○横須賀市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第22号

横須賀市国民健康保険条例をここに公布する。

横須賀市国民健康保険条例

目次

(昭55条例12・平7条例16・一部改正)

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保険給付及び保健事業(第6条―第9条)

第3章 保険料(第10条―第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険は、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(協議会委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、設置される横須賀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭62条例10・平6条例37・平30条例45・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平23条例9)

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 住所を有するものと認めがたい者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づいて児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治31年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者のないもの

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定に基づいて養護老人ホームに入所している者及び同項第2号の規定に基づいて特別養護老人ホームに入所している者で規則で定める基準に該当するもの

(昭37条例29・昭38条例28・昭48条例23・昭62条例10・平5条例19・平21条例14・一部改正)

(退職被保険者の被扶養者)

第5条の2 法附則第6条第2項各号に規定する主としてその者により生計を維持する被扶養者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年間の収入が130万円未満(60歳以上の者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、当該被扶養者に係る退職被保険者の年間の収入の2分の1未満であるもの

(2) 前号に準ずると市長が認めるもの

(平12条例15・追加、平20条例12・一部改正)

第2章 保険給付及び保健事業

(昭41条例33・旧第3章繰上、昭45条例18・昭55条例12・平7条例16・改称)

(療養費の支給の範囲)

第6条 法第54条第1項に規定する療養の給付を行うことが困難であると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 医師の同意を得て治療用装具を購入したとき。

(2) 医師の同意を得て柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師による施術を受けたとき。

(3) 医師の同意を得てあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する者による施術を受けたとき。

(4) 輸血のために生血を受けたとき。

(5) その他市長が特に認めたとき。

2 療養費の支給に係る費用の算定については、市長が別に定める。

(平12条例15・追加)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭37条例6・昭39条例35・昭44条例23・昭50条例25・昭51条例27・昭53条例15・昭55条例12・昭56条例12・昭57条例5・昭59条例21・昭61条例23・平2条例13・平4条例16・平6条例37・一部改正、平7条例29・旧第7条繰上、平9条例11・一部改正、平12条例15・旧第6条繰下、平18条例44・一部改正、平19条例27・旧第6条の2繰下、平20条例12・平20条例43・平23条例9・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭37条例6・昭39条例35・昭45条例18・昭50条例25・昭59条例7・昭61条例23・平2条例13・一部改正、平7条例29・旧第8条繰上、平18条例44・一部改正、平19条例27・旧第7条繰下、平20条例12・一部改正)

(保健事業)

第9条 市は、被保険者の健康の保持増進等のために必要な事業を行うように努めるものとする。

2 市は、被保険者の療養環境の向上等のために必要な事業を行うことができる。

(昭60条例12・全改、平7条例16・一部改正)

第3章 保険料

(昭41条例23・旧第4章繰上)

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する。

(平12条例15・追加)

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)、後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)及び介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例15・追加、平14条例54・平20条例12・平30条例45・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第10条の3 毎年度における保険料のうち法附則第7条第1項に規定する被保険者(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る基礎賦課総額(第19条の2及び第19条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として市長が定める額とする。

(1) 当該年度におけるからまでに掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(神奈川県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに神奈川県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度におけるからまでに掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。において同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(平4条例16・全改、平5条例19・平6条例32・平7条例16・平11条例20・一部改正、平12条例15・旧第10条繰下・一部改正、平14条例54・平18条例19・平18条例44・平20条例12・平22条例35・平27条例17・平30条例45・令4条例18・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定する。

2 前項の規定により算定した場合において基礎賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(昭39条例35・全改、昭39条例36・昭41条例33・昭45条例18・昭47条例22・昭50条例25・昭51条例27・昭52条例13・昭52条例36・昭53条例15・昭56条例12・昭59条例7・昭60条例12・平12条例15・平18条例19・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る基礎賦課額の賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は同法附則第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条の2第1項において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。第19条の2第1項において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条及び第16条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した後の金額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、地方税法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

3 基礎控除後の総所得金額等に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。

4 一般被保険者に係る基礎賦課額の賦課期日後転入等のため新たに納付義務が発生し、一般被保険者となった者の当該月以後に係る基礎賦課額の所得割額算定の場合における基礎控除後の総所得金額等については、第1項の規定を適用する。

(昭41条例33・全改、昭41条例40・昭43条例15・昭47条例22・昭49条例37・昭52条例36・昭56条例12・昭60条例12・平12条例15・平14条例54・平18条例19・平22条例14・平22条例35・平22条例40・平28条例62・平29条例17・令3条例9・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額等)

第13条 第11条第1項前段及び第2項並びに前条の規定は、退職被保険者等に係る基礎賦課額及び基礎賦課額の所得割額の算定について準用する。この場合において、「一般被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と読み替えるものとする。

(昭60条例12・追加、平12条例15・一部改正、平18条例19・旧第13条の2繰上・一部改正、平20条例12・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第13条の2 第11条又は前条の賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一世帯に属する場合には、第11条の賦課額と前条の賦課額との合算額をいう。第19条及び第19条の2において同じ。)は、それぞれ令第29条の7第2項第9号又は令附則第4条第2項第6号に規定する額を超えることができない。

(昭60条例12・追加、昭61条例23・平2条例13・平4条例16・平6条例16・平7条例16・平10条例18・平12条例15・一部改正、平18条例19・旧第13条の3繰上、平19条例27・平20条例12・平22条例57・平23条例36・平26条例11・平30条例45・一部改正)

(基礎賦課額の保険料率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者が属する世帯の数から令第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者(以下単に「特定同一世帯所属者」という。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって、同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平26条例11・全改、平30条例45・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第14条の2 毎年度における保険料のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額(第19条の2及び第19条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として市長が定める額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であって、神奈川県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における及びに掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例12・追加、平30条例45・令4条例18・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定する。

2 前項の規定により算定した場合において後期高齢者支援金等賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平20条例12・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定等)

第14条の4 第12条の規定は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額について準用する。この場合において「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の7」と読み替えるものとする。

(平20条例12・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の5 第12条並びに第14条の3第1項前段及び第2項の規定は、退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定について準用する。この場合において、「一般被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の7」と読み替えるものとする。

(平20条例12・追加)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の6 第14条の3又は前条の賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一世帯に属する場合には、第14条の3の賦課額と前条の賦課額との合算額をいう。第19条及び第19条の2において同じ。)は、それぞれ令第29条の7第3項第8号又は令附則第4条第3項第6号に規定する額を超えることができない。

(平20条例12・追加、平22条例57・平23条例36・平26条例11・平30条例45・令4条例18・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の7 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平26条例11・全改)

(介護納付金賦課総額)

第14条の8 毎年度における保険料のうち介護納付金賦課総額(第19条の2の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として市長が定める額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における及びに掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例15・追加、平18条例19・一部改正、平20条例12・旧第14条の2繰下・一部改正、平30条例45・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第14条の9 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の規定により算定した場合において介護納付金賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平12条例15・追加、平18条例19・一部改正、平20条例12・旧第14条の3繰下)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定等)

第14条の10 第12条の規定は、介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の所得割額について準用する。この場合において「一般被保険者」とあるのは「介護納付金賦課被保険者」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の12」と、「賦課期日後転入等のため」とあるのは「賦課期日後転入及び被保険者数の異動等のため」と読み替えるものとする。

(平12条例15・追加、平18条例19・一部改正、平20条例12・旧第14条の4繰下・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第14条の11 第14条の9の賦課額は、令第29条の7第4項第8号に規定する額を超えることができない。

(平12条例15・追加、平15条例50・平19条例27・一部改正、平20条例12・旧第14条の5繰下・一部改正、平21条例14・平23条例36・平26条例11・平30条例45・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の12 介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の25に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平26条例11・全改)

(特例対象被保険者等に係る特例)

第14条の13 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下単に「特例対象被保険者等」という。)である場合における第12条(第14条の4及び第14条の10において準用する場合を含む。)及び第19条の2の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、第19条の2第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。

(平22条例35・追加、平26条例11・一部改正)

(所得割額を賦課しない者の範囲等)

第15条 保険料算定の場合において、所得割額については当該年度の市民税が非課税とされた者については、所得割額を賦課しない。ただし、地方税法第295条第3項の規定の適用を受け市民税の均等割が非課税とされた者に対しては、この限りでない。

(昭41条例33・全改、昭42条例27・昭50条例25・昭51条例27・昭52条例36・一部改正、昭59条例25・旧第15条の2繰上)

(賦課に関する申告)

第16条 市長は、保険料の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該納付義務者に対し次に掲げる事項を記載した申告書を提出させることができる。

(1) 総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額

(2) 被保険者である世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、離職理由その他特例対象被保険者等であることを証する事項

(3) その他保険料の賦課徴収について必要な事項

(昭41条例33・全改、昭41条例40・昭43条例15・昭58条例10・一部改正、昭59条例25・旧第15条の3繰上、平14条例54・一部改正、平20条例12・旧第15条の2繰下、平22条例14・平22条例35・一部改正)

(賦課額の通知)

第17条 市長は、保険料の賦課額を決定したときは、速やかにその賦課額、納期限、納付場所その他必要な事項を納付義務者に通知しなければならない。また、保険料の賦課額を変更したときは、速やかに変更後の賦課額を通知しなければならない。

(昭37条例29・追加、昭58条例10・平21条例46・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第18条 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 各納期の納付額は、保険料の賦課額の10分の1の額とする。ただし、前条後段の規定により変更後の賦課額を通知する場合における納期ごとの保険料の額は、市長が定める。

3 前項の規定により算定した各納期の納付額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算する。

4 市長は、特別の事情がある場合において第1項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(昭35条例17・一部改正、昭37条例29・旧第17条繰下・一部改正、昭52条例36・平12条例15・平18条例19・平20条例12・一部改正)

(賦課期日後において納付義務が発生し若しくは消滅し又は被保険者数の異動等があった場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る第11条第13条第14条の3第14条の5若しくは第14条の9の賦課額又は次条第1項若しくは第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し又は被保険者数が増加し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条第13条第14条の3第14条の5若しくは第14条の9の賦課額又は次条第1項若しくは第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(消滅理由が法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当する場合において、消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって行い、また、1世帯に属する被保険者数が減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者に係る第11条又は第13条の賦課額及び次条第1項に定める額の算定は、その被保険者数が減少した日(減少理由が法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当する場合において、減少した日が月の初日であるときは、その前日)又はその被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等でなくなった日の属する月から月割をもって新たに算定する。

(昭38条例41・全改、昭41条例33・昭56条例19・昭59条例21・昭60条例12・平12条例15・平18条例19・平20条例12・平22条例35・令4条例18・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第19条の2 保険料の賦課額は、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日。以下この条において同じ。)現在において、世帯主並びにその世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は同法附則第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。)の合算額が、令第29条の7第5項第1号に規定する地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該年度の保険料の賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第29条の7第5項第1号に規定する当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、同項第3号の規定により算定した額を第11条第1項第13条第14条の3第1項又は第14条の9第1項に規定する被保険者均等割額及び世帯別平等割額からそれぞれ減じた額とする。

2 前項の規定により算定した場合において被保険者均等割額及び世帯別平等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(昭56条例19・全改、昭60条例12・平4条例16・平12条例15・平14条例54・平17条例31・平18条例19・平20条例12・平22条例14・平22条例35・平22条例40・平28条例62・平29条例17・平30条例45・令2条例13・令3条例9・令4条例18・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の規定により算定した被保険者均等割の額(同条の規定するところにより算定した退職被保険者等に係る被保険者均等割の額を含む。)(前条の規定により減額する場合にあっては、同条の規定により減額した額)から、当該額に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額とする。

2 第14条第3項の規定は、前項に規定する被保険者均等割額を決定したときについて準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「前項」と、「保険料率」とあるのは「被保険者均等割額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の7」と、前項中「第14条第3項」とあるのは「第14条の7第3項」と読み替えるものとする。

(令4条例18・追加)

(督促)

第20条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状に指定する納期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。

(昭38条例28・昭46条例29・昭58条例10・平21条例46・一部改正)

(延滞金)

第20条の2 納付義務者は、前条第1項の納期限(以下この条において「納期限」という。)後に保険料を納付する場合においては、当該保険料にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料に1,000円未満の端数があるとき又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(昭58条例10・追加、昭63条例15・平21条例46・一部改正)

(徴収猶予)

第21条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その者の申請によって、納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限を限り徴収を猶予し又は分割払いとすることができる。

(1) 納付義務者がその資産について、災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、及び休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類するものと認められる理由が生じたとき。

2 前項の規定による申請をしようとするときは、その理由を証明する書類を添えて理由発生後すみやかに申請書を提出しなければならない。

(昭46条例29・旧第23条繰上)

(保険料の減免)

第22条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対して申請により保険料を減免することができる。

(1) 災害その他特別の理由により生活が著しく困難となった者

(2) 次のいずれにも該当する者

 被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者

 資格を取得した日の属する月から起算して2年を経過する月までの間にある者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による社会保険庁長官の承認を受けた者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の申請をしようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、理由発生後すみやかに申請書を提出しなければならない。

(昭37条例29・一部改正、昭46条例29・旧第24条繰上、平20条例12・一部改正)

(保険料の徴収猶予等理由消滅の届出)

第23条 前2条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭46条例29・旧第25条繰上)

第4章 雑則

(昭41条例33・旧第5章繰上)

(その他の事項)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例29・旧第28条繰上)

(過料)

第25条 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

2 法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられた場合に正当な理由なしにこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

3 虚偽その他不正の行為により保険料及び一部負担金、その他この条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

4 前3項の規定による過料の額は、情状により市長が定める。

(昭46条例29・旧第29条繰上、昭57条例41・昭62条例10・昭62条例28・平12条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公的年金等に係る所得等に係る国民健康保険料の賦課の特例)

3 世帯主及びその世帯に属する被保険者が所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における国民健康保険料については、国民健康保険法施行令附則第13条の規定に準じて算定する。この場合において第19条の2の規定を適用する場合における読替えは、規則で定める。

(昭56条例19・全改、昭59条例25・昭61条例33・昭63条例15・平元条例30・平2条例13・平4条例16・平6条例32・平10条例35・平11条例35・平12条例58・平13条例28・平15条例11・平15条例50・平18条例19・平18条例33・平18条例44・平20条例12・平22条例14・一部改正)

(保険料の賦課総額の算定の特例)

4 平成22年度から平成26年度までの各年度における第10条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。

(平18条例44・追加、平20条例12・旧第5項繰上・一部改正、平22条例35・平25条例36・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第20条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が、年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例68・全改、令2条例63・一部改正)

(被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の減免の特例)

6 当分の間、第22条第1項の規定(保険料の所得割額に係るものに限る。)の適用については、同項第2号中「いずれにも」とあるのは「ア及びウに」とする。

(平22条例35・追加、平23条例9・旧第7項繰上、平31条例7・一部改正)

(保険給付の特例)

7 次項から第13項までに定めるところにより、法第58条第2項に規定する傷病手当金を支給する。

(令2条例34・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

8 給与等(所得税法第28条第1項に規定する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

(令2条例34・追加、令3条例1・一部改正)

9 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月の前月を含む直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

(令2条例34・追加)

10 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例34・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

11 附則第8項の期間において、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その一部の支払いを受けることができる給与等の額が、附則第9項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例34・追加)

12 附則第8項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例34・追加)

13 附則第8項の期間において、同一の事由につき、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付及び休業給付を受けることができる者又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において給与等の補償に関する給付を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる額が、附則第9項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例34・追加)

(昭和35年4月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月2日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の横須賀市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。

(昭和38年10月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 第21条の改正規定は、昭和38年度10月分以降の保険料に係る延滞金について適用する。なお、当該月分以前の保険料に係る延滞金については、従前の例による。

(昭和38年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和38年12月27日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第19条の2第1項の改正規定は、昭和40年度分の国民健康保険料から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年4月30日条例第33号)

1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

2 昭和41年度上半期分の国民健康保険料に限り、改正後の第12条第1項中「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条」とあるのは「旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前の所得税法(昭和22年法律第27号)をいう。以下同じ。)第9条第1項第5号」と読み替え、第19条の2中「所得税法第22条第2項又は第3項」とあるのは「旧所得税法第9条第1項」と、「第57条第1項から第3項まで」とあるのは「第11条の2第2項から第4項まで」と読み替えるものとする。

3 改正後の第12条の規定により算定した昭和41年度下半期分の国民健康保険料の所得割額が同年度上半期分の国民健康保険料の所得割額の2倍をこえることとなる納付義務者については、昭和41年度下半期分に限り、2倍にとどめるものとする。ただし、昭和40年中における山林所得及び譲渡所得によるものは、この限りでない。

(昭和41年10月5日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の横須賀市国民健康保険条例第19条の2の規定は、昭和41年度分の国民健康保険料から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年10月3日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条の2第1項及び第19条の2の規定は、昭和42年度下半期分の国民健康保険料から適用し、同年度上半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第1項及び第3項、第15条の3第1項第1号並びに第19条の2第1項第1号の規定は、昭和43年度下半期分の国民健康保険料から適用し、同年度上半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年7月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険料から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和44年8月11日条例第23号)

1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

2 改正後の第19条の2第1項第2号の規定は、昭和44年度分の国民健康保険料から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の横須賀市国民健康保険条例第11条及び第13条の規定は、昭和45年度分の国民健康保険料から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年5月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第21条の規定は、昭和45年度分の国民健康保険料から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年10月12日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度下半期分の国民健康保険料から適用し、同年度上半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に改正前の横須賀市国民健康保険条例第15条の規定の適用を受けている被保険者については、この条例の施行の日から次に掲げる上半期分又は下半期分までは、新条例第15条の規定は、適用しない。

(1) 退職した日から既に2年を経過しているものについては、昭和45年度下半期分

(2) 退職した日から2年を経過していないものについては、その日から2年を経過した日の属する年度の上半期分又は下半期分

4 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和46年4月30日までに第6条第3項の申請を行なった者については、その者に対する一部負担金は、同条同項の規定にかかわらず、昭和46年4月1日から支払うことを要しない。

(昭和46年10月9日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第19条の2の規定は、昭和46年度の国民健康保険料から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第11条、第12条第4項及び第13条の規定は、昭和47年度分の国民健康保険料から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年12月25日条例第36号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正前の横須賀市国民健康保険条例第6条第1項の規定による昭和47年12月31日までにかかる療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第56号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において改正前の横須賀市国民健康保険条例第6条第2項の規定による適用を受けている者については、改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日に届出があったものとみなす。

3 前項の規定により施行の日に届出があったものとみなされた者については、改正後の条例第9条の2第1項の規定にかかわらず、同項中「翌月」とあるのは「当月」とする。

4 改正後の条例第9条の2の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る一部負担金及び療養費について適用し、施行の日前の療養に係る一部負担金及び療養費については、なお従前の例による。

(昭和49年10月3日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に係る高額療養費の支給について適用し、この条例の施行の日の前日までに係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条、第19条の2第1項及び附則第6項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。

4 改正後の条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、改正後の条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の横須賀市国民健康保険条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日の前日までに行われた療養に係る重度障害者附加金については、改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条及び第13条の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年10月11日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

3 改正前の横須賀市国民健康保険条例第9条の規定により昭和50年9月30日までに行われた療養に係る高額療養費の支給については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第3項及び附則第6項の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年10月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条及び第13条の規定は、昭和51年度下半期分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度上半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第11条、第14条及び第19条の2第1項の規定は、昭和52年度上半期分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度下半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年12月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に係る保険給付について適用し、施行の日の前日までに係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条及び第13条の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度下半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者について適用し、この条例の施行の日の前日までに退職した者については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条及び第14条の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度下半期分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年6月10日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和57年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例の規定は、適用日以後の出産に係る助産費について適用し、適用日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

4 改正前の横須賀市国民健康保険条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に世帯主に支払われた助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和57年12月25日条例第41号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例施行の日以後に係る保険給付について適用し、この条例施行の日の前日までに係る保険給付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日の前日までの死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条及び第14条の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年6月9日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第19条第2項及び附則第4項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月25日条例第25号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年9月25日規則第42号により昭和59年10月1日から施行)

2 この条例施行の日の前日において、改正前の横須賀市国民健康保険条例第15条の規定の適用を受けている者又は同条の規定の適用を受けることができる者に係る昭和59年度分の国民健康保険料の算定については、改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険料から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日の前日までの死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条の3及び第14条の規定は、昭和61年度分の国民健康保険料から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年6月10日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の横須賀市国民健康保険条例附則第4項の規定は、昭和61年度分の国民健康保険料については、なおその効力を有する。

(昭和62年6月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例附則第4項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年6月25日規則第36号により昭和63年7月1日から施行)

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例附則第3項第3号の規定は、昭和63年度分の国民健康保険料から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の横須賀市国民健康保険条例附則第4項の規定は、昭和62年度分の国民健康保険料については、なおその効力を有する。

(平成元年6月9日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例附則第3項第1号の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日の前日までの死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条の3及び附則第3項第7号の規定は、平成2年度分の国民健康保険料から適用し、平成元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、施行日の前日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条の3、第19条の2第1項及び附則第3項の規定は、平成4年度分の国民健康保険料から適用し、平成3年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月10日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険料から適用し、平成5年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第10条の規定は、平成6年度分の国民健康保険料から適用する。

(平成6年9月30日条例第37号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日の前日までの出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、平成7年度分の国民健康保険料から適用する。

3 改正後の条例第13条の3及び第14条の規定は、平成7年度分の国民健康保険料から適用し、平成6年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成7年6月12日条例第29号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成7年7月1日以後に行われた医療に係る保険給付について適用し、同日前に行われた医療に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第4項及び第5項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第13条の3の規定は、平成10年度分の国民健康保険料から適用し、平成9年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成10年6月10日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成10年度分の国民健康保険料から適用する。

(平成11年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第10条の規定は、平成11年度分の国民健康保険料から適用し、平成10年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月4日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の国民健康保険料から適用し、平成10年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 第25条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月2日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月5日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成14年度分の国民健康保険料から適用し、平成13年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の国民健康保険料から適用し、平成14年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第50号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成16年度分の国民健康保険料から適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の3第2号の改正規定、第14条の2第2号の改正規定、附則第3項第7号の改正規定及び附則第4項の改正規定並びに附則第5項及び附則第6項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年度分の国民健康保険料から適用し、平成17年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条の3第2号、第14条の2第2号及び附則第4項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成18年度分の国民健康保険料から適用し、平成17年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成18年10月2日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項第4号から第11号までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、平成18年9月30日までの出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日の前日までの死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第10条の3の規定は、平成19年度分の国民健康保険料から適用し、平成18年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例第13条の2及び第14条の5の規定は、平成19年度分の国民健康保険料から適用し、平成18年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 第1項ただし書に規定する日前に行われた医療に係る第2条の規定による改正前の第8条の規定による保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第12号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成20年度分の国民健康保険料から適用し、平成19年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第43号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日の前日までの出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第14条の11の規定は、平成21年度分の国民健康保険料から適用し、平成20年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第46号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第20条の2第1項及び附則第6項、横須賀市介護保険条例第17条第1項及び附則第9条並びに横須賀市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項及び附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の国民健康保険料から適用し、平成21年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の国民健康保険料から適用し、平成21年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成22年7月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第57号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成23年度分の国民健康保険料から適用し、平成22年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日の前日までの出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成23年12月19日条例第36号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成24年度分の国民健康保険料から適用し、平成23年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第36号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成25年度分の国民健康保険料から適用し、平成24年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第37号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成25年度分の国民健康保険料から適用し、平成24年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第68号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例附則第5項、第2条の規定による改正後の横須賀市介護保険条例附則第9条及び第3条の規定による改正後の横須賀市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分の国民健康保険料から適用し、平成25年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の国民健康保険料から適用し、平成26年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第62号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成29年度分の国民健康保険料から適用し、平成28年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日条例第17号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成29年度分の国民健康保険料から適用し、平成28年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第45号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成30年度分の国民健康保険料から適用し、平成29年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成31年度分の国民健康保険料から適用し、平成30年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第13号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、令和2年度分の国民健康保険料から適用し、令和元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和2年9月30日)

(令和2年12月17日条例第63号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市債権管理条例の規定、第2条の規定による改正後の横須賀市後期高齢者医療に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定、第4条の規定による改正後の横須賀市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月29日条例第9号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、令和3年度分の国民健康保険料から適用し、令和2年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第18号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の3の規定は、令和4年度分の国民健康保険料から適用し、令和3年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第15号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

横須賀市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第22号
昭和35年4月2日 条例第17号
昭和36年4月1日 条例第15号
昭和36年10月2日 条例第25号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和37年10月2日 条例第29号
昭和38年10月26日 条例第28号
昭和38年12月27日 条例第41号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第35号
昭和39年10月1日 条例第56号
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和40年10月1日 条例第25号
昭和41年4月30日 条例第33号
昭和41年10月5日 条例第40号
昭和42年10月3日 条例第27号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和43年7月31日 条例第30号
昭和44年8月11日 条例第23号
昭和45年4月1日 条例第18号
昭和45年5月1日 条例第24号
昭和45年10月12日 条例第41号
昭和46年4月1日 条例第29号
昭和46年10月9日 条例第41号
昭和47年4月1日 条例第22号
昭和47年12月25日 条例第36号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和48年12月25日 条例第56号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和49年10月3日 条例第37号
昭和50年4月1日 条例第25号
昭和50年10月11日 条例第45号
昭和51年10月1日 条例第27号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和56年6月10日 条例第19号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和57年12月25日 条例第41号
昭和58年4月1日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和59年6月9日 条例第21号
昭和59年9月25日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第12号
昭和61年4月1日 条例第23号
昭和61年6月10日 条例第33号
昭和62年4月1日 条例第10号
昭和62年6月25日 条例第28号
昭和63年4月1日 条例第15号
平成元年6月9日 条例第30号
平成2年3月31日 条例第13号
平成4年4月1日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第19号
平成5年6月10日 条例第30号
平成6年4月1日 条例第16号
平成6年6月27日 条例第32号
平成6年9月30日 条例第37号
平成7年3月31日 条例第16号
平成7年6月12日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第18号
平成10年6月10日 条例第35号
平成11年3月30日 条例第20号
平成11年6月4日 条例第35号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年6月2日 条例第58号
平成13年6月5日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第54号
平成15年3月31日 条例第11号
平成15年4月1日 条例第22号
平成15年12月22日 条例第50号
平成17年3月31日 条例第31号
平成18年3月28日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第33号
平成18年10月2日 条例第44号
平成19年3月29日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第43号
平成21年3月27日 条例第14号
平成21年9月24日 条例第33号
平成21年12月18日 条例第46号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年6月25日 条例第35号
平成22年7月12日 条例第40号
平成22年12月17日 条例第57号
平成23年3月28日 条例第9号
平成23年12月19日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第37号
平成25年9月30日 条例第68号
平成26年3月28日 条例第11号
平成27年3月30日 条例第17号
平成28年12月16日 条例第62号
平成29年3月29日 条例第17号
平成30年3月30日 条例第45号
平成31年3月29日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第13号
令和2年5月8日 条例第34号
令和2年12月17日 条例第63号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第9号
令和4年3月29日 条例第18号
令和5年3月29日 条例第15号