○興行場条例

平成12年3月29日

条例第24号

興行場条例をここに公布する。

興行場条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場の業務の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与するため、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例78・全改)

(設置場所の基準)

第2条 法第2条第2項の規定による興行場の設置の場所は、排水が悪い等入場者の衛生に支障をきたす場所でないこと。ただし、公衆衛生上必要な措置が講ぜられている場合は、その限りでない。

(平24条例78・追加)

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の規定による興行場全般の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 窓、給気口、排気口その他外壁の開口部には、金網その他のねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備を有すること。

(2) 床が地盤面から45センチメートル未満の場合は、床面がコンクリートその他の不浸透性材料で覆われていること。

(3) 客席は、食堂、便所及び売店と隔壁等により区画されていること。

(4) 便所は、興行場内に有すること。ただし、興行場が当該興行場以外の用途に主として供する建築物の中に設置された小規模なものである場合において、当該興行場に近接した場所に適当な規模の便所が設置されているときは、この限りでない。

(5) 各階に便所を有すること。ただし、階段の踊り場に近接した場所等に設置する場合は、この限りでない。

(6) 喫煙所(専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。以下同じ。)を設ける場合は、当該喫煙所は、喫煙所以外の区域へのたばこの煙の流出を防止できるものであること。

2 法第2条第2項の規定による空気環境に係る興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場には、機械換気設備(送風機の機械力を利用して室内の空気を入れ換える設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)できる設備をいう。以下同じ。)を有すること。

(2) 次の区分により、客席に、機械換気設備又は空気調和設備を有すること。

 客席の床面積が400平方メートルを超える興行場又は地下に客席がある興行場にあっては、空気調和設備又は給気用送風機と排気用送風機との併用による機械換気設備を有すること。

 客席の床面積が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあっては、空気調和設備、給気用送風機と排気用送風機との併用による機械換気設備又は給気用送風機と容易に排気を屋外に排出できる自然排気口との併用による機械換気設備を有すること。ただし、自然給気口からの外気の供給が不足するおそれがない興行場にあっては、排気用送風機と自然給気口との併用による機械換気設備をもってこれに代えることができる。

3 法第2条第2項の規定による照明設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客席、ロビー、休憩室、廊下、階段及び便所にあっては床面において150ルクス以上、出入口、売店及び入場券売場にあっては床面から85センチメートルの高さにおいて300ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。

(2) 上演等中客席の通路の床面において0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。

4 法第2条第2項の規定による便所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 男性用及び女性用に区分すること。

(2) 便所の出入口は、直接客席に開口しない構造であること。ただし、水洗便所であって、当該便所と客席との間に部屋を設けた場合は、この限りでない。

(3) 床面及び床面から少なくとも1メートルまでの内壁は、不浸透性材料を用いて造られ、清掃が容易に行える構造であること。

(4) 便器は、陶磁器製その他不浸透性材料で造られた物であること。

(5) 清浄な水を供給できる適当な数の流水式給水栓を有する手洗い設備を有すること。

(6) 便器の数は、次表左欄の入場者定員に応じ、同表右欄によって得られた数とし、かつ、男性用の大便器の数は、小便器5個までごとに大便器1個とする。

入場者定員

入場者定員に対する便器数の割合

40人以下

2個以上

41人以上100人以下

4個以上

101人以上500人以下

100人までごとに3個以上

501人以上1,000人以下

15個に500人を超えた人数が100人を増すごとに2個を加算した個数以上

1,001人以上

25個に1,000人を超えた人数が100人を増すごとに1個を加算した個数以上

(平24条例78・追加、平29条例42・一部改正)

(衛生上必要な措置の基準)

第4条 法第3条第2項の規定による興行場全般の衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 客席、ロビー、便所その他入場者が利用する場所は、毎日清掃し、常に清潔に保つこと。

(2) ねずみ、昆虫等の生息状況について、6月以内ごとに1回、統一的な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の駆除を実施するとともに、当該調査及び駆除の実施記録を5年間保存すること。

(3) 客席内の温度及び湿度を営業者が把握できる場所に温度計及び湿度計を設け、営業時間中常に快適な温度及び湿度を保つようにすること。

2 法第3条第2項の規定による空気環境に係る衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 機械換気設備及び空気調和設備は、定期的に保守点検し、故障又は破損している場合は、速やかに補修し、常に適正な機能が保持されるよう整備すること。

(2) 機械換気設備を使用する場合は、次の基準を満たす空気環境を維持すること。

 客席の炭酸ガス含有率は、100万分の1,500以下であること。

 客席の浮遊粉じん量は、空気1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下であること。

(3) 空気調和設備を使用する場合は、前号に掲げる基準のほか、次の基準を満たす空気環境を維持すること。

 客席の温度は、17度から28度までの範囲に保ち、冷房する場合の外気との温度差は、7度以内とすること。

 客席の相対湿度は、30パーセントから80パーセントまでに保つこと。

 客席の気流は、毎秒0.5メートル以下であること。

(4) 上記基準に係る測定は、必要に応じ実施し、その実施記録は5年間保管すること。

3 法第3条第2項の規定による照明に係る衛生上必要な措置の基準は、照明設備を定期的に保守点検し、照度を適正に保持することとする。

4 法第3条第2項の規定による清潔その他衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 入場者の事故の発生に備え、応急手当に必要な薬品及び衛生材料を適切に配備するとともに、医療機関と迅速かつ適切に対応できる体制を確立しておくこと。

(2) 感染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者は、業務に従事させないこと。

(3) 従業員の衣服は、常に清潔に保つこと。

(4) 興行場内(喫煙所を設ける場合は、喫煙所以外の区域)は禁煙とし、喫煙が禁止されている旨を入場者及び従業員に周知すること。

(平24条例78・追加)

(仮設興行場の構造設備の基準の特例)

第5条 一時的に興行場として使用する施設(以下「仮設興行場」という。)に係る法第2条第2項の規定による構造設備の基準は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 仮設興行場は、板、布その他これらに類するもので囲まれていること。

(2) 用材は、堅固な物を用い、客席の床は板張りその他これに類する構造であること。

(3) 客席に桟敷を設ける場合には、その高さは1.5メートル以下とし、桟敷の下に客席を有しないこと。

(4) 客席内の通路、男性用及び女性用に区分した便所並びに照明設備を有すること。

(平24条例78・追加)

(適用除外)

第6条 市長は、仮設興行場及び客席が屋外に設けられる興行場であることにより、前各条に規定する基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を適用しないことができる。

(平24条例78・追加)

(営業許可書)

第7条 市長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、興行場営業許可書(以下「営業許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により営業許可書の交付を受けた者(以下「営業者」という。)は、当該営業許可書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平24条例78・旧第2条繰下)

(営業許可書の再交付)

第8条 営業者は、営業許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(平24条例78・旧第3条繰下)

(申請事項の変更の届出)

第9条 営業者は、法第2条第1項に規定する許可に係る申請事項を変更したときは、営業許可書を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(平24条例78・旧第4条繰下)

(廃止等の届出)

第10条 営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、営業許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 興行場を廃止したとき。

(2) 興行場の全部又は一部を1月以上休止しようとするとき。

(3) 前号の休止した興行場を再開しようとするとき。

(平24条例78・旧第5条繰下、平29条例42・一部改正)

(営業者等の責務)

第11条 興行場を営もうとする者又は営業者は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平24条例78・旧第6条繰下)

(手数料)

第12条 興行場の営業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(平24条例78・旧第7条繰下)

(その他の事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例78・旧第8条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第78号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の興行場条例第2条から第5条までの規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、施行の日以降5年以内に見直しを行うものとする。

(平成29年12月18日条例第42号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

興行場条例

平成12年3月29日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)