○健康安全科学センター条例
昭和41年4月1日
条例第18号
〔衛生試験所条例〕をここに公布する。
健康安全科学センター条例
(平17条例34・改称)
(設置)
第1条 保健衛生又は公害に関する試験、検査、調査及び研究を行い、公衆衛生の向上及び増進を図るため、本市に健康安全科学センター(以下「センター」という。)を設置する。
(昭52条例16・平17条例34・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市日の出町2丁目14番地
名称 横須賀市健康安全科学センター
(平17条例34・全改)
(施設の利用)
第3条 本市に居住し又は勤務場所を有する者は、この条例の定めるところにより、保健衛生又は公害に関する試験、検査、調査及び研究(以下「試験等」という。)を依頼することができる。
2 本市に居住し又は勤務場所を有する医師、歯科医師、薬剤師その他の者で、公衆衛生の向上及び増進を図る目的により試験等をしようとするものは、センターの業務に支障のない限度においてその設備を利用することができる。
(昭52条例16・平17条例34・一部改正)
(手数料)
第4条 試験等を依頼する者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
(平12条例19・全改)
(納付)
第5条 手数料は、前納しなければならない。ただし、次に掲げる場合、後納することができる。
(1) 検査の結果でなければ手数料を算定し難いとき。
(2) 急施を要する試験又は検査で前納し難いとき。
(3) 官公署又は事業所等で事務の手続の都合により前納し難いとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平12条例19・一部改正)
(減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(平12条例19・一部改正)
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日から平成12年6月30日までの間における別表の規定の適用については、同表第1項の表中「1,200円」とあるのは「1,000円」と、「3,100円」とあるのは「2,000円」と、「6,200円」とあるのは「4,000円」と、「2,300円」とあるのは「2,000円」と、「7,800円」とあるのは「5,000円(B・O・D試験(C・O・D試験を含む。)にあっては9,500円)」と、「16,000円」とあるのは「1万円」と、「21,000円」とあるのは「15,000円」と、「43,000円」とあるのは「25,000円」と、「6,600円」とあるのは「5,000円」と、「22,000円」とあるのは「2万円」と、「39,000円」とあるのは「25,000円」と、「2万円」とあるのは「15,000円」とし、同表第2項の表中「3,100円」とあるのは「1,500円」と、「6,500円」とあるのは「4,000円」とする。
附則(平成17年3月31日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成18年1月25日規則第2号により平成18年2月1日から施行)
附則(平成18年3月28日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平12条例19・追加、平17条例34・平18条例15・平20条例18・一部改正)
1 理化学試験手数料
定性試験のうち簡易なもの | 1項目につき 1,200円 |
定性試験のうちやや複雑なもの | 1項目につき 3,100円 |
定性試験のうち複雑なもの | 1項目につき 6,200円 |
定量試験のうち簡易なもの | 1項目につき 2,300円 |
定量試験のうちやや複雑なもの | 1項目につき 7,800円 |
定量試験のうち複雑なもの | 1項目につき 16,000円 |
定量試験のうち特に複雑なもの | 1項目につき 21,000円 |
定量試験のうち特殊なもの | 1項目につき 43,000円 |
飲料水簡易項目試験 | 1検体につき 6,600円 |
飲料水複雑項目試験 | 1検体につき 22,000円 |
飲料水特殊項目試験 | 1検体につき 25,000円 |
家庭用井戸水試験 | 1検体につき 2,000円 |
残留農薬試験 | 1検体同一系統5項目まで 39,000円(1項目増すごとに6,200円) |
揮発性有機化合物等試験 | 1検体3項目まで 2万円(1項目増すごとに6,000円) |
2 微生物検査手数料
細菌検査のうち簡易なもの | 1項目につき 3,100円 |
細菌検査のうちやや複雑なもの | 1項目につき 6,500円 |
細菌検査のうち複雑なもの | 1項目につき 13,000円 |
飲料水細菌検査 | 1検体につき 3,000円 |
家庭用井戸水細菌検査 | 1検体につき 1,000円 |
予防検査 | 1項目につき 500円 |
ウイルス検査のうち簡易なもの | 1項目につき 6,500円 |
ウイルス検査のうち複雑なもの | 1項目につき 15,000円 |
ウイルス検査のうち特に複雑なもの | 1項目につき 26,000円 |
3 その他の健康保険法の規定による検査手数料
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の100分の80に相当する額(10円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)
4 センターにおける文書の交付
試験等の成績書再交付手数料 500円