であった子を含む。)をいう。

(3) 保護者 交通遺児の親権を行う者又は後見人その他現に交通遺児を養育している者で本市に住所を有しているものをいう。

(昭51条例4・昭63条例14・平24条例39・一部改正)

(支給の対象)

第3条 奨学金は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校又は高等学校(法第76条に規定する特別支援学校の小学部、中学部及び高等部を含む。)に在学している交通遺児(以下「支給対象者」という。)の保護者に支給する。

(昭55条例11・平18条例43・平20条例33・一部改正)

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校に在学する者 1人月額 9,000円

(2) 中学校に在学する者 1人月額 1万円

(3) 高等学校に在学する者 1人月額 11,000円

2 前項各号に規定する奨学金に、第1学年に入学する最初の月に限り、第1号にあっては7万円、第2号にあっては8万円、第3号にあっては9万円を加算して支給する。

(昭52条例12・昭53条例14・昭54条例10・昭55条例11・昭56条例11・昭58条例9・昭60条例11・昭63条例14・平4条例15・平8条例23・一部改正)

(支給の認定)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより市長に支給の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 奨学金の支給は、前条の規定による支給の認定の申請をした日の属する月の翌月分から開始し、奨学金の支給すべき事由が消滅した日の属する支払期月で終る。ただし、4月に支給の認定をした者については、4月分から支給を開始する。

2 奨学金は、毎年4月、7月、10月及び1月の4期にそれぞれ当月分、翌月分及び翌翌月分の3月分を支給する。

3 年の中途において奨学金の支給事由が消滅した場合は、既に支給した奨学金は、第10条の規定による場合を除くほか、返還を求めない。

(支給事由の消滅)

第7条 奨学金は、支給対象者が次のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 養子縁組による養子となったとき。

(4) 小学校、中学校又は高等学校に在学しなくなったとき。

2 受給資格者は、前項の規定のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(昭55条例11・一部改正)

(支給の制限)

第8条 奨学金は、受給資格者が次のいずれかに該当する場合は、支給しないことができる。

(1) 支給対象者の養育を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して受給資格の有無その他必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者その他の関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により奨学金の支給を受けた者があるときは、市長は、既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(施行上の必要事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和50年5月31日までに第5条の規定により奨学金の支給の認定の申請を行った者が、同条の規定による奨学金の支給要件に該当しているときは、その者に対する奨学金の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和50年4月分から開始する。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例第4条第1項の規定は、昭和53年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例の規定は、昭和54年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和55年5月31日までに第5条の規定により高等学校に在学する交通遺児に係る奨学金の支給の認定の申請を行った者が、同条の規定による奨学金の支給要件に該当しているときは、その者に対する奨学金の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和55年4月分から開始する。

(昭和56年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例の規定は、昭和56年4月以降の月分の奨学金について適用し、同年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例の規定は、昭和58年4月以降の月分の奨学金について適用し、同年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例の規定は、昭和60年4月以降の月分の奨学金について適用し、同年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例第4条の規定は、昭和63年4月以降の月分の奨学金について適用し、同年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例の規定は、平成4年4月以降の月分の奨学金について適用し、同年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日条例第23号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の交通遺児奨学金支給条例の規定は、平成8年4月以降の月分の奨学金について適用し、同年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(平成18年10月2日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第39号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

交通遺児奨学金支給条例

昭和50年4月1日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第7号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年3月31日 条例第10号
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昭和58年4月1日 条例第9号
昭和60年4月1日 条例第11号
昭和63年4月1日 条例第14号
平成4年4月1日 条例第15号
平成8年3月27日 条例第23号
平成18年10月2日 条例第43号
平成20年9月1日 条例第33号
平成24年6月29日 条例第39号