○保健所条例
昭和39年7月25日
条例第48号
〔保健所条例〕をここに公布する。
保健所条例
(平8条例59・平10条例19・平17条例32・改称)
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により本市に保健所を設置する。
(平6条例34・平8条例59・平10条例19・平17条例32・一部改正)
(保健所)
第2条 保健所の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市西逸見町1丁目38番地11
名称 横須賀市保健所
(平8条例59・全改、平12条例68・一部改正)
(使用料及び手数料)
第3条 保健所において行う業務については、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を徴収する。
(1) 衛生上の試験検査その他の業務で特に費用を要するもの
(2) エックス線装置その他の設備の利用に係るもので特に費用を要するもの
(3) 歯科疾患その他の疾病に関する予防及び治療処置で特に費用を要するもの
2 使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の100分の80に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 保健所の施設を利用し、診断書その他の文書の交付を請求する者は、1件につき1,500円の手数料を納付しなければならない。
(平12条例17・全改、平17条例32・旧第4条繰上、平18条例15・平20条例18・令4条例20・一部改正)
第4条 前条の使用料又は手数料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは後納させることができる。
(平8条例59・旧第4条繰下、平12条例17・一部改正、平17条例32・旧第5条繰上)
(減免)
第5条 市長は、納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、第3条の使用料又は手数料を減免することができる。
(平8条例59・旧第5条繰下・一部改正、平12条例17・一部改正、平17条例32・旧第6条繰上・一部改正)
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平8条例59・旧第6条繰下、平17条例32・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和39年8月1日規則第58号により昭和39年8月1日から施行)
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
横須賀市立横須賀保健所設置条例(昭和23年横須賀市条例第31号)
横須賀市立横須賀保健所使用料及び諸料金条例(昭和24年横須賀市条例第59号)
3・4 (略)
附則(昭和39年10月1日条例第57号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月9日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年10月9日規則第43号により昭和53年10月16日から施行)
附則(昭和57年4月1日条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年4月1日規則第7号により昭和57年4月1日から施行)
附則(昭和58年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月25日条例第31号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年12月10日規則第38号により昭和60年12月23日から施行)
附則(昭和63年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第59号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第68号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年12月25日規則第95号により平成13年1月4日から施行)
附則(平成12年12月20日条例第89号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第46号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第67号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第41号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第76号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。