○救急医療センター条例

昭和52年4月1日

条例第15号

救急医療センター条例をここに公布する。

救急医療センター条例

(設置)

第1条 救急の医療を必要とする者に対して応急の医療を行うため、本市に救急医療センターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 救急医療センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市新港町1番地11

名称 横須賀市救急医療センター

(昭55条例13・平25条例81・一部改正)

(診療科目)

第3条 救急医療センターの診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(平16条例40・追加)

(所長等)

第4条 救急医療センターに次の者を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な者

(平16条例40・追加)

(指定管理者による管理)

第5条 次に掲げる救急医療センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 救急医療センターにおける医療の提供に関すること。

(2) 救急医療センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に救急医療センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 利用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第10条に規定する使用料と同額とし、第11条の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免等については、第12条の規定に準じて行うものとする。

6 第10条から第12条までの規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平16条例40・追加、平23条例11・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平16条例40・追加・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したものが救急医療センターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたときは、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者への救急医療の適切な提供が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が救急医療センターの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平16条例40・追加・旧第4条繰下)

(休診日)

第8条 救急医療センターは、無休とする。

(平16条例40・追加)

(診療時間)

第9条 救急医療センターの診療時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後8時から午後12時まで

(2) 土曜日 午後5時から午後12時まで

(3) 日曜日 午前8時から午後12時まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日の診療時間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。) 午前8時から午後12時まで

(2) 12月29日 午後4時から午後12時まで。ただし、日曜日に当たるときは、午前8時から午後12時まで

(3) 12月30日から翌年の1月3日まで 終日

(4) 1月4日

 月曜日から金曜日までに当たるとき 午前零時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで

 土曜日に当たるとき 午前零時から午前8時まで及び午後5時から午後12時まで

 日曜日に当たるとき 終日

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、診療の開始時刻を繰り上げ、又は診療の終了時刻を繰り下げることができる。

(平16条例40・追加)

(使用料及び手数料)

第10条 救急医療センターの使用については、利用者から使用料及び手数料を徴収する。

2 前項の使用料及び手数料の額は、次に掲げるところによる。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算出した額。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付の対象となる診療を受ける者その他これに類する者に係る使用料は、当該療養の給付を行うものと協議して定める額とする。

(2) 前号により難いものについては、次号に定めるものを除き、診療報酬の算定方法を基準として規則で定める額

(3) 診療に係る手数料については、横須賀市病院事業条例(昭和43年横須賀市条例第16号)別表第1に規定する額

(昭58条例13・平6条例30・平12条例20・一部改正、平16条例40・旧第3条繰下・旧第5条繰下、平18条例15・平20条例18・平25条例81・平26条例43・一部改正)

(使用料及び手数料の徴収)

第11条 前条に規定する使用料及び手数料は、法令等に定めがあるもののほか、その都度徴収する。

(平16条例40・旧第4条繰下・旧第6条繰下)

(使用料及び手数料の減免等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(平16条例40・旧第5条繰下・旧第7条繰下)

(その他の事項)

第13条 この条例に定めるもののほか、救急医療センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例40・旧第7条繰下・旧第9条繰下・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年5月25日規則第39号により昭和52年6月1日から施行)

(昭和55年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第40号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第5号により附則本文の規定は、平成17年4月1日から施行)

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第81号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号により附則第1項ただし書の規定は、平成26年4月1日から施行)

2 改正後の救急医療センター条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提供された診療に係る使用料及び手数料について適用し、施行日の前日までに提供された診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の救急医療センター条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提供された診療に係る使用料及び手数料について適用し、施行日の前日までに提供された診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

救急医療センター条例

昭和52年4月1日 条例第15号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和58年4月1日 条例第13号
平成6年4月1日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第20号
平成16年10月1日 条例第40号
平成18年3月28日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第18号
平成23年3月28日 条例第11号
平成25年12月17日 条例第81号
平成26年9月24日 条例第43号