○食品衛生条例
平成12年3月29日
条例第21号
食品衛生条例をここに公布する。
食品衛生条例
(目的)
第1条 この条例は、食品衛生(食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する食品衛生をいう。)に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(平15条例51・一部改正)
(検査を受ける製品の容器等)
第2条 法第26条第1項に規定する検査を受けようとする者は、検査を受ける製品をロットごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に次に掲げる事項を記載した標紙をはり付けなければならない。
(1) 製品の名称
(2) 製造又は加工の年月日及びロット番号
(3) 申請数量
2 前項の容器には、食品衛生監視員の封印を受けなければならない。
(平12条例90・追加、平15条例51・一部改正)
(営業許可書)
第3条 市長は、法第55条第1項の規定により許可をしたときは、営業許可書を交付するものとする。
2 前項の規定により営業許可書の交付を受けた者(以下「営業者」という。)は、当該営業許可書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(平12条例90・旧第2条繰下、平15条例51・一部改正、令2条例65・旧第4条繰上・一部改正)
(営業許可書の再交付)
第4条 営業者は、営業許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。
(平12条例90・旧第3条繰下、令2条例65・旧第5条繰上)
(添付書類)
第5条 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条に規定する届出には、営業許可書を添付しなければならない。
(平12条例90・旧第4条繰下・一部改正、平16条例17・平21条例34・平24条例76・一部改正、令2条例65・旧第6条繰上・一部改正)
(休止等の届出)
第6条 営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、営業許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 営業を1月以上休止しようとするとき。
(2) 前号の休止した営業を再開しようとするとき。
(平12条例90・旧第5条繰下、平15条例51・平24条例76・一部改正、令2条例65・旧第7条繰上・一部改正)
(手数料)
第7条 食品衛生の営業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。
(平12条例90・旧第16条繰下、令2条例65・旧第18条繰上)
(その他の事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平12条例90・旧第17条繰下、令2条例65・旧第19条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第90号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則(平成12年神奈川県規則第51号)第2条第1項の規定により提出された食品衛生責任者設置(変更)届は、この条例に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成15年12月22日条例第51号)
この条例は、平成16年2月27日から施行する。ただし、別表第5項第5号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第34号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年8月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第23号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第18号)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から起算して1年間の食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第50条第2項に規定する営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準は、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第65号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。