○災害対策本部条例

昭和38年11月11日

条例第33号

災害対策本部条例をここに公布する。

災害対策本部条例

(総則)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により設置される横須賀市災害対策本部(以下「本部」という。)について必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例43・一部改正)

(本部長等)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、本部の事務を分掌させるため必要と認めるときは、本部に部を設けることができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(平成24年8月10日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害対策本部条例

昭和38年11月11日 条例第33号

(平成24年8月10日施行)

体系情報
第10類 生/第7章 災害対策
沿革情報
昭和38年11月11日 条例第33号
昭和38年12月28日 条例第42号
平成24年8月10日 条例第43号