○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第64号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律等施行取扱規則を次のように定める。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律等施行取扱規則
(食鳥処理事業許可申請書)
第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による許可の申請は、食鳥処理事業許可申請書(第1号様式)によらなければならない。
(食鳥処理事業許可書)
第2条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する条例(平成12年横須賀市条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する食鳥処理事業許可書は、第2号様式による。
(食鳥処理事業承継届)
第4条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理事業承継届(第4号様式)によらなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容が食鳥処理事業許可書の記載事項に係るものであるときは、食鳥処理事業許可書を書き換えて交付する。
(平13規則90・一部改正)
(構造設備変更許可申請書)
第5条 法第6条第1項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書(第5号様式)によらなければならない。
(食鳥処理事業許可事項変更届)
第7条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(第7号様式)によらなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容が食鳥処理事業許可書の記載事項に係るものであるときは、食鳥処理事業許可書を書き換えて交付する。
(食鳥処理衛生管理者設置届等)
第8条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者設置(変更)届(第8号様式)によらなければならない。
(平15規則59・一部改正)
(食鳥処理事業等廃止届等)
第9条 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止の届出は、食鳥処理事業廃止届(第9号様式)によらなければならない。
2 法第14条の規定による食鳥処理場の休止の届出は、食鳥処理事業休止届(第10号様式)によらなければならない。
3 法第14条の規定による休止した食鳥処理場の再開の届出は、食鳥処理事業再開届(第11号様式)によらなければならない。
(食鳥検査申請書)
第10条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)第27条第2項の規定による検査の申請は、食鳥検査申請書(第12号様式)によらなければならない。
(平17規則54・一部改正)
(確認規程の認定)
第11条 法第16条第1項又は第2項の規定による申請は、確認規程認定(変更認定)申請書(第13号様式)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行取扱規則(平成3年横須賀市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成13年11月26日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月10日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則90・一部改正)