○横須賀市病院事業条例

昭和43年4月1日

条例第16号

横須賀市病院事業条例をここに公布する。

横須賀市病院事業条例

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に病院事業を設置する。

(経営)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業として経営する病院(以下「病院」という。)の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

横須賀市上町2丁目36番地

横須賀市立うわまち病院

横須賀市長坂1丁目3番2号

横須賀市立市民病院

3 病院の診療科目及び病床数は、医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、規則で定める。

(昭45条例35・昭46条例31・昭58条例12・昭59条例8・平6条例18・平9条例60・平11条例21・平12条例18・平13条例36・平15条例13・平17条例33・平18条例34・平19条例39・平20条例29・平21条例3・一部改正)

(病院長等)

第3条 病院に次の者を置く。

(1) 病院長

(2) その他必要な者

(平17条例33・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる病院の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 病院の健全な運営に関すること。

(2) 病院における医療の提供に関すること。

(3) 病院の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に病院の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 利用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第10条及び第11条第2項に規定する使用料と同額とし、第10条第6項又は第11条第2項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免等については、第10条第6項ただし書及び第7項の規定に準じて行うものとする。

6 第10条から第12条までの規定(第11条第1項を除く。)は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例33・追加、平20条例15・平21条例3・令3条例76・一部改正)

(指定管理者の指名)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ適当と認めるものを指名することができる。

(平17条例33・追加・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 前条の指名を受けたものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例33・追加・旧第4条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したものが病院の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたときは、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者への医療の適切な提供が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が病院の適切な維持及び管理を行うとともに、運営の効率化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例33・追加・旧第5条繰下、平21条例3・一部改正)

(外来診療の休診日)

第8条 病院の外来診療(救急診療に係るものを除く。以下同じ。)に係る休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休診日を変更し、又は設けることができる。

(平17条例33・追加、平20条例15・平22条例15・一部改正)

(外来診療の受付時間)

第9条 病院の外来診療に係る診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例33・追加、平21条例3・一部改正)

(使用料及び手数料)

第10条 病院の施設の利用者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。

2 前項の使用料(第4項に規定する使用料を除く。)及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)(以下「診療報酬の算定方法等」という。)に定める額とする。ただし、診療報酬の算定方法等により算定し難いものについては、第4号及び第7号に掲げる額並びに次に掲げる額(第4号及び第7号に掲げる額を除く。)の範囲内において規則で定める額とする。

(1) 入院特別室使用料 1日 15,000円以内

(2) 初診時療養費 1回 7,000円以内

(3) 再診時療養費 1回 3,000円以内

(4) 長期入院療養費 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)の規定により、180日を超える入院に係る所定点数から控除する点数に10円を乗じて得た額

(5) 分べん介助料 1児 12万円以内

(6) 新生児保育料 1日 5,000円以内

(7) 文書料 別表第1に定める額

(8) その他の使用料及び手数料

 助産に係るもの 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を基準として定める額又は実費

 上記以外のもの 診療報酬の算定方法等を基準として定める額又は実費

3 前項本文の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける者その他規則で定める者に係る使用料は、診療報酬の算定方法等に定める額に2倍以内の範囲内において規則で定める倍率を乗じて算定した額とする。

4 駐車場の使用料は、別表第2に定める額とする。

5 第1項の使用料(第4項に規定する使用料を除く。)及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税が課されないものについては、第2項に定める額及び第3項の規定により算定した額をもって使用料及び手数料の額とし、同法第4条第1項の規定により消費税が課されるものについては、第2項に定める額及び第3項の規定により算定した額に、同法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)をもって使用料及び手数料の額とする。

6 第1項の使用料及び手数料(健康保険等により負担されるものを除く。)は、入院診療については毎月末日(月の途中において退院する者にあっては、退院の日)、外来診療についてはそのつど徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、これによらないことができる。

7 市長は、納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、第1項の使用料又は手数料を減免することができる。

(昭50条例29・昭58条例12・昭59条例8・昭63条例17・平元条例20・平3条例28・平4条例18・平6条例30・平6条例38・平8条例44・平9条例12・平11条例57・平14条例15・平14条例40・平15条例13・平16条例16・平16条例39・一部改正、平17条例33・旧第3条繰下・旧第6条繰下、平18条例21・平18条例22・平18条例45・平20条例15・平20条例16・平20条例29・平30条例57・令4条例35・一部改正)

(診療契約)

第11条 指定管理者が必要と認めるときは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者その他これに準ずる団体の委託を受け、その被保険者又は団体員及びその家族に対して病院の施設を利用させることができる。

2 前項の規定による使用料及び手数料は、法令又は本市との契約の定めるところによる。

(昭46条例31・昭58条例12・昭59条例26・平11条例21・一部改正、平17条例33・旧第4条繰下・旧第7条繰下、平20条例15・平21条例3・一部改正)

(債権の放棄)

第12条 市長は、第10条第1項又は第11条第2項に規定する使用料又は手数料で、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないもの(以下「医療債権」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該医療債権を放棄することができる。

(1) 医療債権の消滅時効に係る時効期間が経過したとき。ただし、債務者が時効の利益を放棄した場合を除く。

(2) 債務者が所在不明で、差し押さえることができる財産がないとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権者に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認めるとき。

(4) 医療行為について法律上の争いがある場合において、市が敗訴したとき又は相手方と和解したとき。

(平19条例1・追加、令3条例76・旧第13条繰上)

(重要な資産の取得及び処分)

第13条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭46条例31・昭50条例29・昭61条例41・一部改正、平17条例33・旧第5条繰下・旧第8条繰下、平19条例1・旧第12条繰下、令3条例76・旧第14条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第14条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(平17条例33・旧第6条繰下・旧第9条繰下・一部改正、平19条例1・旧第13条繰下、平21条例3・令2条例30・一部改正、令3条例76・旧第15条繰上)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第15条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件100万円を超えるもの(交通事故に係るものにあっては、当該事故について自動車損害賠償保障法の規定の適用を受ける保険金額に100万円を超える金額を加算した額のもの)とする。

(昭46条例31・旧第8条繰上・一部改正、昭50条例29・昭59条例8・一部改正、平17条例33・旧第7条繰下・旧第10条繰下、平19条例1・旧第14条繰下、令3条例76・旧第16条繰上)

(業務状況説明書類の作成)

第16条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(昭46条例31・旧第9条繰上、平17条例33・旧第8条繰下・旧第11条繰下、平19条例1・旧第15条繰下、令3条例76・旧第17条繰上)

(市立病院運営委員会)

第17条 市立病院の運営の重要事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市立病院運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員21人以内をもって組織する。また、必要に応じ、臨時委員若干人を置くことができる。

(昭47条例23・追加、平14条例15・一部改正、平17条例33・旧第9条繰下・旧第12条繰下、平19条例1・旧第16条繰下、令3条例76・旧第18条繰上)

(その他の事項)

第18条 この条例に定めるもののほか、病院の管理及び委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例31・旧第10条繰上、昭47条例23・旧第9条繰下・一部改正、平13条例36・旧第10条繰下、平17条例33・旧第11条繰下・旧第14条繰下、平19条例1・旧第17条繰下、令3条例76・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 市立病院条例(昭和39年横須賀市条例第1号)は、廃止する。

(昭和45年6月10日条例第35号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年7月1日規則第37号により昭和45年7月1日から施行)

(昭和46年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年9月25日規制第42号により昭和59年10月1日から施行)

(昭和61年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第38号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年6月12日条例第44号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第57号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月14日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年6月25日規則第51号により平成14年7月1日から施行)

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、横須賀市病院事業条例の一部を改正する条例(平成13年横須賀市条例第36号)の施行の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項第3号の規定は、この条例施行の日から平成16年3月31日までの間は、次に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める者に限り適用するものとする。

(1) 平成14年10月1日から平成15年3月31日まで 平成14年4月1日以後に入院した者で、その入院期間が180日を超えるもの

(2) 平成15年4月1日から同年9月30日まで 平成14年4月1日以後に入院した者で、その入院期間が180日を超えるもの及び同年3月31日以前から入院している者で、その入院期間が3年を超えるもの

(3) 平成15年10月1日から平成16年3月31日まで 平成14年4月1日以後に入院した者で、その入院期間が180日を超えるもの及び同年3月31日以前から入院している者で、その入院期間が2年を超えるもの

(平成15年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に入院している者に係る入院特別室使用料については、改正後の横須賀市病院事業条例第3条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年4月26日規則第45号により平成16年5月1日から施行)

(平成16年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第33号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

(平成18年3月28日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成18年11月27日規則第101号により平成18年12月1日から施行)

(平成18年3月28日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日条例第34号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成18年規則第74号で平成18年7月1日から施行)

(平成18年10月2日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第11条の次に2条を加える改正規定(第13条の部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号により横須賀市立うわまち病院については、平成19年4月1日から施行)

(平成19年6月25日規則第65号により横須賀市立市民病院については、平成19年7月1日から施行)

(平成19年6月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項第1号アの改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第4号で平成21年3月1日から施行)

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第2号アの改正規定、第10条第2項第4号の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日規則第6号により第7条の改正規定については、平成21年3月4日から施行)

(平成21年規則第50号により第4条の改正規定、第9条の改正規定及び第11条第1項の改正規定については、平成22年4月1日から施行)

(平成22年3月31日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

9 第11条の規定による改正後の横須賀市病院事業条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月27日条例第57号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第76号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年6月29日条例第35号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第10条第2項関係)

(平11条例57・追加、平16条例16・旧別表・一部改正、平17条例33・平20条例15・平30条例57・一部改正)

種別

金額

死亡診断書又は死体検案書 1通につき

3,000円

(追加分) 1通につき

1,500円

生命保険死亡診断書 1通につき

5,500円

特別診断書 1通につき

5,500円

普通診断書 1通につき

2,000円

自動車損害賠償用診療費明細書 1通につき

5,500円

特別証明書 1通につき

4,000円

普通証明書 1通につき

1,000円

別表第2(第10条第4項関係)

(平16条例16・追加、平17条例33・平25条例76・一部改正)

区分

使用料

診療を受けた者

 

1回1時間まで

0

1回1時間を超えた場合は、その超えた時間1時間までごとに

100

その他の者

1回30分まで

0

1回30分を超えた場合は、その超えた時間1時間までごとに

210

横須賀市病院事業条例

昭和43年4月1日 条例第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和45年6月10日 条例第35号
昭和46年4月1日 条例第31号
昭和47年4月1日 条例第23号
昭和50年4月1日 条例第29号
昭和58年4月1日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和59年9月25日 条例第26号
昭和61年10月1日 条例第41号
昭和63年4月1日 条例第17号
平成元年4月1日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第28号
平成4年4月1日 条例第18号
平成6年4月1日 条例第18号
平成6年4月1日 条例第30号
平成6年9月30日 条例第38号
平成8年6月12日 条例第44号
平成8年12月25日 条例第60号
平成9年3月27日 条例第12号
平成11年3月30日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第57号
平成12年3月29日 条例第18号
平成13年11月14日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年10月1日 条例第40号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年3月26日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第39号
平成17年3月31日 条例第33号
平成18年3月28日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第22号
平成18年6月14日 条例第34号
平成18年10月2日 条例第45号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年6月13日 条例第39号
平成20年3月28日 条例第15号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年6月23日 条例第29号
平成21年3月4日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第15号
平成25年12月17日 条例第76号
平成30年6月27日 条例第57号
令和2年3月25日 条例第30号
令和3年12月27日 条例第76号
令和4年6月29日 条例第35号
令和4年9月20日 条例第40号